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【重要なお知らせ】I… 楽天ブログスタッフさん

2009.10.11
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カテゴリ:起業・独立動向
 最近の行政書士は非常におかしい、組織としての統制が殆ど無い「士業」の影響が社会に落とす影響は多大だ「殆ど自ずから動かないと言われている警視庁が違法行為に手を染めた行政書士に対して行政書士会・行政書士連合会へ勧告する異例の行動をしている」という前代未聞の事態に発展している
 新聞の記事では判断できないが「連合会や行政書士会が違法と知りながら放置している状態が継続した」というのも読み取れる憤りを感じる出来事である。


行政書士が不正代行、偽装結婚や不法就労

集団密航させ1億円超稼ぐ NPO理事長ら逮捕

 一連の入管事件で「警視庁」が様々なケースを捜査したと思う「警視庁が勧告する」という行為が異例であり、背景は不明だが「行政書士会・連合会」が殆ど動かなかったという状況では?と思う。

 自分は書きたくなかったが、ある行政書士のBlogで「何故行政書士会・連合会は他の士業のように会員の知識向上やコンプライアンスに力を入れないのか?」と質問したことがある
 回答は「会社組織じゃないんだから関係ないんだよ」というコメントが来た事を思い出しました、またあるBlogでは行政書士が「意匠登録」をしていて報酬を得ていた話もみています「意匠登録は行政書士は出来ない業務なのに何も知らない人に平然と出来る事を説明している」これらのモラルの低さは「驚愕」としか思えない。
 つまり「開業行政書士のコンプライアンスレベルとはその程度」だと個人的に思い、その時から「行政書士のコンプライアンス意識の薄さと自由業を満喫しすぎている雰囲気がありすぎて、今に国民の信頼を裏切る行為を平気にする様になるのでは?」という疑問はありました。


 ここ2~3年に行政書士の違法行為(ダークサイドビジネスの不法入国・戸籍関係売買・生活保護・貧困ビジネス(これは擬陽性だがあり得る可能性ありか?)・NPO法人設立(実際はダークサイドの隠れ蓑的な法人設立)が近年後を絶たない、理由はIT・行政改革により「行政官庁のワンストップサービス化」により仕事が激減したこと「コンプライアンスを無視した営業活動をしている行政書士が増加したこと」ダークサイド側のビジネスにとって「コンプライアンス統制が厳しい弁護士会・司法書士会等」と異なりコンプライアンスを軽視している傾向が見受けられる「行政書士会」であれば「懲戒処分等の厳罰化が遅く事件が発生しても時間が稼げもみ消しやすい」そんな理由が有るかもしれない。

 自分は行政書士がADR代理権を付与できない最大の理由は「行政書士会のコンプライアンス意識の著しいモラルの低さ」にあると思う。現に会社設立(商業登記書類作成行為)・成年被後見人・補佐人(代理として手続は不可能)・離婚調停・破産手続・意匠登録・商標登録・交通事故示談行為等本来は行政書士が独占業務としては出来ない分野で弁護士・弁理士・司法書士の独占業務分野を侵害しているように見える。
 しかし「開業行政書士者のHPを見ると殆どが列記してある事で、その行為について行政書士会並び行政書士連合会は会員である開業行政書士に注意・勧告する姿勢が見えない」むしろ「それら独占業務として不可能な分野を喚起している様にもみえる姿勢は、一体何を考えてるんだ!?行政書士が出来るのは契約業務と行政許認可だけが独占業務で裁判手続・調停・特許手続は法的にも認められていないのにと悲しい気分になる」と最近思っていました。


戯言を書いてみる

 医薬品銘柄を購入して最近理解できたのは「弁理士試験を合格し弁理士登録者については行政書士業が出来る」とあるが今まで疑問思っていた、しかし新薬の承認で学んだ事ですが、新薬承認には日本国内で承認するには2つの行政庁への申請が必要である。
 
 1.特許庁 新薬成分の製造法や新薬に必要な化学的な発明・所有に関して先ず製薬メーカーは「特許」を取得する、「特許を業とする事」は日本では弁理士と弁護士しか認められないためそうなる
 2.厚生労働省 特許申請後・新薬の申請手続に実施するが、大抵は3つのフェーズ(1は書面・2は効用・3は臨床試験)・準備・申請と5段階有るようであるが「新薬申請」までに概ね10年から15年位掛かるのが現実である。

