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3 国際法
国際的概念の中に「国際法」というものがある。 国内法とは異なり主に「条約」「慣習法」の二つからなるとされる。条約は前項があるので省略するが、では「慣習法」とは何なのか。 一般的に慣習法とは、長期的に多数の国家が締結した条約の中の普遍的なものを「国際的法律扱い」とすることで、調印等の簡便化を図るものである。 ただしこれは慣習に過ぎず、これをもってある条約等が世界の全国家に等しく適用されると判断することには異論も多い。 特に実際に調印していない国家は、任意にこれを適用したりしなかったりする余地が残されているため「国家の信頼」云々を追求することは困難である。 例えば「我が国は本条約(あるいは国際法)に納得していないのだから批准してはいない。にもかかわらず条約を相手に対し一部なりとも適用したのは純然たる我が国の好意によるものでしかない。」と言い張られればそこでおしまいなのである。 当然、批准していない以上条約の各条項が適用されないことに異議を申し立てる権利もないが、誰に文句を言われる筋もないのである。 慣習法はこれを認める国家にのみ条約と同じ効果を発揮するが、認めるならば調印しているはずだというのが最大の問題なのである。 4 ジュネーブ諸条約の問題点 第1項で条約は「相互主義」によると私は書いた。 これは条約の基本条件であり、条約に基づく義務・強制に納得して批准していない限り通常は適用されないのである。 だがジュネーブ諸条約の条項には大きな問題点が存在している。 要約すれば「本条約加盟国は、相手が非加盟であろうともこの条約を遵守せねばならない」というものだ。 簡単な例を書いてみる。加盟国A、非加盟国Bの2国間戦争で、Aは占領したBの市民を条約に基づいて取り扱う義務を有するが、BはAの市民を皆殺しにしても条約違反にはならない、しかもAはBに対しての扱いを変えることはできないのである。 これは一方的に条約加盟国側に負担を強いる条項である。 ジュネーブ諸条約の問題点とはこの欠落した相互主義の強制にある。 これが故に未だにジュネーブ条約に加盟しない国が存在しているのである。 蛇足だが、日本が本条約の第1及び第2追加議定書を承認したのは、昨年6月のことである。 これは上記の欠落した相互主義に関する懸念からではなく、一部野党による 「平和憲法があれば戦争は起こらないから考えないでも良い。」 という夢物語の悪影響が原因である。 世界に冠たる平和国家日本は、自称平和主義者の夢想により人道上必要な条約すら批准できない状況にあったわけである。 これを打破したのは与党政権による「有事法整備」であるが、本件が報道されたという話は寡聞にして聞かない。不思議なことである。 さて下記アドレスはぼたんの花氏当人が張った国際法に関するアドレスである。 【http://www4.ocn.ne.jp/~tishiki/situgi.html#q79】 ご当人の無知さ加減が良くわかる一例としてここに掲示する。 5 示されない答 予想回答 第1追加議定書 第35条 1 いかなる武力紛争においても、紛争当事国が戦闘の方法及び手段を選ぶ権利は、無制限ではない。 2 過度の障害または無用の苦痛を与える武器、投射物、および物質ならびに戦闘の方法を用いることは、禁止する。 3 自然環境に対して広範な、長期的かつ深刻な損害を与えることを目的とするまたは与えることが予想される戦闘の方法および手段を用いることは、禁止する。 いっこうに示されない答はおそらくこの条項である。 当人は意気揚々と出す気だったのであろうが、その前に某S氏さんがこれを撃破していたために言い出せなくなったのだろうと推察される。 また本条約は一般に国際法と見なす向きが多い。しかし慣習法としての国際法の適用については、統一的な見解は示されていない(慣習だから当たり前)。よって本条約を米国が批准していないのに守れと強制するバックボーンは存在していない。 よって本予想回答への反論は「米国は本条約を批准していない。よって条約違反を問いようがない。」でおしまいである。 またついでに述べれば、 赤十字国際委員会1965年の宣言 イ 害敵手段を選択する紛争当事国の権利は無制限のものではない。 ロ 一般住民そのものに対して攻撃を加えることは禁止される。 ハ できる限り一般住民が助けられるように、戦闘に参加する者と一般住民の構成員とを常に区別しなければならない。 ニ 戦争法の一般原則が核兵器および類似の兵器に適用される。 というものがある。 当人のコメントと合致するという点から推察できるもう一個の回答である。 ただしこれは条約ではない。よってこれで条約違反と強弁することは「虚偽の申し立て」以外に他ならない。 更に最近ではこれらをまとめて「国際人道法」として一般化しようという動きがある。 しかしそれは動きがあるだけであり、当然ながら現段階でコンセンサスを得ていないことに留意しなければならない。 国際政治においてコンセンサスを得ない理念はあくまで理念に過ぎず、一切の強制力を持たないことはよく理解しておかねばならない。これを勘違いするとありもしない国際条約違反を叫ぶ羽目にもなりかねない。 6 「驚異の発言」と結論 以下は某掲示板においての当人の驚異の発言、その引用である。 >ありゃ? ぼたんの花さん >あの私のHPの方針知ってます? >かなり有名らしいんですが、『私のソースは、貴方が捜す。』(≧∇≦) ♪ >で、今回のソース捜しは、かなり簡単です。 >(2005/09/05 12:39:24 AM) ここまで開き直った発言は北朝鮮でも無理だ。 私は(某S氏さんも)本論争において一貫して「条約名は?