会社は会社、個人は個人「株式会社の有限責任の原則と個人の責任」株式会社は株主が出資金額に応じて所有するモンであって、個人とは別個の 法律が定めた人(法人)である。 会社が倒産して買掛金などが残ったとしても、社長個人がその買掛金を自分の 財産から支払う義務はないとされている。 これは、社長個人が倒産会社の株式会社の株式を100%所有していたとしても 同じで、自分が出資した金額の範囲で会社に責任をとればいいということになってしまう。 つまり、債権者に対しては直接責任をとらないということになる。 これが、「株式会社の有限責任の原則」といわれるもので 会社の責任は会社の責任であって、個人には及ばないとされるわけだ。 よって、会社がカネを借りてそのまま倒産したとしても、財産のある社長から 直接回収できないことになる。 |