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ほぼ毎日1分のほほんなライフスタイル生活応援?雑学からちょっとタメなるかな?いろんな話

ほぼ毎日1分のほほんなライフスタイル生活応援?雑学からちょっとタメなるかな?いろんな話

仲の悪いお隣


『改築の為に隣の庭を借りたいと頼んだけど拒否されてしまった。
勝手に隣の庭に入ってもいいのか!?』っていうお話。

【隣り合った土地の相互利用】
隣り合った土地に住んだり、使用するときは、単独では解決できないさまざまな

問題が生じることがある。

このような関係のことを「相互関係」といい、お互いの利用関係を調整するための

法律が定められている。

その法律によると、土地の所有者は、隣との境界、またはその付近で塀や建物を

築造、修理するために隣地を使う必要があるときは隣人に使用を請求できるものとしてる。

こんケースのように足場を組むためまど、どうしても隣の敷地を使用しなければならないときは

隣人に使用を請求できるわけです。

そして、その使用について同意を得る必要はない。

ただし、使えるのは必要な範囲に限られる。

また、もし隣地を使用していて、隣人に損害を与えるようなことがあれば

当然弁償しなければならないことが言うまでもない。


【隣家の土地使用を妨害されたら・・・】

必要な範囲であれば、隣りの庭などの一部を使うには隣人の同意は必要ないが

建て替えのために多なりの家屋まで入らなければならないような時は

承諾を得なければならない。

どうしても承諾してもらえないときは、承諾に代わる判決をもらうことになる。

また、隣の敷地に足場を組んだり、材料を搬入するのを、隣人が妨害した場合も

裁判所に妨害禁止を求める仮処分の申し立て手続きが必要になることを覚えておきましょう。




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