 1は弁理士だが2は行政書士でも可能であるが「新薬の特許段階で化学的な物・超専門分野の物を申請するのは現実は不可能である」そこで弁理士の登録者で弁理士に対して行政書士業務が登録を要件だが出来ると法律が制定された可能性は高い。

 行政書士には「本来の新製品や新分野の許認可は無理」である話と思う、専門的な知識が無ければ許認可の前段階で「却下」で終わるだろう、つまり「行政書士の世界で言う行政庁への許認可手続とは簡易迅速に手続できる種類に限定される」そうすると開業しても出来る事は「現在官公庁が電子サービスに変更している誰でも作成できる書類」となってしまう。

 更に行政庁の許認可では「高度な専門的な知識で前段階で別の官公庁への手続の許可が得られている物」こういうのが実は高額な仕事につながると思うが残念ながら行政書士には手が届かない分野であると思われる。
 
 入管業務は行政書士の独占業務ではないが「入国管理局申請取次者」というがあり「行政書士に限定されず・法人・個人等」に付与される分野である「使者」として業務が出来る事になっている。
 つまり「入国管理局申請取次者の許可を受けたブローカーが危険性が高い部分を行政書士に依頼しているという現実が多発している」そういう危険性をダークサイドビジネスに関わる人間がリスク回避に利用している可能性が高い「利益を上げるには残念ながらダークサイドに手を染めなければ難しい」という現実慣例が有るかもしれない。
 それら「危険且つ違法行為に背中合わせの事業が存在する」事を知りながら本来は行政書士会が統制を強くし「監査・指導・勧告」をするのが常識と思われるが「警視庁が動くと言うことは知りながら何もしていない」と思われても仕方がないことである。
 21世紀の日本に「コンプライアンスを統制できない大きな組織」が存在するならそれは放置してはいけないと思う、放置すれば「国民の利益が損なわれるだけでなく、行政書士にも大いにマイナス」である。
 「株式投資もルールがありルールを破って不当に利益を受けた物には刑罰と莫大な損害賠償が待っている」しかし「行政書士にはその様なペナルティも殆ど規定が無いという現実が警視庁を動かし勧告した」と思うから「行政書士会・行政書士連合会」はこのような危険な事実を平気で放置をしていた可能性は高いと思われる、そういう怠慢な姿勢では社会は許さないし「大打撃を受ける」ことは必至である「そういう事すら認識の薄い行政書士・行政書士会に自分は開業は出来ません」こんな違法を放置しているような体制では


「熱意を持って社会のために、真面目に頑張りたい・正しいことを主張している方々が母体団体である行政書士会・連合会の正体不明な運営体制で潰されかねない危険性もあるのでは?」と個人的に思うからです。

 開業しても「分野としてはIT・ワンスストップサービス分野に浸食され、独占業務の定義が不明確な分野・誰でも出来る分野が多いため、食べて行くにはダークサイドビジネスの共生者になり違法と知りながら業務を継続する危険なリスクが常に付きまとう、そういう状態であっても指導する立場の行政書士会のフォローが異様に弱い・あるいは全く無い」そんな馬鹿げた事業は、行政書士業だけではないだろうか?「本来は組織体の行政書士会が会員の行政書士へ指導し司法書士会・社会保険労務士会の様に社会的な信頼を得て地位向上へ発展しようとする考えが見受けられない」と最近思うからです。

※自分は行政書士資格を持っているが開業はしていないサラリーマンである「全然役に立たない資格」である、現に年間収入も低いらしく「100万円未満の開業者が多いらしく3年以内で廃業者も続出しているらしい」合格した2003年当初の方がまだ仕事が有ったらしいとも聞く「2003年は行政庁のワンストップサービスの元年である、つまり行政のサービスに負け依頼者は行政書士に聞くより役所に行った方が親切で金も掛からない」という事が言えるかもしれない。





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最終更新日  2009.10.11 17:02:03
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