カテゴリ:不妊治療
少し、付け足しておきますね。
やっぱり、HPで公開している以上は ちょっと詳しく書いておきます。 静岡県の場合 特定不妊治療とは体外受精、顕微授精を指します。 対象者はIVF,ICSI以外の治療では妊娠が難しいと医師に診断された戸籍上の夫婦。 夫婦の所得が650万円未満 平成16年4月1日以降に治療を再開したもの 県知事が指定した医療機関で治療したもの 補助金は治療費の2分の1(上限1年度当たり10万円・2年間を限度) 治療終了後30日以内住所地を管轄する保健所に申請 こんな感じです。 あくまで静岡県のものです。 これをふまえた上で気をつけて欲しいのは ・県によって申請開始時期が異なるらしい。 (国で決まった助成金なので、遅かれ早かれ開始すると思います。多分。) ・ネットでは詳細について分かりにくい。見つけにくい。 ネットで見つけられなくても、開始している可能性もあると思って、 保健所に問い合わせをしたほうが賢明です。 ・650万円というのは所得なので、 控除額(配偶者控除、医療費控除 Etc)などを引いた後の金額です。 給与金額ではありません。(けっこう違います。) 調べてみて感じたことです。 知らないうちに期限が過ぎてしまっていたら悲しいので 特定不妊治療をされる方は気をつけて下さい。 でもさ~~国で決まるまえから自治体が各自で助成金を出してくれている場合は 結構、ネットの検索にも引っ掛かってくるのにね。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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