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判決を受けて弁護団を批判する人が現れたので、今回の判決を受けての話でもいいですが、本件の弁護方針策定の当時において、弁護団はどうすればよかったのでしょう?
条件は以下の 「被告人は、現実にドラえもんや魔界転生、殺意なしなどの話をしており、どうやら本気のようである」 「無期懲役以下の判決が取れるだけのより合理的な主張は見当たらない」 と言う点だけです。 なお、一つだけ、あらかじめ答えを出しておきます。 一、弁護人を辞める(引き受けない)べき →弁護人は、好き勝手にやめることはできません。被告人に不利な形で辞めてしまえば懲戒処分の対象になりえます。また、辞めた後は国選弁護人がつけられますが、彼は裁判所の許可を取らないと辞められませんし、裁判所がそれを無制限に認めるとは考えられない(結局弁護人がいなくなってしまう)から、その際の問題も登場します。辞める(引き受けない)をみんなで選んだら誰も弁護しないと言うわけです。 ちなみに、判決直後、某テレビで元検事の弁護士が「自由心証なんだから良心に従った事実認定を批判するのはおかしい」と言うようなことをいっていましたが、確かに法令上「自由心証」と言う言葉が使われてはいますが、自由心証は合理的心証主義とも読み替えられるべき(松尾浩也教授など)ものであり、決して裁判官に無制限な白紙委任されるものではなく、何が合理的か法律で決めることはごく一部の例外(自白のみ有罪の禁止)を除いていたしません、何が合理的なのかは裁判官の判断に基本的に任せますということです。あまりにもばかばかしい認定をすれば、それが経験則違反などと言う形で違法とされることはありえます。 自由心証主義で裁判官の良心に従ったものと言えど、批判の対象になりえないわけではないと言うことを伝えておきます。 ※※※※※第一次追記※※※※※ 私の疑問は広島高裁の判決文に書いてある、旨はてなのブックマークで指摘されていたので、その点について私見を述べさせていただきます。 確かに、広島高裁の量刑理由においては、より真摯に罪に向き合っていればと言うようなことが指摘されています。本村氏もその旨を語っていました。被告人に向ける言葉として、私はこの言葉は本当にごもっともと思っており、判決主文と理由に不当な部分がない限りこの指摘も不当とは考えません。 しかし、当然ながらこれは被告人本人が本当に反省してくれなければどうしようもありません。事実関係を放っておいて弁護団が情状路線で攻めたとしても、最高裁までで既に方針変換を明らかにしてしまったわけですし、被告人が法廷で勝手に言い出したら全ては崩壊する恐れが高いのですから、今更どうしようもないと考えられます。 そして、事実を争うことは反省していない兆表、と裁判所が判断した以上、今枝弁護士の路線で争ったからどうなった、とは正直言って思えません。今枝弁護士は何も事実関係を争うなということで弁護団と分かれたわけではないですし、今枝弁護士と弁護団の方針のずれは、主張の「力点」のおき方だったと記憶しています。今枝弁護士の主張は全く主張されなかった、と言うわけでもないのでは?と考えています。 また、弁護団も、殺意否認関連はもちろんながら、その他の部分でもなんとかしようと、おそらくは反省させるために努力したのだと思います。謝罪の手紙が送られたり、とか。(その処遇がどうかは、今更語る必要もないでしょうが) 高裁の裁判官だって、別に弁護団を名指しで非難したわけではありません。それどころか、この弁解は「被告人のものだ」という判決文は産経新聞の判決要約にも記載があります。 今枝弁護士の方針を採っていれば・・・と言うのは、可能性がない、とは言わないまでも険しい道のりであり、弁護団の方針が誤りであったことということには到底ならないであろうと考えます。 なお、今枝弁護士と弁護団の経緯は私も詳細を記憶しているわけではありません。今日はほとんどテレビなど見ていないですし。何か誤りがあるならば遠慮なく指摘をお願いしたいと思います。 ※※※※※第二次追記※※※※※ 毎日新聞の記事は、最初読んだときは正直衝撃でした。 判決は新供述について、「虚偽の弁解を弄(ろう)したことは改善更生の可能性を大きく減殺した」と批判。「21人の弁護団がついたことで、(被告は)刑事責任が軽減されるのではないかと期待した。芽生えていた反省の気持ちが薄らいだとも考えられる」と弁護団の存在が元少年に不利な状況を招いた可能性を示唆した。 判決の弁護団がついたことで・・・の部分は、最も詳細と思われる産経新聞の要約には見当たらなかったし、マスコミがここをとらえて大騒動と言うことは別になかったのですが・・・。 もちろん、周辺文脈はよく分かりません。弁護人がせっかく熱心に弁護をしたのに、裏切ったと言う意味でも被告人の刑事責任は重い、と言うニュアンスかもしれませんし、最初は衝撃を受けましたが、ちょっと落ち着けば直ちに弁護人を非難するニュアンスを導くことはこの一部分から直接は導けません。 第一、弁護人は当然つくし、その利益を擁護するために最善の弁護をするのが大前提(日弁連弁護士倫理46条)ですから、それに手前勝手な期待を抱いて反省しなくなるなら、被告人は所詮はその程度の人物だったと言うべきでしょう。 まさか、精力的に弁護をしたらそのせいで反省しなかった、不当弁護だと言うのが本心なら、高裁判事でありながら刑事弁護を理解していないと言われても文句は言えないと思われます。 なお、法務省幹部とやらは「明らかにおかしかった」と言っていますが、ぜひその法務省幹部とやらに上記の質問に答えていただきたいな、と思います。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
いきなりですみませんが。
「無期懲役以下の判決が取れるだけのより合理的な主張は見当たらない」の"より"てのはドラえもんやら魔界転生やらの主張"より"て事なのか、それ以前の裁判での主張"より"て事なのか、前提条件が把握し難いのですが。 (2008年04月23日 22時06分14秒)
ドラえもんやら魔界転生やらを信じていたと言う主張と比べてのつもりで書きました。
一・二審のままでは死刑だよ、と言うのが最高裁の判旨ですから、一・二審と比べて説得力があると言うのは大前提である気はしますが。 (2008年04月23日 22時30分46秒)
単純に詭弁を弄しているとしか思えないでしょう。弁護士とはかのような職業といってしまえばそれまでですが、このような主張がまかりとおる世の中ならば逆に復讐による殺人すら起きかねない。裁判所の判決、本村さんの感想、普通に考えれば妥当である。
(2008年04月23日 23時14分05秒)
ドラえもんだの魔界転生だのは本人の証言とか、
なら、「イタい子」判定→精神鑑定→犯行時の判断能力の欠如の証明→公判以降の手紙の幼児性についての専門家の鑑定 ここまでで、いままで本当にイタい子でしたということをアピールし、手紙の内容は幼児性ゆえのもので遺族を傷つけたことは申し訳ないがその当時もまだイタい子なので本当に申し訳ない旨提示し、 あとはひたすら反省を態度で表すことによって、無期懲役までいけたかもしれないとは思いますね。 弁護団のミスは、ドラえもんだの魔界転生だのを聞いた時にイタい子判定が出来なかったことだと思います。 (2008年04月23日 23時33分22秒)
イタイ子、と言うのが何を指すのかはわかりませんが・・・
