契約書は内容、条件次第契約書は、内容・条件などについて当事者同士の意思が合致したことを 証書であるから、契約の名に値するものであれば、書面の標題が「仮契約書」で あろうと「覚書」であろうと、もっと言えば標題がなかろうと、実質的に 契約書ということになる。 そうなると当然、契約書として法律的な効力が認められることになるわけだ。 しかし、世間一般では、「仮契約」というのは、「本契約」ではなく、 「本契約」のためのメモ程度のものと考えがちだ。 確かにメモ程度のものもあるが、多くは立派な契約書となっている。 とかく○○契約と称する上に“仮”という文字が付いていると 「本契約でないから、いつでも白紙に戻すことが出来る」とか言われ いずれ正式に契約書を作成するからというわけで、軽率に印鑑を押してしまうことがあるが、 契約書と表示していないと、契約ではないと誤解している人が大勢いるが、 仮契約書でも覚書でも、念書でも、内容が問題になるわけだ。 契約書が重たくて、仮契約書、覚書、念書などは軽いといったことはない。 だから「メモ程度のものだから・・・」とか言われても 紙の切れはしに数行で簡単に書かれたモノであっても慎重にかまえて 印鑑を押すかどうか十分に考える必要があるということを忘れないように! あとから\(@0@)/~~~ヒェ~!言うてイヤッ (((p(>o<)q)))イヤッ!!、o(>_< *)(* >_ |