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テーマ:lリハビリ(82)
カテゴリ:政治
昨日8日、刑法の改正案を閣議決定して今の通常国会に提出予定とのことで成立すれば明治40年(1907年)に現行刑法が定められて以来初の刑罰変更となる。
今まで懲役刑、禁固刑の二つに分かれていたのを拘禁刑に一本化して内容を充実させるというものである。 現行の懲役刑は殺人、傷害、詐欺、窃盗、薬物中毒などの受刑者に木工、印刷、包装、等の作業業務を義務つけるもので、禁固刑は政治犯や公務執行妨害、交通違反死亡事故などの受刑者で作業業務が免除されている刑だが、2020年入所の受刑者の内禁固刑は0.3%しかおらず、懲役刑と禁固刑を合併して拘禁刑を新設してその内容を充実することにした。今回の刑法改正案では拘禁刑の目的が「改善更生を図る」と明記されており、矯正が主目的になる。 この改正の背景には出所した人の再犯率が高く仮出所者より満期出所者の再犯率が著明で刑務所生活は無意味だったのではないかとの反省がある。 勿論刑務所はその罪に対して一定の期間罰として監獄の中で暮らして労役等をしなければならない面もあるが再犯しないようにとの教育的な面もある。10年も20年も監獄に入って労務をしたり教育を受けたけれど出所したらまた罪を犯す。これは懲役刑では木工、鉄工作業など労務作業に時間をとられ矯正教育が十分出来なかったのではないかとの反省があった。 矯正教育とは宗教講話とか読書会、映画鑑賞、健康講話等だと思うが、今までの刑務所内では十分行えていなかったのではないかと思う。今度の改正案では矯正教育の規定も盛り込んであるとのことだ。 再犯が多いのは10年20年の刑を終えて出所しても住む所も働く所もなく前科者として白い目で見られ食べるものもなくやむなく再び罪を犯すケースもあるのではないかと思う。 私は今リハビリテーション病院に勤めているが退院時はケースワーカーが、退院後の家屋調査や家庭状況を調べ、家庭が無理なら入所施設を探してやるなど、退院後困らないようにあらゆる手を尽くしてくれる。刑務所も退所時にケースワーカーが自宅に帰れる場合はよいが帰る所がない人には帰る所とか働くところを探してくれると有難いと思う。 現在も出所時面倒を見てくれる人も住居もない場合が殆どなので生活場所や食事を提供して仕事に就くのを支援する厚生緊急保護期間が1年あるがこれを2年に延ばすとのことだ。 リハビリ病院のように退所した人が2年間の内に独り立ちできる支援センターを造って刑期修了者の拠り所にしてくれたら再犯率もかなり下がるのではないかと思う。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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