裁判所は、あのような被告人の弁解の下では、「本当に申し訳ない」は形だけ、死刑を回避できるようなものではないと判断しているわけです。 被告人の幼児性の類は既に鑑定つきで弁護人から出ていたはずです。それどころか、裁判所も精神の未熟などは「考慮すべき事情」と言っています。 でも、それでは足りないと言われているわけです。 心神耗弱、とでもいえれば別ですが、その路線が成功する可能性も相当薄そうですし。精神鑑定で、薬物・アルコール・病気などもないのに心神耗弱、というのは今度の弁護以上に説得力が薄いでしょう。 本当に被告人が最高裁判決以前から一切事実関係を争う姿勢を見せず、あの最高裁判決後に本心から徹底的に反省してくれれば、もしかした可能性自体は否定できません。 ・・・しかし、被告人の主張があのとおりだとすれば、被告人は自らそれを封じてしまった、と評する他ないように思います。 被告人があれを言い続けながら謝っている横で弁護人がいくら平身低頭しても、裁かれているのは被告人のわけですから、弁護人が平身低頭しても焼け石に滴程度の効果しかないと思います。 (2008年04月24日 00時42分00秒)
刑事被告人が犯行を実行したと証拠を積み重ねて糾弾するのは検察官、被告が犯行を否認した場合、その主張(例え荒唐無稽だとしても)を裏付ける証拠を集めて論証するのが弁護人の役割、検察・弁護人双方の主張のいずれが合理的で説得力があるかを判断するのが裁判官、という法治国家の当たり前の原則が今回の事件に関する報道や世論では忘れられているような気がします。
被告人=犯行の実行者、みたいな認識で、今までどれだけの冤罪被害が生まれてきたか、世間では忘却のかなたのようです。 個人の感情では、今回の事件の凶悪性(報道がすべて公平妥当ならば)を鑑みれば死刑は妥当かなと思いますが、証拠を実際に検分したわけでもない世論が報道を鵜呑みにして死刑は妥当というのは非常に違和感を覚えます。 尤も、今回の弁護団の法廷内外での発言・態度は無用に犯罪被害者及びその遺族の名誉や感情を傷つけたという点で、職業的専門家として極めて拙劣であり、職業倫理に反する行為ではないかとはとは思います。しかし、弁護活動を行うこと自体がそもそも不適当とする論調が存在することは非常に危険だと感じました。素人考えですが。 (2008年04月24日 02時47分18秒)
風の精ルーラさん
あの進め方では、判決のように判断されても仕方ないと思います。本来ならあの手紙が公表された時点で勝負は決まっていたと思いますが、もし方法があるとすれば、犯行時から手紙を書いた時点までの被告の人格を相当幼児性が強く、「どうしようもない奴」という所までこき下ろしてから、差し戻し審の時点の被告と比較し、この時点である程度までの更生可能性を見せることで、更なる更生の可能性を証明する。というやり方しかないような気がしていたんですが。どうでしょうか。少なくともあの被告の言ったことをそのまま真実として主張すると逆効果で、あの証言を被告の未熟性の証左として弁論を組み立てれば、心象はかなり異なったのではないかと思います。 (2008年04月24日 05時33分09秒)
被告人は「死刑にしろ」という「民意」に裁かれてしまったと言ってもいいような気がします。
光市事件の被告人のように精神状態が幼い被告人の弁護は今後難しくなってくるような気がします。 (2008年04月24日 11時37分46秒)
アンファンテリブルさん
前段部分は全く同感です。 弁護団の報道対策も、拙劣のそしりは免れないと言うのは賛成です。 ただ、刑事弁護それ自体がここまで叩かれた事件と言うのは、私の知る限りでは見当たらないと思います。内容的にも、特に嘘をいっているわけではなく、法廷で傍聴していれば分かる主張が反発されたことを考えれば、ここまでの結果になったことについて、弁護団に責任の一端はともかく、大きな責任があるとはいえないように思います。 なお、弁護活動が被害者の感情はともかく、名誉を傷つけた、と言うのは私にはよく分かりません。私の知る限り、なくなられた2名が弁護活動においてことさらに非難されるなどと言うことはなかったと思います。 (2008年04月24日 12時34分50秒)
Dursanさん
私も、少なくとも現段階において本判決は(部分的にちょっとだけ違和感を覚える部分はあるのですが)まっとうなものであると考えます。 被告人の幼児性については、高裁は一般的な責任能力を超えて、精神年齢が18歳未満だから死刑回避と言うような主張を独自の見解として退け、一般的な情状として考慮するにとどめました。 そして、差戻し控訴審弁論終結段階で被告人は既に26歳。例の手紙がいつ書かれたものかはよく分かりませんが、事件から9年近く、26歳にもなってあのような虚偽の弁明を繰り返すとなれば、例え手紙を書いた頃よりはかなりましだったとしても、その成長度合いは相当限定されたものと考えざるを得ません。26にもなって今なお路線の違う未熟さをもっている被告人の更生可能性を、最高裁のあの判決をひっくり返すほどの威力を持つものと考えるのは相当厳しいと思います。 結局、どこまで言っても被告人の殺意否認があまりにも痛すぎるクサビとなって存在してしまうのではないか、と私は考えています。 もちろん、そのような疑念を覆すだけの重大な証拠があればよいのですが・・・。 (2008年04月24日 12時46分43秒)
私には同じとは思えませんが、つまりは、本件の弁護を担当する場合、
ドラえもんやら魔界転生やらを「無期懲役以下の判決が取れるだけの合理的な主張」 まで昇華させなければならない、て前提という事で良いですか? ドラえもんやら魔界転生やらを主張しなければならない事が前提条件なのですか? (2008年04月24日 12時48分17秒)
風の精ルーラさん
魔界(以下略)は当時の心象を回顧しての証言と認識していましたが、違いますでしょうか? 新鑑定書に対する判決の言及を見てみても、事件の事実認定を覆すことは難しいと思います。とすれば、覆しようの無い心象を与えた過去を徹底的に否定し、現在の反省を見せることによって、将来の更生の可能性を見せるのが方向として一番良かったのではないかと思います。恐らくは今枝弁護士もこの方向性を持っていたと思われます。 こういうように思っていたのは自分だけかと思っていましたが、モトケンさんのところでみると同じような方針を考えていらっしゃった方はいるようですね。 (2008年04月24日 13時02分30秒)
とるのは相当に厳しいです。
否認事件で、被告人の否認を無視して弁護人が勝手に認めようものなら、刑事訴訟法上不適法となるとは限りませんが、行政法上懲戒処分は必至ですし、民事法上不法行為になる可能性は低くありません。 これは弁護士に限らず、検察官も裁判官も当然のことと受け止めており、まったく別の事件ですが、殺人事件の公判で殺意なしを争った被告人の最終弁論で弁護人が殺意はあったと思う、と言った上で情状を語ったら「検察の方から」弁護人が非難されたこともありました。 なお、ドラえもんやら魔界転生やらの主張の昇華に限らず、そこ関連以外でも、死刑を回避できるだけの有力な理論構成がある、というのなら、同時並行的に提出することによって何とかする、と言うことは十分に考えられます。 と言うより、弁護団がそこに至るだけの証拠をつかんでいながらあれしか出していないとすれば、本当に処分されても文句は言えないのではとさえ思います。 しかし、それも見つからない場合どうするの?と言うわけです。 (2008年04月24日 15時03分52秒)
刑事裁判の現状として、嘘八百の否認は相当な悪情状であることは、ほとんど疑われていないと思います。
