繰延ヘッジ処理の帳簿書類に具体的な日付でなくヘッジ期間を記載した際の税務上の満了日はいつとすべきか?[230326]
繰延ヘッジ処理の帳簿書類に具体的な日付でなくヘッジ期間を記載した際の税務上の満了日はいつとすべきか?[230326]法人税基本通達2-3-52「ヘッジ期間の満了による繰延ヘッジ処理の終了」によれば、繰延ヘッジ処理に係るヘッジ期間(規則第27条の8第1項《繰延ヘッジ処理》に規定する「ヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする期間」をいう。以下2-3-52において同じ。)が満了した場合には、当該ヘッジ期間満了の日において繰延ヘッジ手段デリバティブ取引等について手仕舞約定等が成立したものとみなすのであるから留意する。(平12年課法2-7「四」により追加)(注) 確定したヘッジ期間を繰延ヘッジ処理に関する帳簿書類に記載していない場合には、当該繰延ヘッジ手段デリバティブ取引等の存続期間をヘッジ期間とする。静岡市の税理士池谷和久http://www.money.gr.jp/「静岡の税理士,税理士,静岡市,静岡,会社設立,株式会社設立,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-3-52,ヘッジ期間の満了による繰延ヘッジ処理の終了」