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碁法の谷の庵にて

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2015年10月09日
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 飲食店への補助犬の入店拒否がまたしても物議を醸していますね。
(記事はこちら


 盲導犬・介助犬をはじめとする補助犬がレストランなど不特定多数の人が出入りする公共の場所に入ることに対しての受け入れ拒否について、少し法律の条文を引きつつ考えてみました。

 なお、今回物議をかもした事件そのものについては情報不足の可能性がありますのでここでは論じません。あくまで一般論としてお読みください。


 補助犬については、身体障害者補助犬法という法律があります。(以下「補助犬法」と書きます)

 この法律には、下記の条文があります。 法令へのリンクも用意しますが、参照用にコピペしておきましょう。

第六条  身体障害者補助犬を使用する身体障害者は、自ら身体障害者補助犬の行動を適切に管理することができる者でなければならない。
第九条  前二条に定めるもののほか、不特定かつ多数の者が利用する施設を管理する者は、当該施設を身体障害者が利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することを拒んではならない。ただし、身体障害者補助犬の同伴により当該施設に著しい損害が発生し、又は当該施設を利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
第十二条  この章に規定する施設等(住宅を除く。)の利用等を行う場合において身体障害者補助犬を同伴し、又は使用する身体障害者は、厚生労働省令で定めるところにより、その身体障害者補助犬に、その者のために訓練された身体障害者補助犬である旨を明らかにするための表示をしなければならない。
2  この章に規定する施設等の利用等を行う場合において身体障害者補助犬を同伴し、又は使用する身体障害者は、その身体障害者補助犬が公衆衛生上の危害を生じさせるおそれがない旨を明らかにするため必要な厚生労働省令で定める書類を所持し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第十三条  この章に規定する施設等の利用等を行う場合において身体障害者補助犬を同伴し、又は使用する身体障害者は、その身体障害者補助犬が他人に迷惑を及ぼすことがないようその行動を十分管理しなければならない。
第十六条  指定法人は、身体障害者補助犬とするために育成された犬(当該指定法人が訓練事業者として自ら育成した犬を含む。)であって当該指定法人に申請があったものについて、身体障害者がこれを同伴して不特定かつ多数の者が利用する施設等を利用する場合において他人に迷惑を及ぼさないことその他適切な行動をとる能力を有すると認める場合には、その旨の認定を行わなければならない。
2  指定法人は、前項の規定による認定をした身体障害者補助犬について、同項に規定する能力を欠くこととなったと認める場合には、当該認定を取り消さなければならない。
第二十二条  身体障害者補助犬を使用する身体障害者は、その身体障害者補助犬について、体を清潔に保つとともに、予防接種及び検診を受けさせることにより、公衆衛生上の危害を生じさせないよう努めなければならない。
第二十四条  国民は、身体障害者補助犬を使用する身体障害者に対し、必要な協力をするよう努めなければならない。


 これを前提に、9条によって入店拒否は原則許されず、入店拒否が許される場合とは、9条但書に書いてある「著しい損害」「やむを得ない理由」がある場合ということになりますが、これはどのような場合でしょうか。

 明確な判例があるわけでもない(「身体障害者補助犬法」で判例検索しましたがこの問題に触れた判例は見当たらず。ご存知の方いましたらご教授願います)ため、何をもって「著しい損害」「やむを得ない理由」とみなすかは感覚的な問題が多分にあります。


 以下は私見であることを予めご承知おき頂いた上でお読み願います。

 まず、補助犬の育成にあたってはきちんと基準が設けられており、補助犬利用者の指示にきちんと従うこと、更に育成において百貨店などの商業施設における訓練も可能な限りの訓練が必要となっています。
 つまり、補助犬法第16条と併せ、補助犬として認定されている時点で、「この補助犬は不特定多数の利用する施設に入ったとしても迷惑をかけない犬です」ということについては、予め公的保証がされていると言えます。

 実際、認定された補助犬が他人にケガをさせた、不衛生な行為をしたというような話は私は聞いたことがありませんし、ざっと検索しても見当たりませんでした(実は多発しています、というのならご教授願います)。


