政府と宮内庁グル?・・【皇太子】=【皇嗣】?
皆様こんにちは。皇統について少しずつこのブログに書いてきました。例えばこれは直近の皇統図ですけれど、昭和天皇 → (平成)明仁天皇 → (令和)徳仁天皇・・と皇位が継承されるのは誰だって当たり前と考えます。平成の明仁天皇には、常陸宮殿下という弟宮がおられますから明仁天皇にお子様がいなければ、常陸宮殿下が皇位を継承なさることになります。皇室典範では、第一条に「皇位は皇統に属する男子」であり第二条に、継承順位について規定されています。(下の段、真ん中あたりの黄緑の字が用語解説しています)つまり皇室典範通りであれば、1.皇長子=天皇の長男(徳仁天皇陛下)2.皇長孫=皇長子の長男(該当者なし) ←該当者なしなので故意に消しています3.その他の皇長子の次男、三男など(該当者なし) ←該当者なしなので故意に消しています4.皇次子およびその子孫=秋篠宮殿下と悠仁親王5.皇兄弟=常陸宮正仁殿下・・・という皇位継承順序となります。ですから、現在の皇位継承順位、第1位は秋篠宮皇嗣殿下というのは紛れもなく事実です。今回の平成から令和への譲位に当たっては、宮内庁、有識者会議を経て 政府は、秋篠宮殿下を「皇太弟」ではなく「皇嗣」としました。そして、「皇嗣」は「皇太子」の例による。とアナウンスしました。(←ここ大事)ですから、国民は皆、秋篠宮殿下が次の天皇になられる。と思っている人がたくさんいます。・・・でもそれが嘘だったら??皇室典範にこういう記述があります。★左端に注目! ココ 「皇嗣」=次期天皇。皇太子であるとは限らず、例えば皇太子がなく弟宮が継ぐ場合は、弟宮が皇嗣となる。しかし、前述の皇室典範第3条をご覧ください。皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従って、皇位継承の順序を変えることができる。つまりこの時点では皇嗣=次期天皇になるという確定ではないのです。(←ここも押さえておきましょう)それを踏まえたうえで、現在の秋篠宮家の待遇を見てみましょう。大事なことなので、何度も言います。政府の特例法では、「皇嗣」は「皇太子の例による」と言いました。 ↑そう、普通の大多数の国民は、このように思っているはずです。正当ですし。上の会話の中のポイント 「単なる皇嗣と、立皇嗣を前提とした皇嗣は異なるもので。 立皇嗣を前提とした皇嗣は「皇太子待遇」(特例法:皇太子の例によるものとすると位置付けられる。)次期継承者=対外的にはクラウンプリンスさ、それでは見ていきましょうか。今回、秋篠宮両殿下が、フィンランドとポーランドをご訪問されました。両国とも、秋篠宮殿下のことを「クラウンプリンス」と報じ、皇太子扱いで接遇してくださいました。ところが、こんな批判が・・・。(2019.7.11発売の週刊文春より) この囲みの中にご注目。「政府専用機を使わず二度の遅刻」とあります。皆様、下の表をご覧ください。今回の譲位に当たって変更があったところです。 ★上皇、上皇后両陛下の生活費は「内廷費から支出」となっていますが、秋篠宮ご一家の経費は「皇族費から支出」となっており、内廷費からではありません。(ちなみに宮家の場合は、皇族費からの支出となります)次に、↓この表は、徳仁天皇が皇太子の時の比較表です。 ★東宮家の生活費は「内廷費から支出」となっています。秋篠宮皇嗣殿下が、「皇太子扱いの皇嗣」というのであれば、秋篠宮ご一家の生活費が内廷費から支出されるのが筋ではありませんか?ちなみに内廷費は3億2,400万円です。それを秋篠宮ご一家と同じ人数の、上皇・上皇后・今上陛下ご一家が使われています。ちなみに退位に関する特例法ではこんな記述ができてます ↓(皇位継承後の皇嗣に関する皇室経済法等の適用) 第六条 第二条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に対しては、皇室経済法第六条第三項第一号の規定にかかわらず、同条第一項の皇族費のうち年額によるものとして、同項の定額の三倍に相当する額の金額を毎年支出するものとする。この場合において、皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)第十条の規定の適用については、同条第一項中「第四項」とあるのは、「第四項並びに天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)附則第六条第一項前段」とする。なんで、東宮様の時は内廷費から支出したのに、秋篠宮殿下の時は勝手に3倍の金額だと決まったのでしょうか?