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ぱちくんとひょうたん

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2007年04月27日
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成年後見人の立場を悪用して、94歳の資産家女性から2、000万円をだまし取ったリフ

ォーム会社経営者と社長が逮捕された。

その「成年後見人」とは?

成年後見人制度

判断能力が不十分な方々を法律面、生活面で保護、支援する制度である。

判断能力が衰えていることにつけ込まれて不必要なものを買わされた場合、成年後見人契約

してあればその契約を取り消すことができるということだ。

「認知症の70歳代の母親が健康食品を大量に購買している。何かおかしい」と50歳の息

子が消費者センターに相談。このケースは、母親の財産を管理する「成年後見人」など代理

人がいれば防げたともいわれる。

「成年後見人」は「任意」「法定」があり、「法定」は不慮の事故、意識

障害などで自ら代理人を選べない場合に家裁が選任する。

任意後見制度

判断能力に問題がない元気な人が対象で公証人役場で任意後見人契約を結ぶ。

法定後見制度

補助類型、保佐類型、後見類型に分かれて、それぞれ、補助人、保佐人、成年後見人を家庭

裁判所が判断する。

だから、東京法務局では成年後見人等の登録情報によって、誰がどのような権限を持って本

人を支援しているのか知ることができる。

ただ、今回のように「任意」と「法定」のどちらにせよ、家裁の調査官が「成年後見人」に

認定している訳だ。まったく、身寄りのない老人がよく訳も分からず契約する場合もある。

本人が「この人に任せる」と言ったって何を任せるのか分かっていないのではないか?

家裁も本人同意ならOKを出さざるを得ないのが現状かも知れない。





成年後見人の立場を利用し実弟の預貯金を横領したなどと

して、業務上横領の罪に問われた青森県十和田市三本木一本木沢、会社役員櫻庭仁志被告

(39)の初公判が十日、青森地裁(渡辺英敬裁判官)で開かれた。同被告は起訴事実を認

め即日結審、検察側が懲役五年を求刑した。国の後見人制度を悪用した事件をめぐる公判は

県内で初めて。起訴状などによると、事故で植物状態となった実弟(32)の成年後見人と

して、弟の財産などを管理していた櫻庭被告は二〇〇〇年六月から〇六年一月までの間、計

百五十七回にわたり、弟の通帳に振り込まれた事故の保険金のうち、合わせて約二千三十九

万円を引き出して横領したほか、定期預金を解約し約二千四万円を横領した。
 
冒頭陳述で検察側は、櫻庭被告が弟の預金約一億五千万円を流用し、自分の会社の運営資金

に充てていたなどとした。
 
論告では「犯行の発覚を免れようと偽装工作を図った」と指摘。「後見人としての立場を利

用した犯行に酌量の余地はない」と非難した。
 
これに対し、弁護側は「被告は素直に罪を認め、十分省している」と執行猶予を求めた。
 
成年後見人制度は、認知症などで自分で判断ができない人に代わり、その人の財産管理や支

援などをする制度。
 
青森家裁は〇六年十月、櫻庭被告が弟の預金を流用したとして、業務上横領の疑いで青森地

検に告発していた。判決は五月十日。    デーリー東北新聞(2007.4.11)





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最終更新日  2007年04月27日 05時37分53秒



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