マンション管理士イダケンが管理をグッと良くする

2021/10/29(金)15:13

マンション管理 適正評価制度って何だ(4)2021.10現在

ブログにお越しいただきありがとうございます。 連載で2022年4月から始まる適正評価制度についての記事を書いています。履歴は次の通りです。 ​1回目 制度の概要​ 2回目 管理計画制度との違い ​3回目 評価シートの内容「1管理体制」 ​4回目 評価シートの内容「2建築・設備関係」​ ​5回目 評価シートの内容「3管理組合収支関係」​ ​6回目 評価シートの内容「4耐震診断関係、5生活関連」​ 以前の記事をご覧になられていない方はご確認ください。 今回の記事は、評価シート(2021.9現在の情報)の内、管理組合収支関係の項目について紹介します。 5つの分類の中でもっともポイントの比重が大きい項目になります。 3.管理組合収支関係(40ポイント/100ポイント) 1)管理費と修繕積立金の区分経理 ⇒これについては、区分経理していないマンションはレアだと思います。ほとんどの管理組合で○でしょう。 2)管理費会計収支 ⇒修繕積立金会計から管理費会計へ充当されているかの評価です。区分経理なので、積立金会計→管理費会計の充当は基本NGです。しかしながら、昨今管理費会計の支出について保険料や管理委託費の値上げにより収支が赤字化し、一時的に積立金会計から貸し借りを行っているマンションはあるようです。規約に抵触している可能性があるし、ダメなことだと思います。 3)修繕積立金会計収支 ⇒評価が8つのレベルに分かれており、もっともポイントが大きい(12ポイント)のが、「均等積立方式+計画期間の推定工事費よりも積立金累計額の方が多い」で、もっともポイントが小さい(0ポイント)のが「長期修繕計画がない」です。国土交通省が推奨している均等積立方式が、段階増額方式よりもポイントを高く設定しているのが特徴です。新築時のマンションの長期修繕計画の多くが段階増額方式を採用しているため、方式を途中で変更しないと評価に響いてきますね・・ 4)管理費滞納額 ⇒滞納発生状況(全戸数に占める滞納者の割合)、滞納期間、管理費会計収入に占める滞納額の比率を評価しています。滞納者へのアプローチを積極的に行っているマンションとそうでないマンションがあるため、この項目ではアプローチによって差が出そうです。 5)修繕積立金滞納額 ⇒管理費会計と違って、評価は管理費会計収入に占める滞納額の比率のみが判断されます。4)と5)は合体しても良い気がします。 6)修繕積立金の額 ⇒修繕積立金の額が著しく低額ではないかが評価対象です。著しくを判断する目安は国土交通省のガイドラインになります。このガイドラインは2021年9月に更新されています。 総評・・ お金に係わる事について、重きを置いています。滞納額は戸数が少ないマンション程、滞納者がいた場合には不利になるような気がします。 次回はチェック項目の続きで、最終編になります。

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