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今回は法定成年後見制度について説明します。
これは既に判断能力が不足している者に成年後見人をつける制度です。 その判断能力に応じて後見・保佐・補助の3段階があります。 「後見」は日常の必要な買い物すらできないような場合です。成年後見人は本人の行為全般にわたり本人を代理します。 「保佐」は重要な財産行為(不動産の売買等)は保佐人の同意を要するとし、また保佐人に代理権・同意権・取消権を付与することができます。 「補助」は特定の法律行為のみ補助人が同意・代理できる制度です。 申し立ては親族等や市区町村長が家庭裁判所に対してします。 審判に際しては成年後見監督人が選任され、成年後見人は家庭裁判所・成年後見監督人のチェックを受けることになります。 任意成年後見制度との違いは、既に判断能力が不十分で、すぐにでも援助が必要となっていることです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007年05月12日 01時36分41秒
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