不当判決(194キロ事故
194キロの高速で交差点に進入して右折車のどてっぱらに突っ込んで云々。そういう交通死亡事故での地裁判断。危険運転致死罪の適用。理由を簡潔に書き述べると。現場の路面状況から、直線道路であっても、車体に大きな揺れが生じることは否定できない。時速194キロで交差点に進入した場合、ハンドルやブレーキ操作のわずかなミスで進路を逸脱する危険性がある。道交法では高速運転に関しては以下の一文でしか定義されていない。その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為留意点は「その進行の制御」であって、「車の制御」ではないということ。過去判例では一貫として「正常に直進できていたので 危険運転にはあたらない」。今回初めてそれを覆して「危険運転」を採用した。判決文で問題となるのは2点。・車体に大きな揺れが生じることは否定できない。ちゃんと直線走行できていたのだから問題ない。そう、大きな揺れが生じていても直進走行できていた。判決文を以って、制御していたことを肯定している。・ハンドルやブレーキ操作のわずかなミスで進路を逸脱する危険性がある。たとえそれが交差点であっても、直進進行するのに特別な制御はイラナイ。基本的に道路は直進車優先。右折してくるのが見えたという証言があったように思うが、その段階で「さっ」と右折しきれば問題なかったはず。直進車が来ているのにもたもた?交差点に右折侵入したのも悪い。(どのような速度で右折侵入したのかは知らない)「危険性がある」などとはいいきれない。「危険性」というもっともらしい言葉を付け加えて 私見での主観的で憶測を伴う判決をしてはならない。☆余談 道路を自転車で自転車としては「高速走行(といっても30km/h程度)」していて 道路中央(!)を走っていたにもかかわらず、進行方向途中の「道路の中央」で こちらの走行に気づいて自転車を止めた状態で固まっている者がいた。 ブレーキをかける間もなく側面に激突。 進行を完全に妨害していたのだからあっちの方が過失割合は高い。 (ちなみに、本件にあっては警察介入はなし。ただし、相手の自転車はホボ全損) 本事故も同様かもしれない。 もしも直進車が高速走行なのに気づいて右折進行中にブレーキをかけていたら。 過失割合は右折車の方が高くなる可能性がある。 直進車の進行を(意図せずとも)妨害したのであるから。 (あぶないと思ったらブレーキをかけてしまう心理はよくあること)事故被害者遺族の方には申し訳ないが、「主観と憶測による判決」は「法の下の平等」に反する。法改正しなければ何も変わらない。以前も書いたけれども、「その進行を制御する」ではなく「車両を制御する」でなければ、本件のようなものを危険運転に適用できるわけがない。そういえば、去年の宇都宮の160キロ事故も起訴を過失運転から危険運転に変更したとかいうのもあった。なんでも、「160キロは過失の速度ではない」とかなんだとか。道交法上、危険運転の定義に速度の規定やそれを示唆する記述はない。「過失」などという言葉にしがみついて勇むのは愚かなこと。「お客様は神様です」を曲解しているバカ野郎どもと同じレベル。☆「お客様は神様です」三波春夫が言った「お客様は神様です」の「客」とは「観客」のことを指し示すようなものであって、接客・小売りに訪れる「客」のことなどではない。194キロ事故の地裁判決は危険運転致死適用で懲役8年(危険運転の最低量刑)。(過失運転致死は最高刑懲役7年)一応過失運転とは認めてはいないという程度の判断。さて。被害者側は量刑不服として控訴要請したらしいが、被告側は控訴するのだろうか。控訴しないと罪状は変わらないから、すると思うけどな。法改正しなければ「危険運転」の適用は無理ダロ。おしまい