|
カテゴリ:カテゴリ未分類
手形を紛失するということは滅多にないことですが、その滅多にないことが本当に起きてしまったら大変です。
もし、その手形を事情を知らない第三者(善意の第三者)が手に入れて、銀行に持ち込まれてしまうと、必ず手形の振出人はその金額を支払わなければなりません。 どのように事情を説明したところで、そうなってしまえば終わりです。 手形を切るのは大きな金額の場合は多いでしょうから、会社にとっては死活問題です。 では、実際に紛失したらどのようにしたらいいのでしょうか? まず、最初に手形の支払場所になっている銀行に連絡して、支払いを止めてもらうことです。でも、これはあくまで振出人が止める手続をしないと銀行は止めてくれません。 自分がもらった受取手形を無くしたら、振出人の会社に協力してもらって、銀行で事故届を出してもらってください。 次に、警察への届出です。 手形を盗まれた場合は盗難届、無くした時は紛失届を提出します。これは、裁判所に公示催告をする際などに必要になります、 そして、次に簡易裁判所に公示催告の申立てをします。 公示催告とは、無くなった手形を持っている人に期限までに裁判所に届け出るように命じて、その期限までに届出がない時にはその手形が無効になる、と公告することです。 この期限は最低でも6ヵ月後になります。 その期間内に申し出が無ければ裁判所は除権判決を宣言します。これにより、ようやく手形が無効になります。 このように、手形が完全に無効になるまで非常に時間がかかります。 手形の取扱い・管理には十分気をつけましょう。 ちなみに、申し立てる裁判所は、手形代金の支払地の簡易裁判所ですので、遠方のお客様からの手形を紛失した場合には、何かと面倒です。 そういえば、昔に勤めていた会社で、営業マンが回収してきた手形を事務の女性が他の書類と一緒にシュレッダーしてしまったことがありましたね~。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005/04/23 01:35:37 AM
|