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テーマ:時事問題評論(3169)
カテゴリ:バカは死ね
根本的に勘違いしている人も多いのでとりあえず書くことに。
まず。暴行罪は非親告罪。事実認定(確認)された時点で確定する「犯罪」行為。 もう一度書こう。「非親告罪」。 そして。 ニュースなどでよく使われる「暴行」とは、 「傷害罪」や「殺人未遂罪」を総称しているのであって、 実質的に「暴行罪」をそのように呼称することはまずありえない。 (事件としてとりあつかうこともあまりない) 顧問が部員の頭をたたいたレベルで問題になることはある。 体罰は怪我しなければ「暴行罪」、 怪我すれば「傷害罪」、結果死んだら「傷害致死罪」。 「過失致傷(過失傷害)・過失致死」になることはまずない → 体罰行為は過失行為ではない 数年前、交通取り締まりを受けた青年が (本人曰く)押しただけで暴行はしていない。だから暴行罪は成立しない。 とバカなことを言っていたが。 例えば、足を引っかける、突き飛ばす、胸ぐらをつかむ、は ほぼ100%確定。 前出の青年の場合は「威嚇の上身体に触った(押した)」ので暴行罪成立の可能性が高い。 実は「暴行罪」は必ずしも相手に触らなければ成立しないものでもない。 「威嚇行為」に「暴行罪」が適用されることもある。 某元横綱が角界から弾き飛ばされた一件と同じ。 くだらないことで悶着やらかしたバカな男。 玄関以外から「自宅」に入っても不法侵入に問われたことすらある。 家族内のことで民事不介入扱いになるのは金銭問題くらい。 「家庭内の問題だから」とかいってすませようとするは昭和の悪しき名残。 おしまい お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
May 26, 2026 08:06:21 AM
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