…と思ったら、皇室経済法に内廷費と皇族費について記述がありました(抜粋)第四条 内廷費は、天皇並びに皇后、太皇太后、皇太后、皇太子、皇太子妃、皇太孫、皇太孫妃及び内廷にあるその他の皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるものとし、別に法律で定める定額を、毎年支出するものとする。第六条 皇族費は、皇族としての品位保持の資に充てるために、年額により毎年支出するもの及び皇族が初めて独立の生計を営む際に一時金額により支出するもの並びに皇族であつた者としての品位保持の資に充てるために、皇族が皇室典範の定めるところによりその身分を離れる際に一時金額により支出するものとする。その年額又は一時金額は、別に法律で定める定額に基いて、これを算出する。(こんな注釈見つけました)○4 摂政たる皇族に対しては、その在任中は、定額の三倍に相当する額の金額とする。内廷費が使えるのは↓第四条 内廷費は、天皇並びに皇后、太皇太后、皇太后、皇太子、皇太子妃、皇太孫、皇太孫妃及び内廷にあるその他の皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるものとし、別に法律で定める定額を、毎年支出するものとする。…その他の皇族って??上皇陛下は入るのですよね。では、秋篠宮家も入るのではないのですか?だって「皇太子の例による」わけでしょ??秋篠宮家は皇嗣殿下になられ、その待遇は「皇太子の例による」とされましたが、生活費の出どころが皇族費ということから、現時点では皇太子の例になっていないことが明白です。皇族費が3倍というのは「摂政」扱いのように思いますけど、摂政を置く場合というのも皇室典範で規定されていまして、第16条-2 天皇が、精神若しくは身体の重患または重大な事故により国事に関する行為を自らすることができない時は、皇室会議の議により摂政を置く。・・・ん? 今上陛下 今年5月に即位されたばかりですよ?なんだか ここら辺が私にはすごく引っかかるのです。皇嗣は皇太子の例による。なら内廷費から生活費を出し、皇太子待遇にするのが筋だし、摂政とするなら今上陛下が国事行為ができないという前提になるし・・・。どなたかスッキリした答えをお持ちでしたらご教授下さい。法律を全部読みたい方はリンクを貼りますのでどうぞ ↓今までの先例と、現政府の言ってること、やってること。そして国民にアナウンスしていることが矛盾しています。ここを私達はきっちり抑えておかねばなりません。・・・このような理由から、私は「皇嗣=皇太子」だと政府のアナウンスをそのまま善意に解釈することができません。そもそも法治国家にあって、法の拡大解釈や、意図的な解釈をしなければならないこと自体が法の不備だということを示しています。「憲法9条も然り」ですが・・・。正しい読解力をつけることはとても大事ですね。ご都合主義なのは、政府と宮内庁です。影にどなたかのご意向があるのでしょうか?「今はまだ、秋篠宮殿下が立皇嗣していないから。」というならば、来年の4月19日の「立皇嗣の礼」以降は、正式に次期天皇になられる皇位継承権第一位、紛れもない「皇嗣殿下」になるわけですから、きちんと内廷皇族扱いにして、内廷費から生活費を出し、政府専用機も使えるようにしてもらいたいし、警備も厳重にしていただきたい。国を代表するお務めをなさる方に内廷費を回していただきたい。私は↓の意見に同意です。先述の文春もそうですが、政府や宮内庁は、警備を厳重にしようとしても秋篠宮殿下が「下がれ」ポーズをしたとか、政府専用機を使うのを秋篠宮殿下が遠慮した・・とかまるで「私達はやろうとしたのに秋篠宮殿下のご意向でやりたくてもできないのですよ。」と言わんばかりですが、本当に大事な皇嗣殿下であれば、また皇位継承権2位の悠仁親王をお育てしている宮家であるなら4月の悠仁殿下の刃物事件をうけて、もっと厳重に警護をするべきです。それを、犯人逮捕だけの単独犯扱いでうやむやにしていますし、皇宮警察も秋篠宮家を警護せず、警視庁が警護を担うという話になったりしています。明らかに国民に向けて言うことと、実際にやっていることが矛盾だらけです。これまでのブログで書いてきたとおり、明らかに秋篠宮家には、・毒入りワイン事件や、・半年間に二度の交通事故(追突・自損)・悠仁殿下の刃物事件など、明らかに何者かが秋篠宮家を亡き者にしようと狙っていると思われるふしがあります。私たち国民が秋篠宮家を注視し、支持することで、敵は手を出しにくくなるやも知れません。引き続き、よく見ていくこと、官邸メールや請願書で秋篠宮家を守るよう働きかけることが大事かもしれません。