2008/02/18(月)05:35
容易に発明できるかどうか
特許を受けるための条件の第3は、
第29条の第2項に次のように書かれています。特許出願前に
その発明の属する技術の分野における
通常の知識を有する者が
前項各号に掲げる発明に基いて
容易に発明をすることができたときは、
その発明については、
同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。翻訳しますと(笑)
新規性についてクリアした発明であっても、
それまでに公表されている技術を基にして、
簡単に思いつくようなものはダメ、
ということです。これを「進歩性がない」といいます。でも、簡単に思いつくかどうかは、
人によって違いますよね。
そこで「その発明の属する技術の分野における
通常の知識を有する者が」と規定しているのです。
天才的な技術者が思いつくかどうかではなく、
その分野の普通の技術者が考え付くかどうかが、
基準となっているのですね。
この「その発明の~有する者」という表現は長いので、
ふつう「当業者」と言われます。
専門家が「当業者」と言ったら、これだと思ってください。