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照千一隅(保守の精神)

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「照千一隅(しょうせんいちぐう)」(一隅を守り、千里を照らす)は伝教大師・最澄の言葉。本を読み、考えたことをこのブログに書いて参ります。ご意見、ご感想など御座いましたら是非お寄せください。

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2025.05.13
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カテゴリ:時事問題

ここで各紙社説を見ておこう。

《悲惨な戦争の実相を記録にとどめ、歴史の教訓を後世に伝えようという、沖縄県民をはじめとする関係者の努力を一顧だにしない、無神経きわまる発言だ。いい加減な事実認識の下、「歴史の書き換え」をしようとしているのは、ご本人ではないか》(5月9日付朝日新聞社説)

 〈歴史の教訓〉とは何かが具体的に語られていないから反論しづらいのであるが、一般的に自虐史観の人たちの歴史には対戦相手が出てこない。例えば、半藤一利『昭和史』(平凡社)は、次のような教訓を挙げる。

 (1)国民的熱狂をつくってはいけない。そのためにも言論の自由・出版の自由こそが生命である。

 (2)最大の危機において日本人は抽象的な観念論を好む。それを警戒せよ。すなわちリアリズムに徹せよ。

 (3)日本型タコツボにおけるエリート小集団主義(例・旧日本陸軍参謀本部作戦課)の弊害を常に心せよ。

 (4)国際的常識の欠如に絶えず気を配るべし。

 (5)すぐに成果を求める短兵急な発想をやめよ。ロングレンジのものの見方を心がけよ。

 専ら国内の問題だけに目を向けた教訓である。これらは、先の大戦は日本の侵略戦争であり、日本が戦争を起こさなければ、世界は平和だったという認識の下に導き出されたものだ。この認識は、東京裁判において示されたものであるが、東京裁判が裁判の体(てい)をなさない「戦勝国の復讐劇」であったことはいまさら言うまでもない。

 同裁判における、弁護人ブレイクニーの弁論は、東京裁判が茶番であったことを雄弁に物語っている。

It would be idle to attempt to defend this Indictment by the assertion that what might have been done may be done here, for the victor nations have chosen to proceed otherwise, and this Tribunal is limited to the exercise of the jurisdiction conferred upon it. That jurisdiction is defined by the requirement of stern justice. Since the decision has been taken to act through judicial proceedings, we are remitted to the rule and principles of law. We return again and again to the inescapable conclusion that these defendants must be charged with crimes or offenses legally recognized as such or must not be put upon their trial; we return to the inescapable conclusion that the charge as stated in counts 1 to 36 of the Indictment, Group One, "Crimes Against Peace," do not constitute charges of any offense known to or defined by any law.

(ここで行われたかもしれないことが行なわれるかもしれないと主張し、当起訴状を弁護しようとするのは怠慢でしょう。というのは、戦勝国は、別の道を選んだのであり、当法廷は与えられた裁判権を行使することに限定されているからです。その裁判権は、厳正な正義という要件によって定義されます。司法手続を通じて行動することとなった以上、私達は法の支配と原則に委ねられます。これらの被告人は、法的に認められた犯罪または罪名で起訴されねばならない、あるいは裁判に付されてはならないという避けがたい結論に私達は一再ならず立ち返ります。起訴状第1部「平和に対する罪」の第1項から第36項に記載されている罪状は、いかなる法律にも知られているか定義されている犯罪の罪状をも構成しないという避けがたい結論に我々は立ち返るのです)

 戦争遂行時、「平和に対する罪」などというものはなかった。それは、敗戦国を裁くために後出しじゃんけんで作られた「事後法」である。「法令の効力はその法の施行時以前には遡(さかのぼ)って適用されない」というのが近代法の原則である。

 東京裁判において独り全員無罪を主張したインドのパール判事は言う。

The so-called trial held according to the definition of crime now given by the victors obliterates the centuries of civilization which stretch between us and the summary slaying of the defeated in a war. A trial with law thus prescribed will only be a sham employment of legal process for the satisfaction of a thirst for revenge. It does not correspond to any idea of justice. Such a trial may justly create the feeling that the setting up of a tribunal like the present is much more a political than a legal affair, an essentially political objective having thus been cloaked by a juridical appearance. Formalized vengence can bring only an ephemeral satisfaction, with every probability of ultimate regret; but vindication of law through genuine legal process alone may contribute substantially to the re-establishment of order and decency in international relations. ―― International Military Tribunal for the Far East, Dissentient Judgment of Justice Pal

(勝者によって今与えられた犯罪の定義に従って行われる所謂(いわゆる)「裁判」は、我々と戦争の敗者を即座に殺戮(さつりく)することとの間に広がる何世紀もの文明を消し去るものである。このように規定された法律による裁判は、復讐への渇望を満足させるための見せかけの法的手続きの使用にすぎない。それはいかなる正義の観念とも合致しない。かような裁判は、今回のように法廷の設置が法的というよりも政治的なものであり、詰まるところ政治的な目的が法的な外見によって覆い隠されたものであるとの思いを抱かせるのは当然であろう。形式的な復讐は、刹那の満足しか齎(もたら)さず、結局は後悔することになる公算が高い。しかし、真の法的手続きを通じて法の正当性を立証することだけは、国際関係における秩序と良識を回復することに大きく寄与し得るのである)――『極東国際軍事裁判、パル判事の反対判決』(国書研究会)

 事後法で裁いた東京裁判は、戦勝国による野蛮な復讐劇に過ぎない。【続】






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Last updated  2025.05.13 14:46:31
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