 その上で、補助犬法9条は「施設に著しい損害が発生し、又は当該施設を利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合」としています。
 「著しい」と絞っている以上、ただ単に「店側が損害を受けると思い込んでいる、あるいは一部の客がヤダヤダと言っているというだけではダメ」なことはもちろんです。
また、「おそれ」についても単なる抽象的な危惧感などでは足りず、「公的保証のある補助犬といえども、その保証を覆すだけの具体的なおそれがあると判断できる状況が必要」と考えられるでしょう。
 「やむを得ない理由」もそれに類する程度のものが必要であると考えられます。

 それを踏まえて、「個別具体的な事例に基づかない、かもしれない論法」では、具体的な恐れと言えませんし、仮に損害が発生したとしても「著しい」とも言えないと考えられます。
 犬アレルギーの人だっているんだという主張はしばしば見かけますが、所詮は「かもしれない論法」です。
 何より、この点については「でしたら犬アレルギーの方こそ出て行かれては」という結論になると考えられます。
(個人的に、犬アレルギー論法の人たちがなぜ「犬アレルギーの人に出ていかせよう」という意見にならず補助犬使用者に我慢せよという説になるのか不思議です。守るべき利益としては、補助犬法抜きでも、補助犬使用者と差はないと思うのですが…)

 補助犬の存在によって逃げる客がいたとしても、その負担は店側が甘受すべきものというのが補助犬法の建前でしょう。


 他方で、店側にそういった負担が課されるのは、補助犬法の想定する補助犬が適切に認定され、適切に利用され、その負担も抑えられていることが大前提と考えます。
 そういった負担を最大限抑えられる犬でなければ補助犬として認められない、とも言えるのではないでしょうか。
 そこから考えると、拒否できる例としては、法令が想定している補助犬の質を覆しかねないような、具体的に問題のある状況が認められた場合が考えられるかと思われます。

例えば

一、理由なく吠えたり、トイレでない場所で排便したり、「待て」「吠えるな」「座れ」などといった利用者の明らかに正当な指示に従わない。

二、飼い主が指示が必要な状況であるのにそういった指示をしない(補助犬法13条により、補助犬の行動を適切に管理することは補助犬利用者の義務)。

三、法令(政令含む)で規定されている装備を付けていない(盲導犬のハーネスなど。規定された装備を付けない補助犬は補助犬法12条に反する)。

四、泥まみれ、病気にかかっているなど現に不衛生な状況が認められ、かつ飲食店等衛生が求められる場所である(補助犬法22条により、盲導犬利用者には衛生確保の努力義務がある)。

はこれに当たると考えます。



 また、客が事前に犬の入店拒否を願いたいと条件を明示した上で入店し、その客がいる時間帯について例外的に考えることはどうでしょうか。
 予約席自体、予約者と非予約者を差別するものですが、予約席自体が問題である、という見解は存在しないでしょう。

 しかし、一般国民にも身体障害者補助犬を使用する身体障害者への協力の努力義務が課せられている(補助犬法24条)事を踏まえると、補助犬を狙い撃ちするような条件自体、法的に見て問題のあることと考えます。
 個人的には、「単なる好き嫌いのレベルではなく現に犬アレルギーであり、店の許す範囲内で物理的に距離を置いても無意味」などといった、補助犬利用者の補助犬の必要性に匹敵しうる理由がない限り、こうした「犬禁止の予約」に拘束力は認められないのではないかと考えます(なお、そこまで強烈な犬アレルギーであれば、飲食店以前に外も歩けないのではないでしょうか?)。


 最後に、もし補助犬の存在を理由に入店を拒否し、それについて「著しい損害の恐れ」「やむを得ない理由」などなかったと判断された場合、店側に法的な責任が認められる可能性があるといえるでしょうか。

 正当な理由のない差別的な入店拒否に似た事例として思い起こされるのは外国人の公衆浴場への入浴拒否について、差別的取扱い・人格権侵害として慰謝料100万円の支払いを命じた判例として札幌地方裁判所平成14年11月11日判決、宝石店への入店後外国人であることを理由に退去を求め、警察を呼ぶなどした行為について慰謝料等150万円の支払いを命じた静岡地裁浜松支部平成11年10月12日判決などがあります。

