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カテゴリ:管理組合
任期中であっても、私生活上の都合、または、理事会内部で対立した等の理由により、 「私、役員辞任します」 という方が現れた場合どうすればよいでしょうか? 辞任する方が、転売等で区分所有者でなくなれば、自動的にお役目ごめんです。 自己都合により辞任した場合は、後任の方が決まるまでの間は、職務続行になります※規約による しかしながら、業務継続の意思がない方がそのまま役人に残っても、活動が期待できませんので、後任を決めることが必要です。 後任の決め方は、規約によります。 国土交通省の標準のままですと、総会での承認が必要です。 欠員を補充するために臨時総会を開くことになります。 規約をアレンジさえすれば、理事会で欠員の補充を決められることができます。 欠員補充された後任者の任期は、辞めた役員が務めるべき残りの任期になります。 欠員補充が面倒だからと言って、辞任を受け入れ、役員数を減らすという措置をとっているマンションがありますが、役員の定数が決まっている以上、空席を長い期間放置することは望ましくありません。 もし・・・ 「私、責任負えないんで理事長を辞めます!」と言ったら・・ 職務は理事の互選で決めるので、理事の皆様が承諾すれば職務辞任(別の方が新理事長就任)は問題ありませんが、理事を辞任し後任が決まらない限り、一理事として引き続き理事会に残ることになります。 【マンション管理セミナー開催のお知らせ】 2014年10月13日(祝日) 14時から新宿にてマンション管理勉強会を開催します。 今回のテーマは「理事会運営力UP」です。 現役で組合の理事長を務め、管理士を本業にしているイダケンが、実例をもとに、理事会運営にかかわるノウハウをお伝えします。また、参加者の方の失敗例・成功例を聞き、いっしょに勉強しましょう♪ にほんブログ村お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2014.10.02 18:58:23
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