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| 静岡市 税理士 池谷和久「徒然 税金 日誌」
認定NPO法人でないNPO法人へ東日本大震災の義援金を法人がした場合、全額が損金の対象か?[230408]
国税庁が平成23年3月に公表した 「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」によれば、 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/gien_faq.pdf [Q4] 被災地域の救援活動や被災者への救護活動を行っている NPO法人に対して 義援金を支払った場合、 税務上の取扱いはどのようになりますか。 [A] お尋ねのNPO法人が 国税庁から認定を受けた「認定NPO法人」であり、 支払った義援金が その認定NPO法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連するものであるときには、 その義援金は「認定NPO法人に対する寄附金」に該当します。 (法人が義援金を支払った場合) 法人が、 「認定NPO法人に対する寄附金」として支払った義援金は、 「特定公益増進法人に対する寄附金」に含めて 損金算入限度額を計算し(特別損金算入限度額)、 その範囲内で損金に算入されます。 <支払先の区分> NPO法人(認定NPO法人でないもの) <法人の取扱い(法人税)> 一般の寄附金として、 損金算入限度額の範囲内で 損金に算入できます。←【限度額が一般に小額なので要注意です】 [関係法令通達等] 法人税法第37条第1項、第3項、第4項 法人税法施行令第77条、第77条の2 租税特別措置法第41条の18の3、第66条の11の2第2項 特定非営利活動促進法第46条第1項 静岡市の税理士 池谷和久 http://www.money.gr.jp/ 「静岡の税理士, 税理士, 静岡市, 静岡, 会社設立, 株式会社設立, 駿河区, 葵区, 池谷和久, 義援金, 寄附金」 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2011.04.09 00:35:30
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