例の発言は、当時の心象として回顧したものだと私も思います。 そして、当時の彼が精神的に幼児であったと言うのを立証することが、少なくとも不利になることはないと思います。 まず、彼がすべきはその点を徹底的に向き合い、否定することであると思います。辛いでしょうが、彼の罪からすれば当然ですし、それが量刑の上でもいい方向に作用しえたと思います。 ところが、そこと対比させるべき「現在の反省」について、裁判所は法廷で縷々述べた反省の弁とか、手紙を送ったこととか、わずかながらもお金を送ったとか、そういうことでは足りないと言ったわけです。 そして、否認していることを相当に重視しています。弁護側の主張を認めないなら当然ではありますが。 このクサビを取り払うことができるのは、被告人自身だけです。弁護団がうまく反省させて、その結果として彼があれを引っ込めてくれるなら、いろんな意味で一番まともになったでしょう。 安田弁護士は原理主義だ、と言われます。懲役5年で争っていたのが弁護のために10年になってしまった、というのなら、私もそれは大きな問題ではないかと思いますし、正直、例えば自分が窃盗とかで捕まったときにあの弁護方針をされたくはないな、とも感じます。 しかし、死刑より結論が悪くなることはありません(没収のような付加刑は枝葉以下です)。彼の活動を原理主義として非難できる状況だ、とは私には思えないのです。 (2008年04月24日 15時19分47秒)
風の精ルーラさん
ここで起死回生の一手が打てるとすれば、被告人本人の方針転換しかないと思いますが、弁護団として説得するというのは違法行為でしょうか? でなければ(出来なければ)、投了です。 しかしモトケンさんのところで言われているように一審や二審の方針を徹底的に糾弾すべきだとは思うのですが、なぜ出来なかったのでしょうか? (2008年04月24日 16時43分53秒)
必ずしも違法行為ではないと思います。
もっとも、へんな説得をして主張を飲みこませ、最終結果も死刑でした、と言うことになれば被告人の手続保障は何なんだ、と言うことにもなりますし、被告人との信頼関係に影響する可能性もあります。 そもそも日本は司法取引制度がなく、応訴したかどうかで判決が決まっていい制度ではありませんし。 説得がどこまでできるかと言うのは一つの課題ではありますが、時と場合を極めて慎重に選ばないと、大変なことになるのは間違いありません。 一、二審の弁護人の証人喚問は確かに考えるべきところではないか、と私も思います。 請求したけど不必要などとして却下されたのか、(映画「それボク」では最初に認めた原因として当番弁護士を証人に呼ぼうとしたら不必要とされたシーンあり)最初から請求していないのかは、私にはよく分かりませんし、裁判所から求釈明(立証の促し)はなかったのかな、という気もしますが。 それにしても、こんなにされても嬉しくない投了は生まれて初めてかもしれません。(別にDursanさんのせいではないのですが) しかも弁護人が、「投了です、後は裁判所の考えたように処断して下さい」などと言うことも出来ませんし・・・。 起死回生の一手の方針変更も、差戻し審に入って、ある程度審理が進んでからでは結局言を左右にしているととられ、ますます反省していないととられそうですし・・・。 (2008年04月24日 18時45分54秒)
風の精ルーラさん
どの業界でも、クライアントがアホだと苦労しますね。 うまく信頼関係が築ければよかったのでしょうが、被告自身が諫言する者を遠ざけようとしている感じですね。 (2008年04月24日 19時05分37秒)
私は、ドラえもんやら魔界転生やらが犯行の前提に本当に存在したのか非常に疑問に思っています。
量刑考慮は別にしても、被告人の中での後付の「認識調整」だったのではないかと思うのです。 動機が後付で構築されたのではないかと。被告人は犯行動機について認識できていなかったのではないか?という事です。 殺意や強カン目的を否認しても、「じゃあ何故犯行に至ったのか?」を説明できないのではないでしょうか? 実際、魔界転生は小説の設定とはかけ離れてますし、検察にツッコまれて窮してますしね。 (2008年04月24日 20時27分59秒)
被告人の少年独自の主張ではなく、少なくとも弁護人と共同して作成したものでしょう。
弁護人の意向次第であのような主張をしないこともできたわけで、だからこそ殺意についての主張で弁護団で議論があったのでしょう。 さらに、あのような主張をする以上、裁判所に対しては主張の変遷の理由を合理的に説明すべきだったと思います。それができない以上、被告人と弁護人との信頼関係はできないと思います。 安田弁護士は主張が変わった理由を記者会見で「司法の怠慢」といっていましたが、前任弁護士がいい加減な弁護をした事実はまったくない以上、このような主張は説得力にかけ、司法への信頼を一方的に傷つけるだけであろう。 私自身、前任弁護士についていい加減な弁護をしていたのかなと思っていたので、300回近く接見して親代わりとなっていたとする司法判断はかなり意外でした。 なお、弁護人に辞任は勝手にはできませんが正当な理由があれば可能と思います。 被告人と信頼関係が築けなければ辞任せざるを得ないと思います。 仮に被告人が「私がやったのは間違いないが、無実の主張をしてほしい」といえば、被告人が主張を変えない限り、弁護人は理由をつけず辞任せざるを得ないと思います。 また、「ドラえもん云々」を法廷で弁護人が主張しなかったからといってそのことについて懲戒請求をかける人がいると本気で思いますか? (2008年04月24日 20時33分15秒)
事件が確定してしまった後なら、その後裁判所で、被告がどう言おうと、最高裁が開かれなければ、無期懲役だっただろうし、最高裁が開かれて無期懲役で差し戻されれば、被告がどう言おうと、死刑だったと思うのだが。
(2008年04月24日 20時59分44秒)
最高裁判所って、出てきて差し戻すときは、必ず余計なことをして差し戻している印象があるね。
(2008年04月24日 21時08分11秒)
thkksさん
>被告人の少年独自の主張ではなく、少なくとも弁護人と共同して作成したものでしょう。 モトケンさんの所で新弁護団の主張を検証していますが(URL貼れませんでした)、おそらく魔界云々は安田弁護士としては後ろから弾を撃たれた感じだと思います。 本当であれば検察の理論のほころびをついて、事実認定そのものを異なるものにする予定が、被告人が余計な説明に固執するあまりに成立しなくなったとみるのが自然かと思います。 >また、「ドラえもん云々」を法廷で弁護人が主張しなかったからといってそのことについて懲戒請求をかける人がいると本気で思いますか? 被告人本人がかける可能性があります。 (2008年04月24日 21時13分42秒)
私選弁護人である以上、弁護人の考える「被告の利益を最大にする弁護方針」に、被告人が同意せず、被告の主張する弁護方針が弁護人から見て「被告の利益」にならないと考えるならば、「被告との信頼関係を結べなかった」という理由で辞任することが、合理的かつ正当な行為であり、被告の利益になる結論でしょう。
「被告の意思」が被告の利益に反する時に、弁護士が「被告の意思に反して主張を行うこと忌避」するのであれば、辞任という行為によって、「被告の意思」が被告の利益にならないことを実感させるより他ないと思います。 (2008年04月24日 21時36分13秒)
>弁護人の意向次第であのような主張をしないこともできた