 が、これらは「差別が人格権を傷つける」という判断が前提になっており(これらの裁判例の事案の詳細はここでは触れませんが、「外国人=犯罪者・マナー違反のおそれが強い者」という扱いを前提としたものでした)、補助犬の存在を理由とした入店拒否は補助犬利用者に不便には違いありませんが「人格的名誉を傷つける」とまで言えるかは微妙に思います。
 私見は補助犬を理由とした入店拒否は「犬が必要な人間は入れられない」という意味合いをも内包するものであり人格的名誉を2件の外国人差別案件ほどではないにせよ傷つけているのではないかと感じますが、この点は対応によってケースバイケースなところもあれば、見解が分かれそうにも思います。
 例えば、「補助犬は外において来てほしい、代わりに店員をつけて介助させます」という場合ならば、「人に着目した差別はしていない」という理屈も立ちえるところであり、例え慰謝料請求権が発生したとしても慰謝料額は抑えられ、場合によっては「違法だけれど損害はない」という形の判断がなされる可能性も出てくるように思います。
 一般的な飲食店の場合、店として受け入れられない、という結論に至ることが適法となる場合はほとんどないのではないかと考えていますが、仮にそのリスクを覚悟で受け入れられないという決断をする場合、具体的に受け入れられない「著しい損害の恐れ」「やむを得ない理由」ありと判断した理由を説明し、何らかの代替案を用意すべきであろうと思います。
 そうした説明を行わない場合、せっかく受け入れないだけのやむを得ない理由があったとしても問題になりえることと思われます。
 また、補助犬法の存在を指摘したにもかかわらず法令無視を宣言するような場合、法令について意図的に虚偽を述べて入店を断念させようとした場合、補助犬や利用者に対して単なる理由教示を超えた差別的言動をした場合などは、対応として悪質であり、違法性が認められたり慰謝料の増額要素とされる可能性が高いと考えます。


 補助犬利用者に対して礼を尽くした対応を行うことはお客様対応という視点だけではなく、法的に見ても最低限行うべきだとアドバイスいたします。






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最終更新日  2015年10月10日 23時21分54秒
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Re:盲導犬・介助犬の入店拒否はどんな場合に認められるか?(10/09)   殺処分 さん
くせぇうんこ撒き散らし機の毛玉なんか飲食店入れる訳ねぇだろ (2016年08月09日 18時59分35秒)

Re:盲導犬・介助犬の入店拒否はどんな場合に認められるか?(10/09)   風の精ルーラ さん
>くせぇうんこ撒き散らし機の毛玉

人間のことですねわかります (2016年08月10日 19時36分14秒)

Re:盲導犬・介助犬の入店拒否はどんな場合に認められるか?(10/09)   ます。 さん
犬アレルギーは重篤な症状をもたらす場合があります。
かもしれない論法とはいえ、こういったリスクは回避せなばなりません。
「でしたら犬アレルギーの方こそ出て行かれては」という結論を出してしまうのは少々強引だと感じました。 (2016年12月03日 17時29分38秒)

犬アレルギー論法   風の精ルーラ さん
ます。さん
>犬アレルギーは重篤な症状をもたらす場合があります。
>かもしれない論法とはいえ、こういったリスクは回避せなばなりません。

補助犬を奪われるということは、使用者にとっては視覚や身体機能を奪われるという重篤な症状をもたらすのと同じなのですよ。

抽象的な不安感だけで文句をつけてるのでなければ、せめて補助犬のせいで犬アレルギーが起こったという実例くらい出してもらいたいです。
件数の比較が必要だと思いますが、それ以前に、信頼できる1件の「補助犬のせいで犬アレルギー」という実例すら見つからないのが現状です。
受け入れているところもある以上、そんなに危険なら既に実例が報告されるはずです。

具体的な例さえ報告されないまま犬アレルギー理論が主張される様子は、私には原発から避難してきた人が菌とよばれているのと同レベルに見えます。 (2016年12月05日 02時31分04秒)

Re[4]:盲導犬・介助犬の入店拒否はどんな場合に認められるか?(10/09)   ます。 さん
飲食店や公共の場所では、盲導犬と犬アレルギーの方がニアミスする可能性は低くはないと思っております。リスクマネジメントの視点から意見を述べさせて頂きましたが、「文句」と言われてしまっている以上、建設的な意見交換は不可能だと感じました。これ以上の返信は致しません。 (2016年12月05日 13時00分19秒)

