カテゴリ:どうやって相続するか
な~んか面白く書けないんだけど 遺言は、人の最終意思表示であり、効力発生は遺言者の死亡後だからです。 最期の意思表示です。厳粛です。 普通の契約であれば内容を確かめることが可能ですが、遺言には、悲しいかな、その真意を確かめようにも無理、というものだからです。 さて、ご存知とは思いますが・・・・・ ポイントは、証人の要否、その員数、書く人は誰か、署名捺印の要否、検認・確認の要否などである。 まず、遺言の方式には、便宜上、大別して、普通方式と、特別方式がある。 普通方式は、自筆証書・公正証書・秘密証書の3種がある。 特別方式には、危急時遺言(2種)と隔絶地遺言(2種)、合計4種がある。 特別方式は、重病で死亡が危急に迫っている場合とか、遺言者が一般社会と隔絶した場所にいるとか言う理由のために認められている便法、といえます。 通常の場合は、普通方式により遺言をすることとなります。
文字通り、遺言者自らが自分で書く遺言書であり、公証人や証人も必要としません。
自筆遺言証書は、自分で、遺言の内容の全文と日付および氏名を書いて、これに印を押さなければなりません(民法968)。
「氏名」⇒戸籍上の本名でなく、「名」だけ、雅号・芸名・屋号であっても、遺言者が何人であるかを知ることができ、他人との混同が生じない場合は有効とされます。 その他、これがある意味、面倒と思うのですが、 遺言者が、1)変更した場所に印を押した上で、 2)「その場所を指示し」て変更したことを付記し、 3)付記した後に氏名(署名)を書かなければなりません。
封入をする場合、封印は必要ありませんが、 封印があると、家庭裁判所での「開封」のほか検認が必要です。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2010年02月11日 08時52分41秒
コメント(0) | コメントを書く
[どうやって相続するか] カテゴリの最新記事
|
|