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2005/08/23(火)21:13

相続税法24条

今日、ある資産家と話をしていました。 相続税をお父さんが亡くなった現時点で2億払うという ことでした。 そこで、話の中にあったのがその方が借金をして上物付の 土地を買い、財産の評価を下げるということでした。 しかし、不動産を購入するときには譲渡所得が約20%かかってしまうので あまり意味がないということも言われてました。 そこで私は提案しました。相続対策を名目にお金を銀行から借りて そのお金を全額保険会社の一時払い年金にいれる。そうすると一年後に 年金受取を始めたら財産自体の評価がさがる。不動産と違い、譲渡所得が かからない、という提案です。もちろん、地方の銀行によっては借入自体が できないと思いますが。

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