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| 静岡市 税理士 池谷和久「徒然 税金 日誌」
長期割賦販売の賦払金が遅延し、取り戻した販売資産は処分見込価額で資産計上してよいか?[230507]
法人税基本通達2-4-8 「長期割賦販売等-賦払金の支払遅延等により販売した資産を取り戻した場合の処理」によれば、 法人が 長期割賦販売等に該当する資産の販売等をした後において、 相手方の代金の支払遅延等の理由により 契約を解除して 賦払期間(リース取引にあっては、リース期間)の中途において 当該販売等をした資産を取り戻した場合には、 原則として その資産を取り戻した日の属する事業年度において、 まだ支払の行われていない賦払金の額の合計額から 当該金額のうちに含まれる延払損益を除外した金額 (リース取引にあっては、 まだ支払の行われていないリース料の額の合計額から 当該金額のうちに含まれる利息に相当する金額を控除した金額) をもって 資産に計上するものとするが、 法人が 当該合計額 (リース取引にあっては、 まだ支払の行われていないリース料の額の合計額) 又は その資産を取り戻した時における処分見込価額をもって資産に計上したときは、 その計算を認めるものとする。 (昭55年直法2-8「八」、平10年課法2-7「三」、 平12年課法2-7「五」、平19年課法2-17「六」により改正) 静岡市の税理士 池谷和久 http://www.money.gr.jp/ 「静岡の税理士, 税理士, 静岡市, 静岡, 会社設立, 株式会社設立, 駿河区, 葵区, 池谷和久, 法人税基本通達,法人税基本通達2-4-8,長期割賦販売等-賦払金の支払遅延等により販売した資産を取り戻した場合の処理」 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2011.05.07 23:51:15
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