カテゴリ:カテゴリ未分類
特許法の勉強をしていて、ついに太刀打ちができない、難解な論理構成にぶつかった。 特許法167条(審決の効力) の平成十二年の最高裁判決である。 審決取消請求事件 平成12年01月27日 判示事項 :甲無効審判請求がされた後に当該特許について同一の事実及び同一の証拠に基づく乙無効審判請求が成り立たない旨の確定審決の登録がされた場合における甲無効審判請求の帰すう もう、特許法を知らない人は、さっぱり意味が分からないだろう。 大丈夫、わたしもさっぱり意味が分からず(要旨は理解できるが)、太刀打ちできずに困っている。そして、困ったことにこの判例は知財法の超重要判決であって、読めば読むほど深みにはまるようで、その高度で複雑な論理構成の奥深さに、ため息がでる。そして、泣きたくなる。 元になっている、特許法167条は非常に明快な条文である。 第百六十七条 何人も、特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決の登録があつたときは、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。(リンク付き特許法より。自分で作っておきながら、大変便利である) このシンプルな条文が、めぐりめぐって、複雑な議論になり、ほとんど理解が不可能 なぐらい、スパゲッティーのような論理構成になる。 太刀打ちができないので、有斐閣の特許判例百選第3版を手に取り、解説を読む。 この解説もびびる。 オーストリア特許法にどうもさかのぼるようで、そこから経緯が説明される。 参考文献を見ると、 「オーストリア特許法における一事不再理規定の廃止」 という104ページの論文が出ているようで、いったい我々はどこまで勉強をしなければならないのだろうと、途方にくれる。 結論は簡単。 しかし、そこに至るまでの論理の積み上げは、非常に難解だ。 法律というのは、こういう理解困難な論理構成でくみ上げられているが、読む人が読めばとても正しい論理構成でできている。 特許法というのは難しい法律だとは思うけれど、日本中の法律の中で屈指というわけではないだろう。そんな鬼のような化け物のような難解な文章で、この国というものはできている。そして、毎日のように改正されている(判例も含めれば)。 その立法をつかさどる国会議員であれば、当然、このレベルの論理構成はたやすく読めるはずだ。 靖国問題、論理構成が分かりませんか・・・。 そのレベルですか・・・。 とりあえず名前を覚えておいて、投票しないようにしたい。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
August 19, 2006 11:46:59 AM
コメント(0) | コメントを書く |
|