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| 静岡市 税理士 池谷和久「徒然 税金 日誌」
繰延ヘッジの予定取引の中止が確実となった場合は、税務上どう処理するか?[230330]
法人税基本通達2-3-56 「予定取引の中止が確実となった場合等の繰延ヘッジ処理の不適用」によれば、 法第61条の6第1項 《繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ》 の規定の適用を受けた後に、 予定取引が 事情変更等により 実行されないことが確実となったとき 又は 解約されたときは、 以後、繰延ヘッジ処理の適用はないことに留意する。 (平12年課法2-7「四」により追加) 静岡市の税理士 池谷和久 http://www.money.gr.jp/ 「静岡の税理士, 税理士, 静岡市, 静岡, 会社設立, 株式会社設立, 池谷和久,駿河区,葵区, 静岡吉祥寺, 法人税基本通達,法人税基本通達2-3-56,予定取引の中止が確実となった場合等の繰延ヘッジ処理の不適用」 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2011.03.31 11:00:26
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