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テーマ:ライフプランニング(12)
カテゴリ:ライフプラン
これまで、年金に無関心でしたが、ライフプランを立てるにあたり、国民年金について勉強しました。 その整理をかねて、書き込みたいと思います。 本当は退職する前によく考える必要があったと反省しています。 もしかしたら私の理解が誤っている部分があるかもしれませんが、ご容赦ください。 私は23歳になった年度の翌年度の4月(1986年4月)に群馬県庁に入庁しました。当時は国民年金の保険料は就職してから納めることが普通だったので、給付される年金額の計算は1986年4月からになります。 なので、60歳の定年まで働いていたとしても444月(37年×12月)が納入月数になり、納入可能期間の480月に満たないので、満額はもらえません。 私の場合、健康上の都合から55歳になった年度の3月(2017年3月)に退職したのですが、退職後も57歳の8月(2019年8月)まで国民年金の保険料を納めていました。退職してからの月数は29月(2年×12月+5月)になります。経済的な理由から支払いを免除してもらう申請を行い、9月から保険料を納めていません。 就職してから退職までは32年なので、在職中の月数は384月(32年×12月)で、これに退職後の29月を足した、413月が保険料の支払期間になります。 この月数からすると、基礎年金額に掛ける率は「0.86(413月÷480月)」となり、当然ながら満額(私の場合は781,700円)はもらえないことになります。 しかし、市役所に行って相談したり、「国民年金機構」のサイトを見ていると、これからでも満額をもらうことが可能になることがわかりました。 まずは、就職前の3年間については、「任意加入制度」を使うということです。 それに加えて「付加年金」という存在も知りました。この制度は通常の年金保険料に加えて毎月400円の保険料を納めると、基礎年金額より多くの年金が受給できるというものです。 例えば、私の場合(実際は無理ですが)、60歳から65歳に達するまでの間に、任意加入制度を使用して、360月間保険料を月払いで納め、加えての付加年金の400円を同時に納めると、65歳から受給する年金が7,200円(200円×36月)増えるのです。 そして、退職後に29月で納入を止めてしまった後の不足分の31月分(60月-29月)も後払いができることもわかりました。追納制度という制度です。この制度は、支払い免除などで支払いができなかった月数分の保険料をまとめて後払いできる制度です。 年金は申請主義なので、保険者側からはお誘いは来ません。
早くから勉強しておけばよかったと思います。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2020.06.21 14:47:19
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