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NOと言える三多摩~言泉「やまと」後悔日誌

NOと言える三多摩~言泉「やまと」後悔日誌

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言泉「やまと」

言泉「やまと」

2007.07.17
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カテゴリ:やまとことば
三多摩では、今日は朝のうちに弱い雨が降り、その後も霧雨が降ったりやんだりの天気であった。府中のアメダスによれば、今日の最低気温は18.2℃(24:00)、最高気温は20.5℃(12:10)。最高気温だけを見れば4月下旬並みで、実に涼しい一日であった。

さて、今日は、参議院議員選挙の東京選挙区から立候補している、ある候補者に関する新聞記事を目にした。それらの中で、比較的詳しく述べている(鋭く切り込んでいる)ものを並べてみたい。
なお、このサイトでは、ご本人の名誉のために名前を出すのは差し控えたい。ヴォルデモート卿のことを「あの人」と呼ぶように、ここでは「●●氏」のように文字を抹消して表記する。
●●氏まさかの“玉砕”…転入届提出遅れで投票できない
(SANSPO.COM 2007年07月17日05:00)
●●●●氏、選挙権なし…NYから帰国後3年、転入届未提出
(スポーツ報知 2007年7月17日06時00分)
●●氏仰天!選挙権がなかった
(nikkansports.com 2007年7月17日8時43分)
スポーツ紙ばかりになってしまった。一般紙(特にいわゆる5大紙)では、ほとんど扱っていないようである。政党との良好な関係(今後の取材を円滑なものにすること)や有権者への影響を懸念して自主規制しているのか、それとも、もはやニュースの価値がないとしてハナから相手にしていないのか。
いずれにしても、社会のルールを無視してきたことの「ツケ」を、意外(かつ、政治家としては、かなり致命的)な形で払うことになった・・・という話である。

ところで、公職選挙の投票の仕組みを確認しておこう。
上の新聞記事の中や、東京都選挙管理委員会の選挙Q&A(投票)のページにもあるように、
選挙権がある人は投票できる?
 選挙権のある人でも、区市町村の選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。この選挙人名簿の登録は、3月、6月、9月及び12月の年4回、各々2日に行われ、各月1日現在で引き続き3ヶ月以上その区市町村の住民基本台帳に記録されている人が登録されます。
 その他に、選挙の公示日(告示日)前日も同様の要件で登録されます。

引っ越したときはどこで投票するの?
 投票は、選挙人名簿に登録されている人しかできません。
 ですから、他の区市町村に転居した場合、転入届を出した日から3ヶ月たたないと選挙人名簿には登録されず、転居先の区市町村では投票ができないことになります。
 一方、転居前の区市町村で選挙人名簿に登録されていた場合は、転出した日から4ヶ月を過ぎるまでは選挙人名簿に登録されていますので、転居先の区市町村でまだ登録されず、投票ができないときは、原則として転居前の区市町村で投票できることになります。
 なお、転居後、転入届を出すまでに1ヶ月以上遅れるような場合は、どちらの区市町村の選挙人名簿にも登録されず、投票できない場合もありますので、転入届はなるべく早くするようにしましょう。
ということで、今回の選挙の公示日(7月12日)の前日の時点で、引き続き3か月以上住民登録していないと「選挙人名簿」に登録されず、したがって投票できないわけである。あるいは、2007年6月1日現在で引き続き3か月以上住民登録していた人は、直近の「選挙人名簿」に登録されているため、その市区町村で投票できるはずである。
(ちなみに、やや横道にそれるが、総務省の参議院議員通常選挙特設ページには、こうした情報は書かれていない。このサイトは、有権者が知りたい実用的な内容を提供していないように見える。)

こう考えてみると、3か月未満で次々と住所を変えている人(が、仮にいればの話ではあるが)には、選挙権が与えられないことになる。であるならば、上記のような現行の「選挙人名簿」システムは、日本国憲法の以下の規定に抵触する可能性もある。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
第44条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
【参考】公職選挙法第9条 日本国民で年齢満20年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。
まあ、●●氏の場合は「自業自得」であるため、この事例には当たらない。



全くの余談ながら、もう一つ。
上の新聞記事の中で、
住民税未納の疑いも浮上し、選対本部では「未納分があるなら17日にも早急に納めたい」と大慌て。
とあるが、住民税の未納はおそらくないであろう。というのも、
1)住民税は、生活の本拠があって実際に住んでいることが明らかな場合には、ほかの住所で二重に課税されない限り、住民登録がなくても課税される。会社から「源泉徴収票(厳密には、給与支払報告書)」が提出されていれば、そこに記載された住所の市区町村で住民税が課税されるのはよくあることである。

2)住民税は、前年1月~12月の総所得に基づいて税額が計算され、当年1月1日現在の住所地に対して(その後で住所が変わったとしても)1年分を納めることになる。通常は当年5月~6月に市区町村から税額を通知される。給与所得者の場合、住民税は当年6月から翌年5月までの間、月々の給与から天引きされて、給与支払者(つまり、この事例ではテレビ朝日)が市区町村に納入する。その納入義務があるのは支払者であって、所得者本人ではない
●●氏の場合、2003年6月から2004年6月までの間、ニューヨークに赴任していたとのことであるから、2005年1月1日には新宿区に住所があったものと思われる。そのため、2005年6月以降、今年5月にテレビ朝日を退職するまで、2年分の住民税が月々の給与から天引きされて、テレビ朝日から新宿区に納入されていたに違いない(多分)。なお、今年6月以降の住民税は、新宿区役所から直接「自宅」宛てに納税通知書が送付されている可能性が高い。

国政選挙に打って出ようとするほどの者であれば、そのくらいのことは知っていていただきたいものである。





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Last updated  2007.11.21 19:51:05



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