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他社の工場などで、長期にわたる請負業務に関して、労災適用で現実に適した法整備が必要です。 派遣社員と請負社員(個人事業主)を上手く利用して、責任逃れをする企業が増えています。働く人の安全と雇用の安定を確保するために、法整備が必要ではないでしょうか。 以下記事転載 「請負」で事故死、派遣先にも使用者責任・東京地裁が賠償命令 請負会社の指示で働いていた男性が製缶工場で転落死したのは安全対策の不備が原因として、遺族が製缶会社と請負会社に1億9000万円の賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁の山田俊雄裁判長は13日、「製缶会社に実質的な使用従属関係があった」と認め、2社に約5100万円の賠償を命じた。原告側は「偽装請負を認めた画期的な判決」と評価した。 派遣社員に対しては派遣先企業も安全管理義務を負うが、請負契約で業務委託した場合、派遣先企業が安全管理責任を負わないケースもある。実態は派遣労働なのに「偽装請負」することが社会問題化しており、就業実態を重視した今回の判決は影響を与えそうだ。 訴えたのは亡くなった飯窪修平さん(当時22)の両親。賠償命令を受けたのは請負会社「テクノアシスト相模」(神奈川)と「大和製缶」(東京)。両社は製缶工場で検査をする請負契約を締結。大和製缶は「飯窪さんはテクノ社の請負業務に従事しており、工場側は安全配慮義務を負わない」などと主張した。(13日 23:39) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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