相模原市

さがみはら男女共同参画推進条例(案)の骨子について

[前 文]

 男女が、互いに人権を尊重し、責任を分かち合い、性別にかかわりなく、個性と能力を発揮できる男女共同参画社会の実現は、私たち市民の願いである。
 相模原市では、男女共同参画社会の実現に向け、これまでも「さがみはら男女平等憲章」、「さがみはら男女共同参画都市宣言」等に基づき、施策の推進に努めてきた。
 しかしながら、今なお、性別による固定的な役割分業意識やそれに基づく慣行が、広く根強く残存しているため、特に女性の能力の発揮を阻んでいる。このことは、同時に男性の生き方にも影響を与えており、男女平等とは言いがたい現実となっている。
 また、女性に対するドメスティック・バイオレンスの根絶、男女平等に基づく就業環境の改善等が、緊要な課題となっており、男女がともに生きやすい社会をつくるためには、なお一層の努力が必要とされている。
 さらに、相模原市にとって、これからの男女共同参画のまちづくりを考えたとき、あらゆる学習の場において、教育の果たす役割が重要である。
 こうした状況を踏まえ、男女共同参画の理念が行き渡る実効性のある取組が今強く求められており、男女が性別にかかわりなく人権が尊重され、豊かで活力ある未来を拓くため、ここに、この条例を制定する。

[総 則]

1 目 的  男女共同参画の推進についての理念並びに市、市民、事業者及び教育に携わる者の役割を明らかにするとともに、市の施策の基本的事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

2 定 義 (1) 「男女共同参画」
 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うこと。
 
(2) 「事業者」
 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体。
 
(3) 「ドメスティック・バイオレンス」
 配偶者、恋人等の親密な関係にある者からの暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす行為。
 
(4) 「セクシュアル・ハラスメント」
 相手が望まない性的な言動により相手方の生活環境を害すること又は性的な言動に対する相手方の対応によりその者に不利益を与えること。

3 男女共同参画を推進するための理念 (1)  男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮できる機会が確保されることその他の男女の人権が平等に尊重されること。
 
(2)  男女が社会の対等な構成員として、市の政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること。
 
(3)  社会の制度又は慣行が、性別による固定的な役割分業意識を反映して、男女の活動を制限することなく、自らの意思により多様な生き方が選択できるように配慮されること。
 
(4)  家庭、地域、学校、職場その他のあらゆる場において、男女平等の意識が浸透し、男女が性別にかかわりなく、一人ひとりの個性と能力を尊重した教育が推進されること。
 
(5)  家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子育て、介護等の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を果たし、かつ、家庭生活における活動以外の活動を行うことができるようにすること。
 
(6)  男女が互いの性に関する理解を深め、女性の生涯にわたる性と生殖に関する健康が保持されること。
 
(7)  男女共同参画社会の実現が、国内及び国際社会における様々な取組と密接に関連していることから、それらの取組と協調して行われること。

4 市の役割 (1)  市は、男女共同参画の推進を最重要課題の一つとして位置付け、男女共同参画の推進に関する施策を策定し、実施するとともに、あらゆる施策の策定及び実施に当たっては、男女共同参画の視点をもって取り組む。
 
(2)  市は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するに当たっては、国、県その他関係団体と連携を図るとともに、市民、事業者及び教育に携わる者と協働して取り組む。

5 市民の役割 (1)  市民は、男女共同参画についての理解を深め、家庭、地域、学校、職場その他のあらゆる場において、男女共同参画の推進に積極的に取り組むように努める。
 
(2)  市民は、市が行う男女共同参画の推進に関する施策に協力するように努める。
 
(3)  市民は、次代を担う子どもたちの男女平等を推進する教育に関し、自ら積極的に参画するように努める。

6 事業者の役割 (1)  事業者は、その事業活動において、男女共同参画の推進に積極的に取り組むとともに、就労者の職業生活における活動と子育て、介護等の家庭生活における活動とを両立できるような職場環境づくりに努める。
 
