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カテゴリ:法律関係
またまた気になる条文ハケーン。
刑法93条(私戦予備及び陰謀) 外国に対して私的に戦闘行為をする目的で,その予備又は陰謀をした者は,3月以上5年以下の禁錮処する。ただし,自首した者は,その刑を免除する。 これ,自首っても,交番で「実は,私,外国と戦争の準備をしておりまして・・・」 とか言うんでしょうか。 帰ってから「これから温かくなってあんなの増えるでしょうねえ。」 とか言われたり。 それから,これって,どうして私戦行為自体の未遂や既遂の処罰規定がないのかな。 既遂になったら,もう,当該外国の法律に触れるからか? お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006年02月17日 07時09分28秒
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