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2015年03月05日
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第二章 男女平等と多様性を尊重する社会の推進に関する施策

(男女平等・多様性社会推進行動計画)

第九条 区は、男女平等と多様性を尊重する社会を推進する施策を総合的かつ計画的に推進するための男女平等・多様性社会推進行動計画(以下「行動計画」という。)を策定し、これを公表するものとする。

2 区は、行動計画の策定に当たっては、あらかじめ第十四条第一項に規定する渋谷区男女平等・多様性社会推進会議の意見を聴くものとする。

3 区は、毎年一回、行動計画に基づく男女平等と多様性を尊重する社会を推進する施策の実施状況を公表するものとする。

(区が行うパートナーシップ証明)

第十条 区長は、第四条に規定する理念に基づき、公序良俗に反しない限りにおいて、パートナーシップに関する証明(以下「パートナーシップ証明」という。)をすることができる。

2 区長は、前項のパートナーシップ証明を行う場合は、次の各号に掲げる事項を確認するものとする。ただし、区長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

一 当事者双方が、相互に相手方当事者を任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号)第二条第三号に規定する任意後見受任者の一人とする任意後見契約に係る公正証書を作成し、かつ、登記を行っていること。

二 共同生活を営むに当たり、当事者間において、区規則で定める事項についての合意契約が公正証書により交わされていること。

3 前項に定めるもののほか、パートナーシップ証明の申請手続その他必要な事項は、区規則で定める。

第十一条 区民及び事業者は、その社会活動の中で、区が行うパートナーシップ証明を最大限配慮しなければならない。

2 区内の公共的団体等の事業所及び事務所は、業務の遂行に当たっては、区が行うパートナーシップ証明を十分に尊重し、公平かつ適切な対応をしなければならない。

(拠点施設)

第十二条 区は、男女平等と多様性を尊重する社会を推進するため、渋谷男女平等・ダイバーシティセンター条例(平成三年渋谷区条例第二十八号)第一条に規定する渋谷男女平等・ダイバーシティセンターをその拠点施設とする。

2 区は、前項に規定する施設において、第十五条に規定する相談又は苦情への対応のほか、条例の趣旨を推進する事業を行うものとする。

(顕彰)

第十三条 区は、男女平等と多様性を尊重する社会の推進について、顕著な功績を上げた個人又は事業者を顕彰することができる。



第三章 男女平等と多様性を尊重する社会の推進に関する体制

(渋谷区男女平等・多様性社会推進会議)

第十四条 男女平等と多様性を尊重する社会の推進について調査し、又は審議するため、区長の附属機関として、渋谷区男女平等・多様性社会推進会議(以下「推進会議」という。) を置く。

2 推進会議は、区長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、答申する。

 一 行動計画の策定及び評価に関する事項

 二 男女平等と多様性を尊重する社会を支える意識の形成に関する事項

 三 男女平等と多様性を尊重する社会に係る人権の尊重及び暴力の根絶に関する事項

 四 前三号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

3 推進会議は、前項に定めるもののほか、男女平等と多様性を尊重する社会の推進に関し、必要があると認めた事項について区長に意見を述べることができる。

4 前二項に定めるもののほか、推進会議の構成及び運営について必要な事項は、区規則で定める。

(相談及び苦情への対応)

第十五条 区民及び事業者は、区長に対して、この条例及び区が実施する男女平等と多様性を尊重する社会を推進する施策に関して相談を行い、又は苦情の申立てを行うことができる。

2 区長は、前項の相談又は苦情の申立てがあった場合は、必要に応じて調査を行うとともに、相談者、苦情の申立人又は相談若しくは苦情の相手方、相手方事業者等(以下この条において「関係者」という。)に対して適切な助言又は指導を行い、当該相談事項又は苦情の解決を支援するものとする。

3 区長は、前項の指導を受けた関係者が当該指導に従わず、この条例の目的、趣旨に著しく反する行為を引き続き行っている場合は、推進会議の意見を聴いて、当該関係者に対して、当該行為の是正について勧告を行うことができる。

4 区長は、関係者が前項の勧告に従わないときは、関係者名その他の事項を公表することができる。



第四章 雑則

(他の区条例との関係)

第十六条 渋谷区営住宅条例(平成九年渋谷区条例第四十号)及び渋谷区区民住宅条例(平成八年渋谷区条例第二十七号)その他区条例の規定の適用に当たっては、この条例の趣旨を尊重しなければならない。

(委任)

第十七条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。



    附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第十条及び第十一条の規定は、この条例の公布の日から起算して一年を超えない範囲内において区規則で定める日から施行する。

(渋谷区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 渋谷区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十九年渋谷区条例第八号)の一部を次のように改正する。

 別表中第三十八号を第三十九号とし、第五号から第三十七号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。

五 渋谷区男女平等・多様性社会推進会議       会長 一八、〇〇〇円

                           委員 一二、〇〇〇円

(渋谷女性センター・アイリス条例の一部改正)

3 渋谷女性センター・アイリス条例(平成三年渋谷区条例第二十八号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

渋谷男女平等・ダイバーシティセンター条例

  第一条中「女性問題」を「男女又は性的少数者に関わる問題」に、「女性の地位向上及び男女共同参画推進」を「男女平等と多様性を尊重する社会(性別等にとらわれず、多様な個人が尊重される社会をいう。)の推進」に、「渋谷女性センター・アイリス」を「渋谷男女平等・ダイバーシティセンター」に改め、同条に次の一項を加える。

2 センターの通称は、「アイリス」とする。

 第二条第一号中「女性問題及び男女共同参画推進」を「男女平等と多様性を尊重する社会の推進」に改め、同条第二号中「女性問題又は男女共同参画推進」を「男女平等と多様性を尊重する社会の推進」に改め、同条第三号中「女性問題」を「性別等に関わる諸問題」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

 三 男女平等と多様性を尊重する社会の推進に関する自主的な活動等の支援

(渋谷区文化総合センター大和田条例の一部改正)

4 渋谷区文化総合センター大和田条例(平成二十二年渋谷区条例第一号)の一部を次のように改正する。

 目次中「渋谷女性センター・アイリス」を「渋谷男女平等・ダイバーシティセンター」に改める。

 第二条第七号を次のように改める。

 七 渋谷男女平等・ダイバーシティセンター

 「第七章 こもれび大和田図書館、渋谷女性センター・アイリス」を「第七章 こもれび大和田図書館、渋谷男女平等・ダイバーシティセンター」に改める。

 第四十八条中「渋谷女性センター・アイリスに」を「渋谷男女平等・ダイバーシティセンターに」に、「渋谷女性センター・アイリス条例」を「渋谷男女平等・ダイバーシティセンター条例」に改める。

(説明)

 男女平等と多様性を尊重する社会を推進し、多様な個人を尊重し合う社会の実現に向けて、条例を制定する必要があるので、この案を提出する。









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最終更新日  2015年03月05日 23時12分49秒
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