2022/09/02(金)22:31
SNS発信型内部告発のリスク問題
労働施策総合推進法完全施行2022年4月
公益通報者保護法2022年6月改訂
刑事訴訟法第230条(告訴権者)
犯罪により害を被った者は、告訴をすることができる。
刑事訴訟法第241条(告訴・告発の方法) ① 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。 ② 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは、調書を作らなければならない。
刑事訴訟法第246条(司法警察員から検察官への事件の送致) 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。