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カテゴリ:養蜂
先日、神奈川県湘南地域県政総合センター・農政部地域農政推進課から 封書が届きました。 中には『蜜蜂飼育届け』の提出文書が入っていました。 みつばちを飼育する者は、養蜂振興法の規定に基づき、みつばち飼育届の提出が 義務付けられています。平成25年1月1日からは、趣味の範囲で飼育している者も 届出の対象となったのです。 また、届出の内容に変更がある場合は、1ヵ月以内にみつばち飼育届の提出が必要 なのです。 趣味でみつばちを飼育する場合を含む、全ての飼育者が対象。日本みつばちを飼育する 者も対象なのです。 ただし、花粉交配用にのみ飼育する者は届出が不要。(花粉交配に必要な群数・期間の み、一時的に飼育する者で、みつばち・蜂蜜等を販売されていない者に限る。) 飼育場所(蜜蜂養蜂箱の設置場所)と飼育蜂群数を記入して届け出をしました。 併せて今年の蜜蜂飼育計画(群数をどこまで増やすか)も提出しました。 兵庫県のホームページには『養蜂マニュアル』のリンクも準備されているのです。 http://web.pref.hyogo.lg.jp/nk13/documents/h23manual.pdf http://web.pref.hyogo.lg.jp/nk13/documents/h24manualii.pdf http://web.pref.hyogo.lg.jp/nk13/documents/h24mitubatiii.pdf
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Last updated
2014.01.29 06:44:13
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