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カテゴリ:やまとことば
三多摩では、今日は朝のうちに弱い雨が降り、その後も霧雨が降ったりやんだりの天気であった。府中のアメダスによれば、今日の最低気温は18.2℃(24:00)、最高気温は20.5℃(12:10)。最高気温だけを見れば4月下旬並みで、実に涼しい一日であった。
さて、今日は、参議院議員選挙の東京選挙区から立候補している、ある候補者に関する新聞記事を目にした。それらの中で、比較的詳しく述べている(鋭く切り込んでいる)ものを並べてみたい。 なお、このサイトでは、ご本人の名誉のために名前を出すのは差し控えたい。ヴォルデモート卿のことを「あの人」と呼ぶように、ここでは「●●氏」のように文字を抹消して表記する。 スポーツ紙ばかりになってしまった。一般紙(特にいわゆる5大紙)では、ほとんど扱っていないようである。政党との良好な関係(今後の取材を円滑なものにすること)や有権者への影響を懸念して自主規制しているのか、それとも、もはやニュースの価値がないとしてハナから相手にしていないのか。 いずれにしても、社会のルールを無視してきたことの「ツケ」を、意外(かつ、政治家としては、かなり致命的)な形で払うことになった・・・という話である。 ところで、公職選挙の投票の仕組みを確認しておこう。 上の新聞記事の中や、東京都選挙管理委員会の選挙Q&A(投票)のページにもあるように、 選挙権がある人は投票できる?ということで、今回の選挙の公示日(7月12日)の前日の時点で、引き続き3か月以上住民登録していないと「選挙人名簿」に登録されず、したがって投票できないわけである。あるいは、2007年6月1日現在で引き続き3か月以上住民登録していた人は、直近の「選挙人名簿」に登録されているため、その市区町村で投票できるはずである。 (ちなみに、やや横道にそれるが、総務省の参議院議員通常選挙特設ページには、こうした情報は書かれていない。このサイトは、有権者が知りたい実用的な内容を提供していないように見える。) こう考えてみると、3か月未満で次々と住所を変えている人(が、仮にいればの話ではあるが)には、選挙権が与えられないことになる。であるならば、上記のような現行の「選挙人名簿」システムは、日本国憲法の以下の規定に抵触する可能性もある。 まあ、●●氏の場合は「自業自得」であるため、この事例には当たらない。 全くの余談ながら、もう一つ。 上の新聞記事の中で、 住民税未納の疑いも浮上し、選対本部では「未納分があるなら17日にも早急に納めたい」と大慌て。とあるが、住民税の未納はおそらくないであろう。というのも、 1)住民税は、生活の本拠があって実際に住んでいることが明らかな場合には、ほかの住所で二重に課税されない限り、住民登録がなくても課税される。会社から「源泉徴収票(厳密には、給与支払報告書)」が提出されていれば、そこに記載された住所の市区町村で住民税が課税されるのはよくあることである。●●氏の場合、2003年6月から2004年6月までの間、ニューヨークに赴任していたとのことであるから、2005年1月1日には新宿区に住所があったものと思われる。そのため、2005年6月以降、今年5月にテレビ朝日を退職するまで、2年分の住民税が月々の給与から天引きされて、テレビ朝日から新宿区に納入されていたに違いない(多分)。なお、今年6月以降の住民税は、新宿区役所から直接「自宅」宛てに納税通知書が送付されている可能性が高い。 国政選挙に打って出ようとするほどの者であれば、そのくらいのことは知っていていただきたいものである。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007.11.21 19:51:05
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