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カテゴリ:地震復旧/リフォーム
一部損壊で、修繕に金がかかった場合に、申請すると、支援金3万円でるらしい
全壊、半壊は、見舞金がでるようですが、八幡ではなかったでしたっけ 今朝八幡を通ってると、かなりの住宅の屋根に業者が入ってますね。。。 家を崩してるところもありました。。。 うちも、早く、なんとかならんかなあ。。。 見積もり、遅すぎる。。。 大阪府北部を震源とする地震に係る八幡市火災等見舞金等の支給の特例について [2018年7月20日] 大阪府北部を震源する地震(以下、「地震」といいます。)により被害にあわれた皆さんに心からお見舞い申し上げます。 地震によりお住まいの住居が全壊の場合は10万円を半壊の場合は5万円を、八幡市火災等見舞金等要綱による見舞金の特例として支給します。 受給資格 次の要件を満たす者の属する世帯の世帯主に対し、見舞金を支給します。 八幡市内に居住する者 住居が地震により全壊または半壊となった者 住居とは、現に居住のために使用されている建物をいいます。 全壊または半壊の被害の認定は、八幡市が発行するり災証明書により行います。 被害を受けた住居に2つ以上の世帯が居住しているときは、主たる世帯の世帯主に対して見舞金を支給します。 見舞金の額 見舞金の額は、次のとおりです。 全壊の場合:1世帯につき10万円 半壊の場合:1世帯につき5万円 見舞金の支給は、1世帯につき1回限りです。 申請手続きについて 申請書と、次の書類が必要です。 り災証明書 通帳の写しその他の振込先が確認できる書類 申請窓口 受付場所:八幡市役所本庁1階西側(警備員室前)、第一会議室 受付時間:土曜日・日曜日・祝日を除く平日午前9時から正午、午後1時から午後5時 専用電話:075-983-1123 添付ファイル(申請書等) 大阪府北部を震源とする地震による修繕支援金の支給について [2018年7月20日] 大阪府北部を震源とする地震(以下、「地震」といいます。)により被害にあわれた皆さんに心からお見舞い申し上げます。 八幡市では、独自制度として、住居に係る修繕工事に30万円以上の費用を要した場合に、その費用の1割(ただし上限額あり。全壊10万円、半壊5万円、その他3万円)を支援します。 なお、修繕支援金か八幡市木造住宅耐震改修費助成事業のどちらかしか支給できませんので、ご注意ください。 リンク:「木造住宅耐震化事業に係る補助対象の拡充および追加募集について」(市ホームページ) 受給資格 修繕支援金の支給を受けることができる者は、次の要件を満たす者の属する世帯の世帯主です。 八幡市が発行するり災証明書の交付を受けた者 地震により被害を受けた住居の修繕工事に、30万円以上の費用を要した者 地震が発生した時に八幡市に居住の実態があった者 借家の修繕に関しては、居住世帯が修繕費を自己負担した場合のみ対象です。 また、被害を受けた住居に2つ以上の世帯が居住しているときは、いずれか一つの世帯の世帯主のみを対象とします。 対象経費 支援金の対象となる経費は、地震により被害を受けた住居の修繕に要した経費です。 ただし、次に掲げる経費は、対象外です。 修繕を伴わない家屋解体に要する経費 門、柵、塀、車庫、倉庫、土蔵、物置、農器具庫、納屋、小屋その他の居住の用に供しない外構の修理に要する経費 建築資材、家具什(じゅう)器および電化製品の購入等に要する経費 地震の発生前の品質等と比較して、修繕後の品質等が著しく向上する工事に要する経費 建物と一体的な設備以外の設備 その他支援金の対象とすることが適当でないと市長が認める経費 「住居」とは、地震が発生した時に自己の居住のために使用されていた建物(共同住宅においては、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第3項に規定する「専有部分」に限る。)であって、八幡市内に存するものをいいます。 支援金の額 修繕支援金の額は、対象経費に10分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て)です。ただし、り災の程度により上限額があります。 支援金の支給は、1世帯につき1回限りです。 上限額 り災の程度が「全壊」の場合:10万円 り災の程度が「半壊」の場合:5万円 り災の程度がその他の場合:3万円 申請手続きについて 申請書(別記様式)と、次の書類が必要です。申請の期限は、平成31年3月31日までです。 り災証明書 修繕に要した経費の支払額を確認できる書類等 修繕を行った箇所の施工前および施工後の写真 通帳の写しその他の振込先が確認できる書類 その他市長が必要と認めるもの 申請窓口 受付場所:八幡市役所本庁1階西側(警備員室前)、第一会議室 受付時間:平日午前9時から正午・午後1時から午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除く) 専用電話:075-983-1123 支給金の支給 申請月の翌月末に、口座振込により、支援金を支給します。 ただし、支援金を支給することが不適当と認められる場合は、支給できないことがあります。 また、偽りその他不正な手段により支援金の支給を受けた者があるときは、その者に対し、支援金の返還を求めることがあります。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Aug 4, 2018 07:26:30 PM
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