弁護団が主張を整えたことは、おそらく間違いないと思います。しかし、それで殺意否認と言う主張をしないことは不可能ですし、殺意否認ならどうしてこんなことしたの、とつっこまれるし、そうしたら使えるのは被告人の言葉しかありません。 >裁判所に対しては主張の変遷の理由を合理的に説明すべき 確かに、合理的に説明できなければ対裁判所でアウトでしょう。しかし、合理的な説明がないから弁護人が被告人を信頼しない、と言ったら、刑事弁護崩壊です。弁護人に裁判官の立場を要求することになります。 >このような主張は説得力にかけ、司法への信頼を一方的に傷つけるだけ 司法への信頼より、被告人の弁護を受ける正当な利益を保護する方が大切と思われます。全くの嘘を語ったなら、名誉毀損ということも考えられますが。 接見回数は有力根拠と思いますが、その一時で弁護人として主張がダメ、と言うことにはならないと思われます。 >なお、弁護人に辞任は勝手にはできませんが正当な理由があれば可能と思います。 やめると言ったら更に別の弁護人が引継ぎ、更に新任弁護人に準備期間を与えということになります。しかも、その弁護人が信頼関係が維持できないと言ったら、終いに弁護人がいなくなります。また、あの被告人との内情をばらすことは守秘義務違反の恐れがあります。しかも、申し出ているのは被告人でなく弁護人。 この状況下で弁護人を変える、そのために処置をお願いと言って裁判所が受け容れてくれるとは私には思えません。 >懲戒請求をかける人がいると本気で思いますか? 少なくとも、被告人の否認主張を抑圧したり、被告人の主張を「作り変えて」しまえば懲戒事由に当たりえます。懲戒処分は「懲戒請求」を前提としないし、それ以前に処分されなければいいなら弁護士として最低であると思います。 (2008年04月24日 21時37分37秒)
確かに、辞任が一つ被告人を目覚めさせる契機になることは否定できないと思います。「弁護士のため息」にもそういう記述がありましたし、「事件によっては」それも一つの解決策だと思います。
ただし、結論的に他の弁護士へのたらい回しになること、通じない→辞任と言う自体が被告人の主張に対して重大な圧力となることは変わらないと思います。そこまでの圧力的な行動をかけて、被告人の主張を変えさせるということがどこまで許されていいのかは、かなり厄介な問題だと思います。 それに、私選弁護だからと言って国選弁護とその刑事弁護における義務内容が変わるものではありません。 個人的感想かもしれませんが、「被告人とうまくいかなかったら弁護人をやめる」と言う解答はかなり有力見解なのですが、とどのつまりはたらい回しで、それが原因で目覚めてくれると言うことがなければ事態の最終解決になるものではない、といつも思います。 (2008年04月24日 21時55分24秒)
私の疑問はあくまでも「どうすればよかったのか」です。私は、現段階においては、被告人があの主張を維持する限りにおいて他に合理的な方策はなかったのではないかと思います。
事実上、玉の腹に銀を打たれた状態だ、と言うわけです。 ただし、それに答えが出たからと言って、安田弁護士や今枝弁護士らが何を考えていたかは分かりませんし、推測しようとしても詮無いことだと思います。 そして、私は彼らの主観的意図は問題にしていません。死刑廃止に利用しているとか何とかと言う主張は別に信じていませんが、死刑廃止の一環だとしたって、そのために不当な行為をするのでなければ誰かが最善の弁護をしなければならない、何が悪いんだと言う立場です。 ただその最善の弁護とは何だったのだ、と言うことです。 なお、この記事は判決の正当性を前提にしています。判決が不当であると考える立論や、判決の正当性を訴える立論を否定する趣旨ではありませんが、仮にその手の主張をしたいならばここはトピずれであることを付言します。 (2008年04月24日 22時16分51秒)
>弁護活動が被害者の感情はともかく、名誉を傷つけた、と言うのは私にはよく分かりません。
論点がずれてしまいました。書き方が非常にまずかったです。 法廷内「外」での発言・「態度」のうち、風の精ルーラさんが以前に日記で言及されたように、模擬裁判のリハーサルを理由に欠席というのは、家族を犯罪により失った遺族及び被害者にとって、その死の過程における真実を明らかにする(被告を断罪する以前に)場である法廷を軽視したものであるように思われ、ひいては被害者の死という事実そのもの(被告が殺害したか否かを問わず)を軽視しているように思われたからです。それは、私見ではあたかも模擬裁判の方が重要であるかのような認識を見せたように感じられたため、「被害者の名誉を傷つけた」と書きました。 よって私が指摘する弁護団の行動は、厳密には法廷内での弁護活動ではありませんでした。(もっとも、公判の引き伸ばしを企図しているのであれば弁護活動の一環かも知れませんが、憶測に過ぎません)。訂正いたします。 (2008年04月24日 22時25分03秒)
どうすれば良かったか、ということですが、最高裁が無期懲役を差し戻した以上、基本的にどうやっても敗訴です。新たな新事実が見つかれば別ですが、事実は一つしかなく、その一つの事実が全て明らかにされた状態であれば、どうやっても敗訴です。私が考えるに、もしあるとすれば、一般論としては、加害者が被害者に、相場のお金を払えば、刑罰は軽くなる傾向があるように思われます。この場合の被害者は殺された人なのですが、その相続をした人がいてその人にお金を払えば良いことになります。最高裁判決以後に、被告が加害者にお金を払えば減刑された可能性はありえます。といっても、加害者はお金を持っていないと思われます。何らかの作業で賃金を得ていたということですが、その作業は続行できなくなったのでしょうか?作業を続行し最高裁判決以後、お金を払えば、人が殺された場合の満額には届かないにせよ、払うという申し出を行うだけでも、減刑された可能性はあります。「反省している」言葉だけでは誰でも言えて、本当か嘘かを見抜くことはできないことから、そのような言葉を言ったところで言葉だけでは減刑はないと思います。
(2008年04月25日 02時14分22秒)
確かに被害弁償はよい情状の一つであることは間違いないでしょう。
被告人もわずかばかりながら金銭を入れているようです。 しかし、本件のような殺人事件の場合、その金額によって左右されるか、と言うと激しく疑問です。 仮に民事訴訟を使って賠償額はいくらだ、と言ったらおそらく億単位になるでしょう。その1万分の1にもならない額を納めたところで、反省しているな、と言う情状に見られる可能性はあっても、それ以上のものを見出してはもらえないと思われます。彼のやったことは、文字通り「取り返しのつかない」ことですし。 しかも、悪いことに被害者に窃盗の被害金を入れたのは上告審の公判期日指定後、作業報奨金を入れたのは差戻審後。 普通に考えても、刑を免れたいゆえの工作じゃない?と疑われても文句が言えません。その上虚偽の弁解となればすずめの涙ほどの効果もないと思います。(逆に言えば、弁護団としてもその点も含めて何とかしようとしていたのではないかと言うことでもありますが) (2008年04月25日 12時26分20秒)
>よって私が指摘する弁護団の行動は、厳密には法廷内での弁護活動ではありませんでした。
弁護団は準備期間がないということも言明していますし、法廷の内外にまたがる事項だと考えてよいと思います。 弁護士会のほうも、被告人の利益のための活動であったと認め、模擬裁判リハーサルを言い分に使ったのはよくない、とまで言っています。 これをもって(感情の侵害は言うまでもない)名誉までが侵害された、とは私は見ないのですが、そういう見方もあるかもしれません。 (2008年04月25日 12時29分47秒)
はじめまして。
>「被告人は、現実にドラえもんや魔界転生、殺意なしなどの話をしており、どうやら本気のようである」 これを裁判官に信じてもらえるかどうかだと思います。判決ではどうも裁判官は信じていないようですし。 そもそも、弁護団を非難している人たちもこの点について、「弁護団が言わせているんじゃないの?」と 思っているからこそ非難しているのですし。 どうやって信じてもらうかは…とにかく我慢に我慢を重ねて本村さんのように、できる限り他者の感情を害さないよう配慮しつつ冷静かつ論理的な態度で粘り強く主張するほかないかと…。 (2008年04月26日 06時01分47秒)
首にならない限り弁護する義務がありますよね。
