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カテゴリ:法律関係
最近,司法試験の論文式試験の民法において,要件事実を答案に反映させるということがあるらしい。
大昔に書記官試験(合格させるための試験で似たような問題しか出ない)しか合格したことがないおいらにはどういうことかよくわかりませんが。 請求権パターンでいえば, 1.請求(物よこせ(どかせ),金よこせ)←請求の趣旨にあたるもの (1)法律上の根拠←請求原因にあたるもの ア 要件←あてはめ(A→B) イ 要件←あてはめ(B→C) ウ 要件←あてはめ(A→C) エ 論点(もっとも・・・) オ 結果→× (2)法律上の根拠←請求原因にあたるもの という感じで反映させるのだろうか。 で,「これに対する相手方の主張」が聞かれていたら,「抗弁」を利用するのかな。 でも,要件事実論なんてものははまりだしたらキリがないし,大抵の学者本は分厚くて高い。 そこで,書記官が訴状のチェックをするときに使ったりしている薄っぺら~いテキストを挙げてみましょう。 1.「紛争類型別の要件事実」(平成11年3月)司法研修所編,法曹会,2415円 司法修習生に配布されていたらしい。 法科大学院でも使っているところがあるようだ。 2.「問題研究 要件事実─言い分方式による設例15題─」司法研修所編,法曹会,1500円 上記よりも取っつきやすく作られているらしい。修習前に読んでおいてね,みたいな。 3.「訴訟類型別争点整理シ-ト」那覇地方裁判所,判例タイムズ社,3150円 これはもう完全なチェックシート集。とはいえ,要件事実も抗弁もかっちり書いてある。なぜ,那覇地裁なのかが謎なだけ。ちなみにチェックシートのCD-ROM付。ちっと高い。 要件事実教育って,一時司法研修所で流行ったことがあって,訴状もそれだけ書いてあるものが美しいみたいな時代があったらしいのですが,この訴状を受け取った相手方が法律事務所に駆け込んで相談しても,状況がよく分からなくて対応に困ることもあったらしい。 訴えられたんだから,状況くらい分かるだろう,と思いがちなのですが,実際はそうでもない場合がままある。一方的に訴えるわけだから,相手方には何でこんなものが! という状態。 で,今は,請求の原因として,実際に必要な事実以外に背景事情が書かれていたり,別個に項を立てて背景事情を書いてある場合があります。 とはいえ,試験的には,余計なことを書くと減点されるのかな。 まぁ,おいらにはよく分かりませんが,興味があるお方にはご参考までに。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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