お金の鍵!消費者金融 利息

2008/07/24(木)12:03

消費者金融の金利について。

金融法律関連(2)

消費者金融の上限金利 氾濫する消費者金融の広告  今日、テレビでは、消費者金融のコマーシャルが大量に流され続け、新聞や雑誌には消費者金融の広告が氾濫しています。駅前は消費者金融の看板で埋め尽くされ、無人契約機の急速な増加には驚かされます。  しかし、消費者金融が融資を行う際の約定金利の多くが違法なものであることは、あまり知られていません。 消費者金融の上限金利  『月刊消費者信用』誌の調査によれば、’03年7月末現在における消費者金融の無担保融資の上限金利(最も高い金利)はおおむね年25.0~29.2%です。銀行の普通預金金利約0.001%と比較すると、実に2万5000倍から2万9200倍もの高金利ということになります。  一度このような高金利で借り入れると返済が困難となり、その返済のために高金利での借り入れを繰り返して自転車操業に陥ることも多く、その結果、負債額が雪だるま式に増えて多重債務となる危険がありますから、注意が必要です。 払わなくてよい金利がある  消費者金融などの金利を規制する法律には、利息制限法と出資法があります。 利息制限法は、民事的に有効、無効となる金利の限界を定めており、元本が10万円未満の場合は年20%、元本が10万円以上100万円未満の場合は年18%、元本が100万円以上の場合は年15%を制限金利と定め、超過部分を無効としています(図)。  たとえ納得して借りた場合でも、制限超過部分の利息については、法律上は支払義務がありません。すでに支払った制限超過部分については元本に組み入れられ、その結果元本を完済した後に支払った金額は、過払金として返還請求できるというのが最高裁判所の判例です。  支払済みの利息については、厳格な要件を満たす場合、利息制限法の制限超過部分も有効な利息の支払いとみなされることがあります(貸金業規制法の「みなし弁済規定」による)。  現在のところ、利息制限法に違反しただけでは直ちに処罰の対象とはなりません。刑罰が課される金利は出資法が定めており、金融業者の金利が年29.2%を超えると処罰されます。  消費者金融の上限金利は、出資法には違反していませんが、利息制限法には違反していることになります(グレーゾーン)。 貸付自体が無効となる場合  ’03年9月1日に施行の改正貸金業規制法は、貸金業を営む者が業として金銭を貸し付ける場合、年109.5%を超える利息の約束をしたときは、金銭の貸付の契約自体が無効になるとしました。したがって、この場合は利息も発生しないことになります。 ヤミ金融のように、10日で3割、10日で5割など超高金利での貸付については、元本自体を返済しなくてよいという考え方もあります。

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