被疑者の言い分を無視したり、不利になることもできませんよね。 被疑者と弁護士にしかわからないやり取りが双方であったでしょうね。 もしうちならどうしたでしょう? 被疑者本人がほたすら反省し続けてくれたら、背景にあった悲惨な人生で情状酌量でしょうけど。 でもそうでないなら、世論からたたかれるし、いろいろ苦しむことに・・・。 耐えられないです。 (2008年04月26日 10時23分34秒)
私は弁護団を非難している人間ではないのですが、弁護団はどうすればよいか考えてみました。
イケメン弁護士&美人弁護士をなんとか仲間に引き入れて、TVに出まくってもらう 冗談ではなく、本気です。 まあ引き受けてくれる人がいるとは思えないので、実現がほぼ不可能な方法ですが。 とにかく判決がマスコミ=世間に大きく左右されているとしか思えないので、理屈云々じゃなく、これしかないかな、と。 それにしても情けない、日本のヒラメ裁判官。 (2008年04月26日 18時07分59秒)
皆証拠を直接見ますし、見るように裁判官が直接指導してくれます。
そうでない人たちには、どうしても限界が生じます。イメージ戦略は、あるある大辞典みたいな結末を生んでしまう気がしてなりません。 いっそマスコミを抜きに引きこもると言う逆療法の方が効果的ではないかとさえ思えるほどです。 弁護人が反応しなければ、市民もそんなに反応しない場合が多いでしょう。多くの事件は、報道さえされないまま処理されていますし、報道された事件だって弁護士が誰と言うのが知れ渡ること自体珍しいですからね。 最近今枝弁護士のブログがちょっと暴走気味になっているのが気になります。判決やその他の動きにショックを受けたこと自体は理解できるにしろ。 無罪判決を勝ち取った被告人に有罪心証を持っていたと言い放って懲戒処分された某弁護士と同じか、かなり近い轍を踏んでしまわないか、不安な感じがします。 (2008年04月27日 02時14分17秒)
あの主張が被告人の利益になったと本気で思っていますか。
あのような主張の結果、裁判所には反省がないと判断され死刑を言い渡されたのだから利益になるどころかマイナスになったと言えます。 しかも、それは結果論ではありません。 ルーラ氏が取り上げた懲戒請求の文章例でも「被告人に不利益になる可能性がある」と記載されているとおりおよその常識人であれば合理的に推測できることではないでしょうか。 そもそも最高裁の差し戻し判決では事実はゆるぎないとし、あくまで特段の事情の有無についての判断のみを求めたのだからそれに従って弁護をするのが本来の姿だった思います。 被告人が1審や2審でも殺意について争わなかった以上差し戻し審でも争わない選択もあったはずでしょう。 1審2審の弁護人が懲戒請求をされていないですし、不当な弁護だったと非難する人もいないはずです。 (2008年04月27日 22時36分42秒)
>>まさか、精力的に弁護をしたらそのせいで反省しなかった、不当弁護だと言うのが本心なら、高裁判事でありながら刑事弁護を理解していないと言われても文句は言えないと思われます。
判決全文を読んでいないのこのような部分があったかどうかわかりません。 ただしそのような部分があったのであれば、判例批判をするのは自由ですが、実務家を目指す以上判例は尊重したほうがいいと思います。 法務省幹部も指摘したとおり、世間からも批判され被告人にも不利な判決が判決前から予想されしかもそのような判決が出た以上、あの弁護は非難されても仕方ないと思います。 「利益の擁護は大前提」と言いますが、あのような弁護は被告人の利益にならなかったのは明らかであり、しかもそのことは判決の前が合理的に予測可能だったのですから。 (2008年04月27日 22時52分32秒)
今枝弁護士の出演した「たかじんのそこまで言って委員会」を見ました。
その番組の中で判決を見てから今枝弁護士の考えた、本件の弁護方針が王道かつ正論だと思いました。もちろん、この方針も可能性が非常に薄いとは思いますが、死刑以外の判決を導くのはそれしかなかったのかもしれません。 その方針とは、遺族である本村氏から「許しまでは得られなくても、なんらかの納得を引き出す」ことだと理解しました。本来、弁護士は被告と被害者(遺族)にとっては第三者なわけで、被害者側の処罰感情を和らげるために努力することも当たり前のように行われていると思います。 結局のところ、弁護団の弁護は「法廷における弁護」というものに偏りすぎているのではないかと思いました。人生を成功する手段として「大学受験」をすべてと考え、それ以外の道は考慮していない、みたいな感じです。いや、もちろん安田弁護士と足立弁護士が本村氏会いに行って会えなかったということは知っていますが、それすらも裁判官に対するアリバイ工作のようにしか見えないわけです。 本気で被告の利益を考えるなら、遺族から「なんらかの理解を得るための努力」は諦めるべきではなかったのではないかと感じます。 死刑廃止論の議論の中で、「被害者も死刑を望んでいない」という事例が紹介されますが、今回の場合はなぜそうならなかったのか。もし、そんなことがあれば、特段の事情として考慮されたことでしょう。 いずれにせよ、被告本人の反省がなければ、遺族の納得も得られないでしょうから、結局は被告人次第でしょうけど。 個人的な印象で言えば安田弁護士の弁護活動は、「無能な働き者」のそれだと思います。 (2008年04月27日 23時18分03秒)
>あのような主張の結果、裁判所には反省がないと判断され死刑を言い渡されたのだから利益になるどころかマイナスになったと言えます。
被告人がマイナス過ぎてそれがその通りになっただけのこと、というのが現段階での私の考え方です。末期がん患者が運び込まれた病院に患者の死亡の責任を押し付けてはいけません。 もしそれが違う、と言うのなら、どういう路線ならもっとましだったのか、あの判決文(私の知る限り現在最も詳しいのは産経の要約)を前提に考えてください。 >そのような部分があったのであれば、判例批判をするのは自由ですが、実務家を目指す以上判例は尊重したほうがいいと思います。 私は高裁判事が3人揃ってそんなことを言うはずがない、と言う逆説で言ったのです。もちろん、院で演習しててとある判例で私の師匠の裁判官は地裁・高裁の判断をぼろぼろに貶したりもしていましたが(最高裁でひっくり返ったけど)。 ちなみに、弁護人のせいと言うのは「判例」にはなりません。参考になると言うことはあるでしょうが。 それをいったら、弁護戦術を変えれば無期懲役以下になる可能性があるような事件なら、裁判長としてもこっちの弁護戦術でもっとやりなさいと釈明すべきであったと考えられます。 特に裁判長から釈明があったという話はないことからすれば、もう情状弁護が功を奏することはなかった、あるいは限りなく低かったと考えるのが自然です。 つまり、結論的には否認に入った時点でどうしようもなかったと考えざるを得ません。 そして、被告人の否認供述を無視した情状路線の弁護が色々な意味で危険であることは、2年も前から口を酸っぱくして語ってきました。 (2008年04月27日 23時52分24秒)
>被告人が1審や2審でも殺意について争わなかった以上差し戻し審でも争わない選択もあったはずでしょう。
>1審2審の弁護人が懲戒請求をされていないですし、不当な弁護だったと非難する人もいないはずです。 その弁護人がガッツポーズをしたとかいって(デマだったらしいです)バッシングをした連中はいましたけどね。 一・二審が懲戒請求されていないと言っても、一審弁護については最高裁に入った段階でとっくに除斥期間を過ぎましたから、懲戒請求など検討の余地もありません。被告人自身が懲戒制度を知っているかどうかだって怪しいですし。 二審の弁護とて、本当に懲戒できるのかどうかは怪しいのです。本当に被告人がころりと言うことを変えたのだとしたら、二審弁護人も安田弁護士その他も全然悪くないことになってしまいます。 もちろん、差戻し審の弁護人としてはその辺の問題を指摘するしかないのでしょうが。 事実はゆるぎない、反省をして見せろと言うのが最高裁の趣旨だったと高裁は断じました。それは対弁護人でしょうか。 対被告人であると読むのがもっとも素直です。しかし、その言葉をはねつけた被告人を救うことは、どんな弁護士でも無理だと思われます。 (2008年04月28日 00時00分42秒)
