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カテゴリ:法律関係
受験生のみなさんをはじめ,実務家のみなさんは,どのように条文の番号を覚えているのでしょうか。
そんなもの,知らないうちに覚えているよ,という人は措くとして,世の中には次のような覚え方があるようです。 1.語呂合わせ たとえば,刑法各論の場合, 231条の侮辱罪を「兄さんひどく侮辱する」とか。 235条の窃盗罪を「兄さんゴロツキ窃盗罪」とか。 235条の2不動産侵奪罪を「兄さんゴロツキの不動産泥棒」とか。 236条の強盗罪を「兄さん昔は強盗犯」とか。 ちうような「兄さんシリーズ」有名ですが(有名じゃないですかそうですか),これの致命的な欠点は,兄さんがゴロツキであることと窃盗罪との関連性が必ずしも明確でないことです。 年号の語呂合わせの「いい国つくろう鎌倉幕府」と同じ欠点です。 いい国をつくるのであれば,別に室町幕府でも江戸幕府でもいいはずです。 同様に,兄さんがゴロツキであれば窃盗罪である必然性はなく,「兄さんゴロツキ墳墓発掘罪」も成立しうることになります。「兄さん昔は礼拝所不敬及び説教等妨害罪」でもいいはずです。 2.語呂合わせ+イメージング そこで,イメージすることが求められることになります。 兄さんがひどく侮辱している(されている)ところとか,知り合いや親戚のお兄さんが窃盗や強盗をしているところをイメージしてみると,絵的に記憶に残ったります。実際に,そういうお兄さんが身近にいればさらにイメージしやすいでしょう(イメージじゃねえか)。 「双子に横領される(252条横領罪)」なんか,イメージしやすいですね。 3.横断記憶法 そんなのは邪道だ,というお方にはこれ。 記憶に定着している条文を元に,横断的に記憶しようというやつです。 憲法62条国政調査権→刑法62条幇助→刑訴法62条令状とか 憲法65条行政権→刑法65条身分犯と共犯とか 民法90条公序良俗→憲法90条決算検査,会計検査院→民訴法90条異議権の喪失→刑訴法90条職権保釈とか。 これの欠点は各法の条項数がまちまちであることと,A法で有名な条文でもB法において有名な条文であることは希だ,ということでしょう。 ちなみに,憲法62条国政調査権は「ロクに調べぬ国政調査」,憲法65条行政権は「酷い行政権」,民法90条は「くれ,公序良俗に反するエロ本」などと覚えたりします。 って,結局語呂合わせかよ~ 最後にまじめなことを言うと,条文の番号は正確に記憶しておくことに越したことはないのですが,毎日引いて引いて引いてるうちに,あれはだいたいあの辺にある,と指が記憶していて,本番で「その辺」をパッと引けるようにしておく,ちうのが一般的なのかも知れません。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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