マネジメントの体をなしていないのでは   風の精ルーラ さん
リスクマネジメントは、当然リスクの分析が最優先事項です。

そこにおいては、基本的に実例が重視されるものだと思います。
思弁的な可能性から出発する場合を否定はしませんが、それは実験や実例の抽出が困難な場合にやむを得ず代替的に用いるものと認識しています。

現在が全面禁止であり、本当に影響がないのか実験してみないとわからないというのなら、まだ思弁に頼るのは仕方ないかもしれません。

しかし、現在は既に公道や公園、一部の受け入れ飲食店等犬アレルギー患者と補助犬でも何でもない愛玩犬が空間を共有する可能性の高い状況(仮に発症したとしてもリスクとして甘受されている状況)において、発症などの実例がまるで報告されず、提示も私の知る限りなされていません。

無視できない実例があるなら報告されると思われる状況で思弁的な可能性論が根拠ならば、その時点で犬アレルギー論が薄弱であることを認めたようなものだと感じます。 (2016年12月05日 18時59分57秒)

Re:盲導犬・介助犬の入店拒否はどんな場合に認められるか?(10/09)   ミナミのオカマ(種壺野郎) さん
ま、犬嫌いな人からすれば、飲食店(それも小規模)にまで出現されちゃあ辛いわな。本来はいるはずのない場所なんだし。
俺個人としては盲導犬には寛容でありたいとは思う。でも、犬アレルギーが出ていけなんて言ってるようじゃ犬嫌いの理解は得られないやろね。
おち○ちん。うーん、sk2。 (2016年12月26日 19時10分31秒)

Re[1]:盲導犬・介助犬の入店拒否はどんな場合に認められるか?(10/09)   風の精ルーラ さん
ミナミのオカマ(種壺野郎)さん
>ま、犬嫌いな人からすれば、飲食店(それも小規模)にまで出現されちゃあ辛いわな。本来はいるはずのない場所なんだし。

「本来はいるはずのない場所」という認識自体が最初から誤謬なんですよ。
犬嫌いに過ぎない人たちが犬アレルギーを看板に使ってるのに過ぎないから、実例すら出さない犬アレルギー論法がまかり通るのではないですか? (2017年01月05日 21時33分35秒)

Re:盲導犬・介助犬の入店拒否はどんな場合に認められるか?(10/09)   まおまお さん
盲導犬、拒否、飲食店で色々なサイトを探してここに来ました。私は夫婦で飲食店を経営しているのですが店内に夫一人しかいない時に盲導犬をつれた男性が来店しました、夫がアレルギー持ちの為事情を話して入店をご遠慮いただいたのですがその後このお店は障害がある人間を蔑ろにするのかというお叱りの電話を受けました。こういった場合では堂々としても大丈夫でしょうか? (2017年02月01日 02時55分22秒)

補助犬の同伴拒否は許されない?   山本猪太郎 さん
法律によって補助犬の同伴拒否は許されないという所を強調している所に違和感を感じました。
悪法も法なりとは言いますが、やっぱりそれは悪法だと思います。
悪法を持ち出し、自分達の意見をゴリ押しする人達って世の中にいますよね。
そういった人達って世間から鼻つまみ者として嫌われています。
補助犬を連れている人達が鼻つまみ者にならない為にも、謙虚な姿勢と補助犬に対する啓蒙活動が必要だと思います。 (2017年02月12日 13時11分19秒)

Re:補助犬の同伴拒否は許されない?(10/09)   風の精ルーラ さん
山本猪太郎さん
>法律によって補助犬の同伴拒否は許されないという所を強調している所に違和感を感じました。
>悪法も法なりとは言いますが、やっぱりそれは悪法だと思います。

憲法違反とか、私の解釈が間違っているとか、理屈や事実に基づいて批判するのならわかります。
しかし、それもなく単純に「自分が悪法だと思う」だけで、法律は悪法ですか。
しかも、守ろうと言ったら鼻つまみ者ですか。