>その番組の中で判決を見てから今枝弁護士の考えた、本件の弁護方針が王道かつ正論だと思いました。
>その方針とは、遺族である本村氏から「許しまでは得られなくても、なんらかの納得を引き出す」こと >結局のところ、弁護団の弁護は「法廷における弁護」というものに偏りすぎ 一般的な自白事件の刑事弁護であれば、弁護人は被害者とコンタクトを取り、謝罪文を送付し、親族めぐりとかをして金銭をかき集めて和解金を支払ってペコペコします。今回もご多聞にもれず謝罪の手紙やわずかな金銭を送ったようです。 ネットで検索すると、サリン事件の被害者たちからの、「彼が質問すると被告人も口を開く」「遺族に対しても声をかけてくれる」「彼が逮捕されてはサリン事件の真相究明がされない」という安田弁護士の意外な高評判もありました。 私自身は、安田弁護士らが本村氏を見誤った可能性があると思っています。本村氏の処罰感情と対話能力を見誤り、結局早めに諦めた、と言うような。私自身の経験の横滑りですが。 >個人的な印象で言えば安田弁護士の弁護活動は、「無能な働き者」のそれだと思います。 一番よかった結末は、安田弁護士が被告人を真の意味で更生させて、その結果として被告人が全てを話し、心から謝罪し、と言う路線です。結果論ですしそれでも相当厳しいとは思いますが、人間的にもそうだと思います。 しかし、所詮は接見のみの弁護人。カウンセラーでもありません。更生させられたら褒め称えられますが、出来なくても責められません。教誨師による教誨をもっと早く受けさせていれば、もっとましになったかもしれませんが。 そういう意味では、確かに安田弁護士らは無能だったかもしれません。ただ、その定義で「無能でない」弁護士は日本中捜してもそうはいないと思われます。 書けば書くほど、被告人の救いのなさに暗澹とするばかりです。 (2008年04月28日 00時28分26秒)
新聞社のサイトだったと思いますけどね。
私が読んだときに感じたのは、真相究明というのはただ単に「犯人が誰」と言うことに限定されるようなものではなく、サリン事件に誰がどのように関与して、どのような動機で、そういった背景事情が分からなくなってしまう、と言う意味であったと思います。 まあ見つからないので、何を言っても白々しいかもしれませんが。 少なくとも、検察のいい加減な主張に対しては、厳しい批判をしていたようです。 で、一部の人たちは、こういうのを邪魔に思った検察が国策捜査として強制執行妨害をでっち上げた・・・と主張していたりします。 その手の主張には私はまず乗らないのですが、精力的に弁護をしていたこと自体は間違いないと思っています。 その手法に関しては、批判があるものもあったようですが。(引き伸ばすのを正当化するような発言もあったという話を聞いたことがある) (2008年04月28日 11時54分15秒)
魔界転生を読んで、少年の主張に合理的な疑いが存在することを指摘して、別の主張をさせる。
そもそも、あれを合理的な主張だと思っている時点で出口はありません。 (2008年04月28日 23時42分40秒)
なぜかトラックバック出来ないのですが…
d.hatena.ne.jp/dekijp/20080423 今回の件の弁護団(特に安田弁護士)は非常に有名になりました。 陪審員制度がもうすぐ始まります。 「事件の概要はよくわからないけれど、あの弁護士が弁護についているからコイツは悪人だろう。」 と思う陪審員が居たらどうなるのでしょうかね? あるいは、アイドル弁護士が弁護についていると、その主張が陪審員に認められやすいとか。 ありえないと言い切れますか? (2008年04月29日 09時06分26秒)
あるくさん
主張の細目の全てまで被告人に投げることも、許されるとはいえないと思います。その意味で説得をすると言うのがおよそ許されないとは私も考えていません。 しかし、本件で傷害致死の主張をする、と言う方針がまず動かせないとすれば、反対尋問その他で検察官のなぜそうしたのか、と言うツッコミが続けざまに出てきます。そういう事項は、被告人自身以外で分かる人間はいません。証拠もそうそう残りません。 検察官のツッコミに嘘を言えと言うのは問題外です。沈黙させれば一発で説得力はなくなります。 それなら、被告人の言い分に沿った形で弁護を行うことも、しかたのない方法だったのではないか、と感じます。言いたいことを言わせる、というのも一つの利益ですからね。 もちろん、個々の弁護士の主観的意図がどこにあるのかまでは追求していませんが。 Dekiさん 凶悪犯の弁護なんて元々みんな嫌がってやりませんよ。金はもらえない、仕事はなくなる、手間はかかる、プレッシャーがかかる。 ただし、裁判員制度になったら安田弁護士であることがあらぬ方向に影響する可能性があることは否定しません。裁判員がいない控訴審以降で選任されるという可能性もあるとは思いますが。 なお、私は死刑廃止論の視点からどうすべき、というような言説には全く興味がありませんので。 (2008年04月29日 11時39分59秒)
>風の精ルーラさん
>合理的、とはいっていません でしたら、「無期懲役以下の判決が取れるだけのより合理的な主張は見当たらない」の一文は、 引っ込めるか、修正してください。 わざわざ「より」を強調して「より合理的な主張は見当たらない」と述べられたら、 その直前の主張が「最も合理的」と述べていると判断せざるをえませんので。 >しかし、本件で傷害致死の主張をする、と言う方針がまず動かせないとすれば、反対尋問その他で検察官のなぜそうしたのか、と言うツッコミが続けざまに出てきます。そういう事項は、被告人自身以外で分かる人間はいません。証拠もそうそう残りません。 ドラえもんと魔界転生は、殺意を否認する理由ではありません。 第一条件からしてそうなんですが、殺意を否認することと、遺体を押入れに隠した理由(ドラえもん云々)、死姦した理由(魔界転生云々)がごっちゃになってませんか? 弥生さんの殺害に関しては、傷害致死になるように、口をふさごうとしたら手がずれて首をしめてしまったとか、指の痕と合わないので逆手でしたとか無理な解釈を、被告ではなく弁護団が主張しましたよね。 >検察官のツッコミに嘘を言えと言うのは問題外です。沈黙させれば一発で説得力はなくなります。 私は、嘘を言わせろなどと言ってませんが? 第一条件は(殺意否定はともかく)不合理なので、別の主張をさせろと述べたのですが。 ドラえもんには人を生き返らせる話はありませんし、魔界転生にも死姦で蘇生させる話もありません。少年の主張には合理的な疑いがあることが明瞭ですので、そんな不合理な主張をしても裁判官には信用されない、死刑を回避することがより難しくなるとなぜ説得しなかったのでしょうか? 余談ですが、第一条件のまま主張させたら、検察官のツッコミに沈黙しちゃったらしいですね。 (2008年04月29日 15時20分43秒)
>でしたら、「無期懲役以下の判決が取れるだけのより合理的な主張は見当たらない」の一文は、
