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木漏れ日の空間にようこそ !!

木漏れ日の空間にようこそ !!

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 b54【霊的掟と条件による拘束について】
GLAによってドライアイス状に封じ込まれた状況が解消できなければ、家内と法律で争わなくてはならないこともあり得るのです。家内に対して「お前を提訴しなくては解決しないから弁護士料を出してもらえないか?」と要請しなくてはならないのです。実際に実行する意思はなくても、条件があれば条件拘束されます。これが人権侵害と云わずして何と言えるのですか?皆様も考えてみていただきたいと思います。高橋佳子は、すでに何回でも処刑(政府の手によって)されていると云うなら、その事実を新聞上に公開すれは、事件は解決されたことになります。但し、私にとってはであり、民事上の件は残ります。公開されなければ解決していないことと同じです。

人間が転生することが証明されれ場合、配偶者の変更は転生を通じて考えれば当然と考えるべきです。理由は何時も同じでは偏向するからです。他方、一転生(転生ごとに)を考えれば、霊的に捉えれば、夫婦の調和は目標として生きなければいけないものです。目標が達成できなかったら、次の転生で達成しなくてはならないとする考え方もあるかと思います。上記考え方が掟になっていれば、調和の達成まで同じパートナーを持って生きなくてはいけないことになります。常識的に捉えれば完全な調和ができれば、転生の過程でパートナーを変える必要はなくなります。理由は、変えなくても快適でスムーズに人生を送れるからです。固定観念と偏りが生じることは避けられないと思います。

以上は、配偶者の変更は転生を通じて行われるのは当然とする最初の定義に矛盾します。目的とする条件に拘束されることになります。何故矛盾が生じるか?考えれば一生涯の目的と転生を通じた魂の向上の目的とは異なるからです。上記矛盾を解消するには、この世のに生のある間に来世の約束を行うことはできないとするしか在りませんが、それば、できる事をできないとすれば、罰則が必要になり、罰則を創れば、良からぬ者に規則を逆手に取られる等の不都合が生じます。又、来世のパートナーの約束を行ってもよいとしても、良からぬ者から約束を逆手に取られる不都合が生じます。(密教方式に従うと悪魔のワナにハマります)

従って、この問題は原則として、この世に生のある間に来世のパートナーの約束は行うべきではないが、止むを得ない事情があれば行ってもよいことになります。あの世に還れば、止むを得ない事情がなくても任意に還られると考えるべきですが、真実はあの世に還ってからでないと解らないと思います。どのような条件か?は知りませんが条件が在ることは間違いありません。従って、この世で心がけることはどのような条件が提示されても困らないようにして人生を閉じるべきだと私は提唱します。ただ、上記は何んでも行っておけばよいと云うことではありません。自由は簡単な様でも難しいことですので、できないと判断できた時は、一定の道徳を架して行うことをお勧めします。(2011/12/15)







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