私には悪法ゴリ押しと比べて遥かに鼻つまみ者のする考え方に見えます。

世間に受け入れられるために啓蒙活動が必要であるというのは同感ですが、最初から根拠も示さず悪法と決めつけて、守らせること自体悪という発想の方の言う啓蒙活動とは何なんでしょうね。 (2017年02月14日 01時41分21秒)

Re:盲導犬・介助犬の入店拒否はどんな場合に認められるか?(10/09)   おしり さん
上から目線で受け入れろなんて言ってるようじゃダメダメ。努力義務があっても、世の中にはどうしてもイヌがきらいだったり受け付けない人がいるんだよ。
大人なんだから、ていねいに説明してお願いする姿勢も持たなくちゃ。そうしないと、相手も態度を硬化させちゃうよ。アレルギーなんて考えづらいなんてこといってるようじゃ、きみの立派なかんがえも理解してもらえなくなっちゃうよね。
キミは頭がいい子なんだから、そういうことも考えられるはずだよ。わかってもらえたかな? (2017年02月17日 18時51分28秒)

Re[1]:盲導犬・介助犬の入店拒否はどんな場合に認められるか?(10/09)   ポルポト さん

>>くせぇうんこ撒き散らし機の毛玉

>風の精ルーラのことですねわかります
-----
(2017年02月27日 23時08分33秒)

Re:盲導犬・介助犬の入店拒否はどんな場合に認められるか?(10/09)   通りすがり さん
別に私は盲導犬ウェルカムなのですが、こういった上から目線で建設的な意見を述べられない人ばかりでは、溝は深まる一方でしょうね。
貴方のような傲慢な人が、かえって視覚障害者の居場所を奪っていると思えてなりません。

犬アレルギーの人が出て行けばいい?
同じ障害を持つ人にかける言葉ですか? (2017年09月29日 19時06分59秒)

Re[14]:盲導犬・介助犬の入店拒否はどんな場合に認められるか?(10/09)   産婆術 さん
店主がアレルギーの場合と、
犬アレルギーの人が出て行けばいい?
同じ障害を持つ人にかける言葉ですか?
に対してはスルーか、都合が悪い米はダンマリとかガッカリ過ぎる。 (2019年09月17日 20時30分30秒)

Re:盲導犬・介助犬の入店拒否はどんな場合に認められるか?(10/09)   ななし さん
店主が犬アレルギーの場合はどうでしょう。店主1人で切り盛りしているところもあるしあなたの強引すぎる犬アレルギーの人が出ていけばいいという意見に沿うなら店主が出て行かないといけないですね。

