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広域おやこ劇場ひき北いるま

広域おやこ劇場ひき北いるま

おやこ劇場の規約

広域おやこ劇場ひき北いるま 規約
第1章 総  則
(名 称)
第1条 この会は「広域おやこ劇場ひき北いるま」という。
(事務所)
第2条 この会は、事務局を、東松山市石橋1603-1におく。

第2章 目的および活動
(目 的)
第3条 この会は生の舞台を観ることにより、親子で共有の感動体験をもち、子どもの豊かな感性を育みます。また、地域の中で大人どうし、子どもどうしのネットワークを作り、自主性、創造性を育て文化の発展に努力します。
(活 動)
第4条 この会は、第3条の目的を達成するために、次の活動をする。
(1)舞台鑑賞活動
(2)こどもの集団づくりの活動
(3)こどもの表現活動
(4)おとなの学習活動
(5)地域ネットワーク活動
(6)組織づくりの活動
(7)広報活動

第3章 会  員
 (種 別)
第5条 この会の会員は、次の2種とする。
(1)正会員   この会の目的に賛同し、活動を推進する個人
(2)賛助会員  この会の目的に賛同し、支援する団体と個人
 (入 会)
  第6条 この会の会員になろうとする人は、入会申込書を代表者に提出する。
 (会 費)
  第7条 正会員および賛助会員は、総会で定める会費を納入しなければならない。
 (退 会)
  第8条 この会を退会しようとする会員は、退会申込書を代表者に提出する。
 (みなし退会)
第9条 正会員および賛助会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)会費を引き続き2年以上納入しないとき
(2)本人が死亡、または賛助会員の団体が解散したとき
(拠出金品の不返還)
 第10条 すでに納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員および職員
 (役員の種別および定数)
  第11条 この会に、次の役員をおく。
(1) サークル委員 各サークルで会員50名につき1名
(2) 運営委員 各サークルから1名以上
(3) 会計監査 2名
  2 運営委員のうち、1名を運営委員長、3名以内を副運営委員長とする。
 (役員の選任)
  第12条 役員は総会で選任する。
  2 運営委員長および副運営委員長は、運営委員の互選により定める。
  3 会計監査は、役員または事務局員を兼ねることはできない。
 (役員の職務)
  第13条 運営委員長は、この会を代表し、活動を統括する。
  2 副運営委員長は運営委員長を補佐し、運営委員長の事故ある時はこれに代わる。
  3 運営委員は、全体委員会の決議にもとづき、会の活動の執行にあたる。
  4 サークル委員は、全体委員会を構成し、総会の議決にもとづき、会の活動を決定する。 
  5 会計監査は、この会の会計状況を監査する。
 (役員の任期)
  第14条 役員の任期は1年とする。
  2 役員は、再任されることができる。
  3 役員は、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
 (事務局)
  第15条 この会には事務局をもうける。
  2 事務局には、事務局長および事務局次長を含む事務局員をおく。
  3 事務局員は、総会で任命される。

第5章 会  議
 (種 別)
  第16条 会議は、総会、全体委員会、運営委員会とする。
 (総 会)
  第17条 総会は、以下の事項について決議する。
(1) 規約の変更
(2) 解散・合併
(3) 活動報告および決算の承認
(4) 活動計画および予算の決定
(5) 例会企画の決定
(6) 役員の選任
(7) 会費の額
(8) その他全体委員会が必要とする事項
  2 総会は、委任状を含む、満18歳以上の正会員の過半数の出席によって成立し、議決は出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
  3 総会は、年度末から2ヶ月以内に運営委員長が招集する。
4 全体委員会が必要と認めた場合は、臨時総会を招集しなければならない。
 (全体委員会)
  第18条 全体委員会は、総会に次ぐ議決機関とし、総会決定の執行について決議する。
  2 全体委員会はサークル委員の過半数の出席をもって成立し、議決は出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
  3 全体委員会は原則として、3ヶ月に1回以上、運営委員長が招集する。
  4 サークル委員が必要と認めた場合は、臨時の全体委員会を招集しなければならない。
 (運営委員会)
  第19条 運営委員会は、総会および全体委員会の決定を執行する。
  2 運営委員会は運営委員および事務局員の過半数の出席をもって成立する。
3 運営委員会は原則として、月1回以上、運営委員長が招集する。


第6章 組  織
 (サークル)
  第20条 正会員は、サークルに所属する。
  2 サークルは、地域や職場などを単位に、3世帯以上で構成する。
  3 会員50名につき1人、サークル委員を互選する。
4 この会の連絡や活動は、原則としてサークル単位で行う。
5 サークルは、原則として、月一回程度、サークル会を行う。
 (地域の劇場)
  第21条 サークルは、市町村ごとにまとまった地域の劇場に所属する。
  2 地域の劇場は、地域に密着した活動の拠点となる。
  3 地域の劇場は、原則として、月一回程度、地域の会合を行う。
 (専門部)
  第22条 運営委員会のもとに、専門部を設けることができる。
  2 会員は誰でも専門部員になることができる。
  3 専門部長は、運営委員があたる。
 (事務局)
  第23条 事務局は事務局長のもと、会の運営に関する一切の実務を行う。
  2 事務局には必要数に応じて若干名の専従者をおくことができる。

第7章 会  計
 (会 計)
 第24条 この会の活動および運営に関する費用は入会金、会費、その他をあてる。
2 この会の入会金および会費は前納制とする。
3 この会の会計年度は、9月1日から翌年8月31日までとする。


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