>引っ込めるか、修正してください。 合理的というのはびしっと線引きが出来るものではないので、これで十分理解可能であると思われます。本当に「検察の主張に疑いを入れるほど合理的」な主張だったら裁判所の判断は何なんだってことになりますからね。 >第一条件からしてそうなんですが、殺意を否認することと、遺体を押入れに隠した理由(ドラえもん云々)、死姦した理由(魔界転生云々)がごっちゃになってませんか? 確かに、ごっちゃになっている部分があることは否定できないかもしれません。 ただし、肝心なところで主張を沈黙すると言うのが説得力のない行為であるというのは動きません。 そして、犯罪の成立ないしは悪情状に否定的な行動について、被告人が言っている事を理詰めで否定し、認めようよという説得をすることは、私の知る他の弁護士でも否定的な見解がかなり有力ですし、どんなに少なめに見積もっても慎重に行わなければならないことにはまともな弁護士に異論はないのではないかと思います。 >弥生さんの殺害に関しては、傷害致死になるように、 法医学鑑定の方がまがりなりにもそういったのですから、弁護団にそれを止めろと言うのは酷かと。 >第一条件は(殺意否定はともかく)不合理なので、別の主張をさせろと述べたのですが。 別の主張をさせろというのは、とどのつまり被告人の主張を作り変えろと言うことに読めます。 被告人の供述以外の証拠で合理的なものがあれば別ですが、それは厳しいのではないかと。 よく気になるのが、弁護人は被告人が主張を引っ込めて反省しているフリをするように説得するような言説ですが、それっていいと思うのでしょうか? (2008年04月29日 17時31分24秒)
>なお、私は死刑廃止論の視点からどうすべき、というような言説には全く興味がありませんので。
そうではなく、何を最終的な目標にするか?という事です。 今回は被告は死刑、弁護団は今後仕事をし辛くなるという状況で終了しそうです。 弁護士の理想と異なるにしても、被告を早々に見限っていれば、死刑は免れないにしても、今後の仕事はしやすくなったのではないのでしょうか? (2008年04月29日 18時52分36秒)
>そうではなく、何を最終的な目標にするか?という事です。
もちろん弁護団としては被告人にとっての最善の弁護、本件ならば死刑の回避ということになるでしょう。いったん弁護団を離れ、個々の弁護士に戻ればさまざまな思惑があるかもしれませんが。 被告人の利益にならないことを、後の行動のために行ったとばれればそれは懲戒に値するでしょう。 >被告を早々に見限っていれば、死刑は免れないにしても、今後の仕事はしやすくなったのではないのでしょうか? 今後の仕事惜しさに被告人を見限ることが出来る職業ではありません。 死にかけた患者を引き取って死ねば病院の評判が下がるから、あてはないけどたらいまわしします、なんて出来ますか? 懲戒請求者が文句を言っていたのも、そういうことをやっているからだ、ということではありませんか? (2008年04月29日 20時47分01秒)
風の精ルーラさん
>合理的というのはびしっと線引きが出来るものではないので、これで十分理解可能であると思われます。 不合理である根拠は既に述べています。 >ただし、肝心なところで主張を沈黙すると言うのが説得力のない行為であるというのは動きません。 実際には沈黙しちゃいましたが? 被告本人も本気じゃなかったってことですよね。 どうして弁護団は、本気と思ったのですかね? >そして、犯罪の成立ないしは悪情状に否定的な行動について、被告人が言っている事を理詰めで否定し、(略) 裁判で検事に理詰めで簡単に否定されるような主張であることが分かっても、それを被告には告げないんですか、弁護士たちは? >法医学鑑定の方がまがりなりにもそういったのですから、弁護団にそれを止めろと言うのは酷かと。 >別の主張をさせろというのは、とどのつまり被告人の主張を作り変えろと言うことに読めます。 >被告人の供述以外の証拠で合理的なものがあれば別ですが、それは厳しいのではないかと。 ですから、弁護団は、殺意否定の根拠として、口をふさごうとして云々と主張していたではないですか? 第一条件とは別の主張でしょ? 無理はあるけど、第一条件よりはよほど合理的かと。 第一条件を未だに合理的と信じてらっしゃるようですが、被告に不利なこと(不合理な主張は被告に不利に働く)は述べなくても良いのではありませんか? >よく気になるのが、弁護人は被告人が主張を引っ込めて反省しているフリをするように説得するような言説ですが、それっていいと思うのでしょうか? これに関しては、遺族が、自分が殺される(死刑になる)ことが確定した後でも謝罪できたなら、本心からの謝罪として受けとめられる、というようなことを言ってましたね。 (2008年04月29日 21時57分16秒)
>不合理である根拠は既に述べています。
私も不合理だと考えたから裁判所が採用しなかったと考えています。ただし、あれよりましな主張というのはあったのか、ということです。 >実際には沈黙しちゃいましたが? >被告本人も本気じゃなかったってことですよね。 被告人自身ろくに記憶していないか、嘘をついていたからぼろが出て沈黙に追い込まれたのか、おそらくはどちらかでしょう。しかし、主張する意思があったという意味で本気だったと考えざるを得ません。 弁護人としては、違う可能性を主張するかもしれませんが。 >裁判で検事に理詰めで簡単に否定されるような主張であることが分かっても、それを被告には告げないんですか ケースにもよりますが、弁護人は検察と違います。弁護人が検察同様にそれはおかしいといちいち突っ込み出したら弁護できるとは思えないのですが。 過度に理詰めで尋問して黙らせてしまい、結局虚偽自白に追い込むというのは虚偽自白誘発原因の一つと聞いていますが。 >第一条件を未だに合理的と信じてらっしゃるようですが、被告に不利なこと(不合理な主張は被告に不利に働く)は述べなくても良いのではありませんか? ケースによって裁量の余地があることは認めますが、被告人に保障される適正手続の基礎は告知と聴聞。 告知は、何で裁くか教え、準備させること。聴聞は、それに対する言い分を聞くこと。 被告人の聴聞に奉仕する存在と考えると、被告人の言い分にのって主張することをおかしいとは言えません。そして、以前から指摘していますが、被告人が仮に独自の立場から、尋問であのようなことを言ったら、全てが崩壊します。 >これに関しては、遺族が、自分が殺される(死刑になる)ことが確定した後でも謝罪できたなら、本心からの謝罪として受けとめられる、というようなことを言ってましたね。 遺族がどのように取ろうと、遺族の自由です。 (2008年04月29日 23時29分04秒)
>被告人の利益にならないことを、後の行動のために行ったとばれればそれは懲戒に値するでしょう。
弁護の方針として、「「更正可能で事件を真摯に反省している少年」に(見せようと)仕立て上げる。」と言う方針は懲戒対象になるのですか? また、弁護活動に自分の保身を含める行動が弁護士の中で行われていないと言えるのですか? >今後の仕事惜しさに被告人を見限ることが出来る職業ではありません。 そのような弁護士はワーキングプワー入りでは? 重罪を課せられそうな重大な事件の被告の弁護を毎回引き受け、大変な割に実入りが少ない、働いても働いても金の入らない弁護士と、少ない労力で実入りだけは多いアイドル弁護士と。 >死にかけた患者を引き取って死ねば病院の評判が下がるから、あてはないけどたらいまわしします、なんて出来ますか? 自分の所では助ける事が不可能な患者だから。という理由にはなっていますが、受け入れないという事は発生しているのではないですか? 弁護士も、この弁護では死刑になる。とわかっている場合はどうするのですか? >懲戒請求者が文句を言っていたのも、そういうことをやっているからだ、ということではありませんか? 誰が懲戒請求された事例ですか? 弁護団が懲戒請求された事例では、被告人の弁護をマジメにすると懲戒請求されて、自分の保身まで考えて被告の弁護を軽減すれば懲戒請求されなかったのでは? (2008年04月30日 08時02分06秒)
>弁護の方針として、「「更正可能で事件を真摯に反省している少年」に(見せようと)仕立て上げる。」と言う方針は懲戒対象になるのですか?
