もし、10円でも払ってしまうと・・・前ページのつづき・・・ 無権代理人つまり借り主などが、保証人となる人物の承諾を受けずに 保証契約を結んでしまったときでも、保証人とされた人物が無権代理行為を 認めれば、保証契約が有効なものとなるという制度で、これにより借り主が カネを返済しないときには、かわってカネを返さなければならなくなる。 この追認というのは、「保証人であることを認める」と一筆書いたり 口答で承諾したと追認したということになってしまうわけだ。 しかし、この追認はあくまでも本人が自由意志でするものとされてるから 強制されたり、脅されたりして認めたというときには、後日取り消す事が出来る。 ただし、貸したほうは、本人が追認するかどうかをハッキリさせるために 催告することは可能だと法律に規定されているので、その範囲で請求すること とにかく、勝手に保証人にされ、借金の返済を迫られても、応じる必要は 絶対にないから、きっぱりと「追認はしない」と貸し主に宣言すべきである。 ジャンル別一覧
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