2005/03/24(木)11:10
【借家契約上の面積と実際の面積が違っている時は、】
『廊下などの共用部分が面積に含まれていることがある』
事務所ビルやマンションの賃貸借契約では、共用部分(廊下など居住者が共同で使用する部分)の
面積の一部を賃貸借物件の面積に含めているケースがある。
家賃や保証金を他と比較する場合は、1平方メートルまたは1坪あたりの単価で比較することが多いが、
家主にとっては、賃貸物件の面積に共用部分の一部を含めると、単価を上げずに
家賃や補償金の総額が増えることになる。
確かに、共用部分についても建築費用や維持費がかかりますが、家主がこのような面積の表示のしかたをしても
ただちに不合理であるとは言えない。
しかしながら、賃借人にとっては重大な問題である。
賃貸借契約を結ぶ前にに、賃貸物件の面積に共用部分が含まれているかどうか
含まれているときはその部分の面積はどのくらいなのかを確かめて、
その家賃や保証金が高いか、安いかを判断する必要がある。
“建物の賃借人(借家人)”が
賃貸物件の面積は専用部分だけの面積であると思って契約して
あとになって共用部分の面積が相当含まれていることを知った場合は、
賃借人に過失がなければ家賃や保証金の減額を求めることも可能ではあるが
家主が容易に減額に応じるとは考えにくいので、やはり事前の確認が大切である。
次回、間取りにおける畳のサイズに思い違いがあった時、契約違反になるか?を書きます。