あとこの話をみてどう思いますか?
実際あった話で、私の友人で細長い店舗でハンドメイド品を販売してる友人がいてその店に盲導犬を連れた方が来店。友人は「すれ違うとき体が当たらないと通れない狭い通路でガラス製品もある。訓練されているとはいえ何かに反応して動き回られて損壊されたり、狭い店舗内に盲導犬がいることによってアレルギーや犬嫌いの方が店に入るのをやめてしまえば店として不利益になる。それに損壊した場合一般常識として賠償するのは盲導犬連れの方だしそうなればあなたも迷惑でしょう」と話し「よろしければスタッフ1名がバックヤードにいるのでそこで盲導犬を預かり、私が店内をエスコートします。商品についても細かく説明できるしどうですか」と伝えた。すると盲導犬連れの方が「そんなのダメ、店外に全ての商品を出して。盲導犬とはセットでないとダメだし、障害者と盲導犬を拒否する権利は店側にはないわ」と反論。(友人は拒否はしていないし、むしろ歓迎しているのに、、)
友人は仕方がないので「店外で商品を見せたり説明していてはゴチャついて見え他の客が入りづらくなるしどうしても見たいならバックヤードに行ってもらって、私が商品を持って行く案しかないです。セットでないといけないそうなので、あなたは私が介助し盲導犬は抱いて連れて行けば商品に当たらずに済むし2人セットで商品を見れるしどうでしょう」と二つ目の代替え案を出したがこれも拒否。「代替え案を断るのなら申し訳ないが、店にも店の不利益になるお客様を入店拒否する権利があります」と伝えると盲導犬連れの方は「障害者と盲導犬差別よ。盲導犬協会にこのことを報告して警察に通報してもらえば営業停止にだってできる。嫌なら商品を持ってきなさい」と恐喝紛いの反論。
仕方なく、全てはいくら時間があっても無理なので盲導犬連れの方が見たいと言った商品を都度店外に出すことに決め実行。説明もし真摯に対応したそう。
結局のところ3時間(クローズの16時ギリギリまで)いたそうだが、盲導犬連れの方は何も買わず礼も言わず、「値段が高い、障害者割引があるなら買うけど差別する店にそんなのないか」と捨て台詞をはき退店。友人はとても嫌な気分になったそうでhpと店先に先述の代替え案2つを飲めないのなら盲導犬連れの入店をお断りする場合があると記載して自衛するようになりました。
おまけにその日の売り上げは過去最低。店の不利益にもなったし、入りたかったが辞めた客がもしいるのなら客の不利益にもなる事例でした。
以前にこの店は大きなキャリーケースやリュックを背負って来店した外国人旅行者に「店の端にリュックとキャリーを置くなら見て回っていい」と言ったところ外国人旅行者は快諾したことがあります。
障害なぞ関係なく店や客自身が不利益にならないよう配慮した代替え案を出して飲めないなら断るのは当然で、この盲導犬連れの方のように大きな組織を盾にして恐喝紛いなことをするのはいけないことです。
協会のhpに、盲導犬を受け入れられるよう代替え案を出すなど努めることとありますが何においても障害者、盲導犬利用者が優先されるわけではないと思います。
例として現金がなくクレカしか持っていないとき、利用したい店がクレカ利用不可であれば誰だって諦めるし、障害者でなくとも迷惑行為をした客を入店拒否したと言う話はよくききますよね。店の利用条件に該当しないのなら利用できないのは当然で、障害者や盲導犬利用者が優先されるべきであると言う考えは障害のない人に我慢を強いる差別になってしまうと私は思います。
再度ききますがあなたは先の友人の話についてどう思われますか?
もしもこの酷い事例を擁護されるようでしたらあなたの主張する強引な意見は聞き入れる価値がないと考えます。 (2019年10月05日 21時14分40秒)

Re[6]:盲導犬・介助犬の入店拒否はどんな場合に認められるか?(10/09)   努力しなければ何も掴めない さん
風の精ルーラさんへ
盲導犬・聴導犬受け入れ店舗に重篤なアレルギーのある人は行きません
死にたくないので
盲導犬・聴導犬がきたら食事途中でも店を出ます
死にたくないので
公園は子供が行きたがるのでマスク二重と花粉用サングラスつけて行くけど犬を見かければ距離をとります
公園や公道は店舗と違って広いしすぐ動けるのでね
私や周りは全員そうです
重篤なアレルギー持ちが我慢してるからあなたが提示する利用場所でニュースになるようなことが起こるのはほんっとにマレ
くしゃみとか痒くなるなんて軽いアレルギー持ちはせいぜい2ちゃんとか知恵袋にプリプリ怒りながら投稿して終わりだからです
通報なんてする度胸もないしニュースにもならない

きっちり証拠もある実例欲しけりゃ街頭アンケして裏付け調査するくらいしかないけどこんなの誰だってすぐに思いつくか
あ、でも実例ないて反論しかしてない人は思いついてないみたいですねすみません

めんどいことしたくないならネット弁慶さんは今までみたいに実例ないから聴き入れましぇ〜んって他力本願でアホ丸出しな態度でいればいいんじゃないですかね
もしアンケやるならせいぜい頑張ってください笑笑 (2019年10月05日 22時15分08秒)

ブラック経営者と同レベルの主張です。   風の精ルーラ さん
ななしさんへ

>店にも店の不利益になるお客様を入店拒否する権利があります」と伝える

まず、この店の主張は法的にインチキであると考えます。
「店の不利益」になるからと言って補助犬の拒否は原則として許されないという補助犬法の建前に背いています。
すなわち、店の主張は誤った法解釈を述べてユーザーの正当な権利行使を思いとどまらせようとする言動でありそれに反論するのは全く内容的には正当です。
当該トラブルは「法律を守ったらつぶれちゃう」とうそぶくブラック企業経営者と同レベルの主張が発端になったトラブルと考えます。