該当するような条約は発見できない」と述べているが、これに関してぼたんの花氏から上記の回答を得た以上、「そんな条約は存在しない」となろう。 もし反論があるのならば述べるだけでよい。 「条約名を言う」それだけのことなのだがそれすら行わない、いや行えない。 理由はそんなものは無いからであり、それについては本稿で繰り返し述べてきた。 度重なる話題逸らしと回答忌避、その挙げ句の上記発言から結論を簡潔に述べる。 「本件でぼたんの花氏は無知から来る誤認識で「ウラン兵器は国際条約違反」と述べ続けてきたが完全に否定された。よってバナーの表記は虚偽又は誤記である。」 7 付記:詭弁的論法への批判 自己の論理を正当化すべく証拠を集め知識を学び理論武装すること自体は一切非難されることではない。 問題はその過程で自らの過ちを悟ったときの対応である。 本件で、おそらくぼたんの花氏は「劣化ウランの害」についての論陣を張るべく「国際条約違反」を補強的証拠として用いようとしていたはずだ。 しかし自らの無知を正確に理解せず、再三出された助け船を無視したことでその目論見は崩れ去った。 確か「慣習法ってご存じですか」というような内容だったと思う。これはジュネーブ諸条約が国際社会の一部に国際法(慣習法)として扱うべきであるという見解が存在することに立脚している。 しかし不勉強で批判的意見に耳を貸すだけの度量がないぼたんの花氏は、これを検証することすら行わなかった。 バナーが「国際条約違反です」でなく「国際法違反の疑いがあります」であれば、私もここまで強気に押すことはできなかっただろう。 その場合の論点は「国際法の定義」へと移らざるを得ない。国際法の定義は未だ確固たるものは無く、言ってみればどれも正しくどれも間違っている。よって水掛け論となり論点は更に「ウラン兵器」へ移行することになったと予想できる。 そしてそこで論破を試みた場合はこのような単純な様相を呈し得なかったことは確実である。 実際のところウランは「重金属としての害」を有している。いままで某S氏さんにしろ私にしろウランの重金属としての害は否定していない。それは科学的調査・検証により「存在する」とされている事項だからである。 そしてその害と「放射線被曝」の害を明確に区分した研究はない。 重金属の害と比して有意の差は認められないと言う消去法的検証が主だからだ。これは再び泥仕合に陥る可能性を多分に有している事項だ。 さて振り返れば、本件でぼたんの花氏は常に最悪の選択をし続けたと考えられる。 第1に「米国はジュネーブ条約に入っていないのか」と自ら掲示板に書き込んでしまったこと。 第2にジュネーブ条約が幾つあるのか理解していなかったこと。 第3に某S氏さんからのヒントを個人的確執から無視したこと、同様に私からのヒントも無視したこと。 第4に従来どおりの話題逸らしでごまかせると判断したこと。 第1項から、すでにぼたんの花氏は答えとして最初からジュネーブ条約を準備していたのは明白だ。 世間一般ではジュネーブ条約は世界共通のような誤解を与えてることは否定しない。 しかし詳細に調べれば、その批准国数が各条約毎に微妙に違うこと、また当人が書き込んだ参考サイト内にも同様の記述があることなどから、それが誤謬であることは判ったはずだ。これらを理解できず誤った自説に固執したことが第1の誤謬だ。 第2はジュネーブ条約の数であるが、あまりに気の毒に思った私の「幾つあるか知っていますか?」発言は完全に無視された。実はGoogleでジュネーブ条約を検索した場合トップに来るのは「ジュネーブ交通条約」である。 この他にも環境保護関連、著作権関連のジュネーブ条約等と、様々なジュネーブ条約が存在する。 戦争関連のジュネーブ条約も第1条約~第4条約、そして2つの追加議定書で合計6コが存在する。 そしてこれらは総称してジュネーブ条約と呼称されるが、実際には個別の条約なのである。個別である以上批准も別に行われ、それ故に米国は追加議定書に関しては批准していない。 ジュネーブ条約を1コの条約と誤解し、そこから論陣を張った無知こそが第2の誤謬である。 第3は個人の資質によるものだ。 本項最初に書いたとおり「自らの過ちを悟ったときの対応」は重要だ。 特に誤りを指摘されたとき、それをどう判断するかはその後に大きく影響する。 本件でぼたんの花氏は「相手側の指摘を無視し自説に執着」という最悪の方法をとった。これは一般に狂信者あるいは全体主義者に見られる特徴である。 この両者の現代での評価を受けているかに思い及べば、このような愚行は行わなかったであろう。 当人が普段の日記で軽侮する種類の人間と全く同じ行動を取っていることは極めて不可思議だが、これが第3の誤謬である。 第4はまさしく今までの行動パターンの踏襲に過ぎないのが問題だ。 当該日記を見ている人であれば、その行動がかの人の常套手段であることは理解済みである。 同パターンで相手をあしらい続けた場合、相手がその対応策を採ってくることは考慮し対策を講じるべきだが、全く変化のないパターンで対応可能と判断したのは、ぼたんの花氏が自らの詭弁に自信を持っていたことの証左であろうが、そもそもそれが功を奏していた理由を誤解していたことは疑いない。 (それが功を奏していたのは、今までの相手方がぼたんの花氏に「呆れてしまったから」に他ならない) 相手は(この場合私や某S氏さん)今までそれを見てきていた。そこを理解できなかったことが第4の誤謬である。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Sep 5, 2005 09:31:31 PM
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