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2008/02/18(月)05:35

容易に発明できるかどうか

経営戦略と知的財産(577)

特許を受けるための条件の第3は、 第29条の第2項に次のように書かれています。特許出願前に その発明の属する技術の分野における 通常の知識を有する者が 前項各号に掲げる発明に基いて 容易に発明をすることができたときは、 その発明については、 同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。翻訳しますと(笑) 新規性についてクリアした発明であっても、 それまでに公表されている技術を基にして、 簡単に思いつくようなものはダメ、 ということです。これを「進歩性がない」といいます。でも、簡単に思いつくかどうかは、 人によって違いますよね。 そこで「その発明の属する技術の分野における 通常の知識を有する者が」と規定しているのです。 天才的な技術者が思いつくかどうかではなく、 その分野の普通の技術者が考え付くかどうかが、 基準となっているのですね。 この「その発明の~有する者」という表現は長いので、 ふつう「当業者」と言われます。 専門家が「当業者」と言ったら、これだと思ってください。 

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