もちろん、補助犬ユーザーと店は可能な限り融和的に対応すべきで、本来ならば上記のような建前はあまり強調すべきではないとは思います。
しかしながら、インチキを述べて追い返そうとするような店の対応にも毅然と対応できないのならば、法令にて受け入れ義務を課した意味がない以上、伝家の宝刀を抜くほかなくなってしまったのです。

私の意見が強引なのではありません。
あなたの出す例が無茶苦茶で、強引な対応を取らないと法律を守らせることもできないような店の対応をあたかも正当なものと主張しているものです。
法律上、店が甘受すべきものを甘受しないわがままを認めよという店側の主張がトラブルを起こしたのであり、そのような困ったお店に対する盲導犬ユーザーの対応をあげつらって、こんなのおかしい!と騒がれるのなら補助犬法の改正でも主張なさった方がよほど現実的だと思われます。


また、店主が犬アレルギーということですが、「現にサービスが提供できない」ということであればやむを得ない事情にあたると認める余地はあるかと思います。 (2019年10月10日 01時30分43秒)

Re:盲導犬・介助犬の入店拒否はどんな場合に認められるか?(10/09)   風の精ルーラ さん
今回の台風で、ホームレスの避難を拒否した避難所がありました。
立派な人権侵害だと思いますが、手続きミスならまだしも、「汚いから」「不潔だ」「病原菌持ってるかも」といった差別的言動で堂々と肯定する人々が見受けられました。
大雨の中転倒して泥まみれになりながら逃げてきた人も、彼らは不潔だからで追い出す気でしょうかね。

差別できる理由を人は探すもんなんだな、と思いました。
実例も出さない犬アレルギー論法も、上から目線で気に入らない論法も、結局はそう言う差別主義者にとっては群がるための餌に過ぎないのでしょう。 (2019年10月13日 21時32分35秒)

Re:盲導犬・介助犬の入店拒否はどんな場合に認められるか?(10/09)   とある合理主義者の政治改革 さん
結論から言うと、犬(介助犬)に拘る理由が分からない。

介助犬の代わりは補助具なり人なりいくらでも代用出来るモノがあるやろ。

動物アレルギーに代用出来るモノある??
無いやろ。

店員にしろ、健常者だって世の中ギブ&テイクで世の中回してる。

(介助犬の)入店がムリなら定員が介助するとかの何かしらの代替案を条文の中に組み込む事出来たんじゃないの??

(まぁ、机上論バカの役人+自分さえ良けりゃ他はどーでもええ的な一部 自己中系障害者支援系政治団体とそれらに準ずる自己中障害者にはムリだろうが……) (2020年02月01日 19時19分07秒)

Re:盲導犬・介助犬の入店拒否はどんな場合に認められるか?(10/09)   とある合理主義者の政治改革 さん
結論から言うと、犬(介助犬)に拘る理由が分からない。

介助犬の代わりは補助具なり人なりいくらでも代用出来るモノがあるやろ。

動物アレルギーに代用出来るモノある??
無いやろ。

店員にしろ、健常者だって世の中ギブ&テイクで世の中回してる。

(介助犬の)入店がムリなら定員が介助するとかの何かしらの代替案を条文の中に組み込む事出来たんじゃないの??

(まぁ、机上論バカの役人+自分さえ良けりゃ他はどーでもええ的な一部 自己中系障害者支援系政治団体とそれらに準ずる自己中障害者にはムリだろうが……) (2020年02月01日 19時20分21秒)

Re[1]:盲導犬・介助犬の入店拒否はどんな場合に認められるか?(10/09)   風の精ルーラ さん
とある合理主義者の政治改革さんへ

>結論から言うと、犬(介助犬)に拘る理由が分からない。
>介助犬の代わりは補助具なり人なりいくらでも代用出来るモノがあるやろ。

実際、代替案の提示はした方がいいとは本文にも書かせていただきましたが。
補助具では周囲に合わせた臨機応変な対応はできませんよね。
人をつけたなら、いったいいくらかかるんでしょうね。

>動物アレルギーに代用出来るモノある??
無いやろ。

であれば、動物アレルギーの方は入店しなければよい。以上。 (2020年02月06日 12時01分02秒)

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