(2)  事業者は、市が行う男女共同参画の推進に関する施策に協力するように努める。
 
(3)  事業者は、男女の就業状況その他の男女共同参画の取組状況について、市の求めに応じて報告するように努める。

7 教育に携わる者の役割  学校教育、社会教育等のあらゆる分野の教育に携わる者は、男女共同参画を推進する上での教育の果たす役割の重要性を認識し、男女共同参画の理念に配慮した教育を行う。

8 性別による人権侵害の禁止  何人も、性別による差別的扱い、セクシュアル・ハラスメント、ドメスティック・バイオレンス等の人権侵害を行ってはならない。

9 市民に表示する情報における配慮  何人も、市民に表示する情報において、性別による固定的な役割分業を助長する表現、人権を侵害する性的な表現その他の男女共同参画の推進を阻害する表現を行わないように努める。


[基本的施策]

10 基本計画 (1)  市長は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定する。
 
(2)  市長は、基本計画の策定に当たっては、相模原市男女共同参画審議会の意見を聴く。
 
(3)  市長は、基本計画を策定したときは、速やかに、これを公表する。
 
(4)  前2項の規定は、基本計画の変更について準用する。

11 家庭生活、地域生活及び職業生活への参画支援  市は、市民、事業者等との協働により、家族を構成する男女が相互に協力し、自らの意思によって家庭生活、地域生活及び職業生活のそれぞれの活動に参画できるように必要な支援を行う。

12 啓発活動等 (1)  市は、男女共同参画に関する市民及び事業者の関心を高めるとともに、その理解を深めるための啓発活動を行う。
 
(2)  市は、男女共同参画の推進を阻害するおそれのある表現及び情報について、市民が主体的に解釈し、評価できる能力を向上するための学習機会の提供等に努める。
 
(3)  市は、地域、学校、職場その他のあらゆる場において指導的立場にある者に対する男女共同参画に関する研修機会の充実に努める。

13 被害者の救済のための取組等 (1)  市は、性別による差別的扱い、セクシュアル・ハラスメント等による被害者の救済、心身の健康回復等の必要な支援を行う。
 
(2)  市は、ドメスティック・バイオレンスの防止並びにその被害者の保護及び自立に向けた支援を図るため、被害者を一時的に保護する施設を確保するとともに、その他必要な施策を実施する。

14 調査研究等  市は、男女共同参画の推進に必要な情報の収集及び調査研究を行う。

15 民間の団体への支援及び協力  市は、民間の団体が男女共同参画の推進に関して行う諸活動に対し、必要な支援及び協力を行う。

16 年次報告  市長は、毎年、男女共同参画の状況及び男女共同参画の推進に関する施策の実施状況について、報告書を作成し、公表する。


[推進体制等]

17 施策の推進体制の整備  市は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、必要な体制を整備する。

18 審議会等の委員の構成  市は、市が設置する審議会等の委員の委嘱等を行うときは、男女いずれか一方の委員の数が委員総数の10分の4未満とならないように努める。

19 男女共同参画推進週間  市は、男女共同参画への関心と理解を深める取組が市民、事業者等に広く周知されるように男女共同参画推進週間を設ける。

20 苦情及び相談の申出等 (1)  市長は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情及び相談並びに市内において男女共同参画の推進を阻害する要因によって人権が侵害されたことについての相談を処理するため、男女共同参画専門員(以下「専門員」という。)を置く。
 
(2)  専門員の定数は、3人以内とし、その任期は、2年とする。
 
(3)  市が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情又は相談がある市民及び事業者は、専門員に申し出ることができる。
 
(4)  市内で男女共同参画の推進を阻害する要因によって人権が侵害された者は、専門員に申し出ることができる。
 
(5)  専門員は、苦情又は相談が市の施策に関するものである場合であって、調査のため必要があると認めるときは、施策を実施する機関に対し、関係資料の提出及び説明を、相談が人権の侵害に関するものである場合であって、調査のため必要があると認めるときは、関係者に対し、関係資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。
 
(6)  専門員は、調査の結果、必要があると認めるときは、苦情又は相談が市の施策に関するものである場合は、施策を実施する機関に対し、助言、是正の要請等を、相談が人権の侵害に関するものである場合は、関係者に対し、助言、是正の要望等を行うことができる。

21 拠点施設  市は、相模原市立男女共同参画推進センターを活動拠点として、男女共同参画を推進する。


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