カテゴリ:どうやって相続するか
★Bさんの母は、離婚し、その後、再婚をし、その際、Bさんは、新しい父(X=養父)との間で養子縁組をしました。先日、実父の妹(独身・Bさんから見るとおば)が亡くなりました。Bさんは、遺産を相続できるでしょうか?尚、実父および実父の父母は既に亡くなっています。 これは養子縁組と代襲相続の問題と思われます。 養子縁組については、母が実父と離婚であろうと死別であろうと、他の男性と再婚をし、その際、Aさんが養親子の関係になったからといっても、親子の血のつながりがあれば、親子の縁は切れない。 従って、Aさん同様に、養親の嫡出子として相続権を取得できるばかりでなく、その実父母に対しても、相続権を失うことなく主張できるのは前回と同様です。 ところで、おばが、亡くなったからといって、即座に、甥・姪が相続人になることはない。 この場合、おばは、独身で子がいないようだから、第一順位の子・配偶者は存在しない。 更に、実父の父母は既に亡くなっているから、第二順位としての、配偶者・直系尊属も該当しない。 次に、第三順位として、配偶者・兄弟姉妹となるのだが、おばにとっての兄も亡くなっている。 そこで、偶々、Bさんの実父(おばにとって兄)の子であるBさんが存在していて、Bさんは代襲相続人として、おばの相続人となる可能性をもっていることとなる。
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最終更新日
2010年12月04日 09時22分43秒
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