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2018年05月12日
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​佼成病院は、息ができなくて喘いでいる患者が
夜間に死んでしまうと都合が悪いから、
夜だけ酸素マスクをしてあげて、
朝になると外して自力呼吸をさせました。

残酷です。











転載




立正佼成会附属佼成病院事件記者会見が2017年10月26日(木)午後2時から東京都千代田区の司法記者クラブで開催された。上告人・林田悦子、上告人訴訟代理人・萩尾健太弁護士、新宅正雄弁護士、上告人家族・林田力が会見した。会見場の机には患者の遺影が置かれた。立正佼成会附属佼成病院裁判(平成29年(ネオ)第596号、平成29年(ネ受)第670号)は佼成病院に入院後死亡した患者の長女が病院を経営する立正佼成会と長男夫婦を提訴した裁判である。上告理由書及び上告受理申立書は10月25日に提出した。患者は、終末期でもなく、延命治療をしていたのでもなく、病気を治す為の普通の治療をしていた。しかし、担当医師と患者の長男だけの話し合いで患者の命を絶った。患者は、何も知らされずに死んでいった。患者は呼吸が苦しそうであったが、生きようと頑張って呼吸をしていた。呼吸困難であえいでいる患者を見て担当医師は、「苦しそうに見えますが今お花畑です」と言って放置した。長女は担当医師の「自然死の方針」という理念で酸素マスクをしないで自力呼吸をさせられているのだとは知らなかった。毎日のように見舞いに通っていた患者の長女は、母親の死から2年経って、カルテを見て初めて母親の治療が中止されて命を絶たれたことを知った。カルテを見なければ何も知らないままになるところであった。医療の主体は患者である。ところが、患者の意思を確認しない。「自然死の方針」という担当医師の理念で、呼吸困難であえいでいる患者にあえて治療をせず、酸素マスクも付けずに死ぬがままにした。命の大切さを感じさせず、人間らしい尊厳のかけらもない残酷な死の迎え方は、患者本人の推定意思に基づくということは到底できず、患者の自己決定権を侵害していること、最善の治療を受ける権利を奪われたことなどを問題としている。新宅弁護士は以下のように指摘した。家族の一人が全ての治療を拒否するという意思を表明し、それに医師が従ったことに衝撃を受けた。最高裁が自己決定権に踏み込むことを期待する。最善の医療を受ける権利があることは最高裁が言っている。高裁判決は命が大事なものという発想が抜けている。何の問題意識もない。残念な判決である。
















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最終更新日  2018年05月13日 07時44分28秒
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