少なくとも主張を握りつぶす形で行えばなります。 >また、弁護活動に自分の保身を含める行動が弁護士の中で行われていないと言えるのですか? 私の質問は死刑回避の弁護として、具体的にどうすればよかったか、ということです。そして、それが弁護人の主観によって定まるわけではありません。弁護人が金目当てだろうが名声目当てだろうが保身目当てだろうが、裁判所は証拠と理屈で判断します。 死刑を回避するためにはどういう弁護活動を取ればよかったのか、それが私の質問です。 >弁護士も、この弁護では死刑になる。とわかっている場合はどうするのですか? それでも弁護をやります。 >弁護団が懲戒請求された事例では、被告人の弁護をマジメにすると懲戒請求されて、自分の保身まで考えて被告の弁護を軽減すれば懲戒請求されなかったのでは? 保身のための弁護の軽減は懲戒理由、まさにやぶ蛇です。 (2008年04月30日 14時26分03秒)
>少なくとも主張を握りつぶす形で行えばなります。
では、以前の弁護団は、被告の主張を握りつぶしていた可能性があるのですか? 今回の弁護団ではなく、前回の弁護団の方が懲戒されるべきだとおっしゃいますか? >私の質問は死刑回避の弁護として、具体的にどうすればよかったか、ということです。 今回の受け答えを見ていると、ルーラさんの中では答えがはっきりしていて、僕ら外野が何を言っても考えを変えるツモリは無さそうな気がします。 >裁判所は証拠と理屈で判断します。 で、あれば、弁護団の「理屈では図りかねぬ主張」はどこからきたのでしょうか? で、まさにその「理屈では図りかねぬ主張」が「虚偽の弁解を~」と一刀両断にされたわけで、 さらに今回の、弁護団と対立する一般人、そしてご質問のきっかけになっているのですよね? ところで、弁護士にとって一般人は敵ですか? >死刑を回避するためにはどういう弁護活動を取ればよかったのか、それが私の質問です。 >それでも弁護をやります。 私の前提では回避不可な場合に弁護士はどうするべきだったか?という話です。 先に緊急医療の話が出てきましたが、黒タグの話はご存知ですか? ビジネスの話だと、損切りの話はご存知ですか? >保身のための弁護の軽減は懲戒理由、まさにやぶ蛇です。 前の質問では懲戒請求された理由ですよね? 軽減と言ったのは拙かったかもしれません。 保身も含めた弁護の転換と直しておいて貰えますか? 今回の弁護で、弁護と保身が両立できなかったとは思えません。 というより保身に関しては一番不利な形での弁護活動を行ったように見えます。 (2008年05月01日 00時40分23秒)
>では、以前の弁護団は、被告の主張を握りつぶしていた可能性があるのですか?
抽象的な可能性ならばあると思います。しかし、被告人が言い分をころころと変えている可能性だってあるわけですから、誰かを懲戒しなければならないとは限りません。 >今回の受け答えを見ていると、ルーラさんの中では答えがはっきりしていて、僕ら外野が何を言っても考えを変えるツモリは無さそうな気がします。 そうかもしれませんね。自分では、浮かばないから聞いているつもりですが、心の奥底でそんなことを考えているのかもしれます。 >で、あれば、弁護団の「理屈では図りかねぬ主張」はどこからきたのでしょうか? 被告人の供述などの証拠と、少なくとも弁護人が主観的には理屈だと思ったものだと思います。 >ところで、弁護士にとって一般人は敵ですか? 敵になることも味方になることもあります。 >私の前提では回避不可な場合に弁護士はどうするべきだったか?という話です。 最善の弁護を行うだけです。回避不可でも、よりよい主張を行うべきだ、ということです。それで退けられても、被告人が真実罪を犯したから処罰されるだけのことだと思います。 >今回の弁護で、弁護と保身が両立できなかったとは思えません。 というより保身に関しては一番不利な形での弁護活動を行ったように見えます。 保身と言うのは別に何の関係もないかと。最善の弁護かどうかに、弁護人の保身が関係あると考える法律家はたぶんいないと思います。 (2008年05月01日 01時18分30秒)
非難している方は近代以前がさぞかしいい時代に思えるのでしょう。
個人や集団の感情で人を裁くことができたようでしたから。 ただ弁護士の技術によって同じ動機、同じ罪を犯しても受ける罰は天と地の差になる。 この現実が何か収まりの悪い感情を想起することは事実だと思います。 (2008年05月05日 02時00分47秒)
ディスティンさん
>非難している方は近代以前がさぞかしいい時代に思えるのでしょう。 そういうと噛み付いてくる人は多いですが、現実問題として同じことを言っていることが理解されないんですよね・・・ >ただ弁護士の技術によって同じ動機、同じ罪を犯しても受ける罰は天と地の差になる。 >この現実が何か収まりの悪い感情を想起することは事実だと思います。 真実の発見というのは、刑事ドラマみたいに生易しいものではないということでしょう。 24歳の私が言うには過ぎた言葉だと思いますが、人間という生き物は、呪わしいまでに愚かだ、ということだと思います。だから、弁護人と検察官を戦わせてゲームみたいな裁判をするしかないのだと思っています。アメリカなどだと、更に開き直って司法取引なんてこともします。 もし人間が高等で強烈な慧眼をもち、全面的に信頼できる生き物だったら、こんな訴訟制度はとうに廃棄されているでしょう。訴訟に裁判官しかいなくても十分で、それでしっかり真実が見極められ、冤罪を出すこともなく犯罪者はしっかり処罰されるるはずです。 (2008年05月05日 02時45分30秒) |
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