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静岡市の税理士・池谷和久の「何でもトライ」(駿河区の税理士,葵区,清水区,会社設立)

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2011.03.31
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繰延ヘッジ予定取引中止確実となった場合は、務上どう処理するか?[230330]
静岡の税理士の池谷です(静岡市駿河区)w10
法人税基本通達2-3-56 
予定取引の中止が確実となった場合等の繰延ヘッジ処理の不適用」によれば、


法第61条の6第1項
《繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ》
の規定の適用を受けた後に、
予定取引が
事情変更等により
実行されないことが確実となったとき
又は
解約されたときは、
以後、繰延ヘッジ処理の適用はないことに留意する。
(平12年課法2-7「四」により追加)


静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
静岡の税理士,
税理士,
静岡市,
静岡,
会社設立,
株式会社設立,
池谷和久,駿河区,葵区,
静岡吉祥寺,
法人税基本通達,法人税基本通達2-3-56,予定取引の中止が確実となった場合等の繰延ヘッジ処理の不適用」





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Last updated  2011.03.31 11:00:26
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