2021/09/11(土)18:20
支払い義務無く捨ててOK
今日の新聞記事からの話題。
注文や契約をしていないのに日用品や魚介類などを送りつけられて代金を請求される事案が埼玉県内で相次いでいる。ネガティブオプション(送りつけ商法)と呼ばれる手口だが、法改正もあり、消費者庁はこうした荷物は捨てることを推奨している。
消費者庁などによると、全国の消費生活センターなどに寄せられた相談は2019年度の3087件から20年度は6673件に急増。注文していないマスクが送りつけられたという内容が特に多かったという。
どう対処すべきなのか。国民生活センターの担当者は身に覚えのない商品は受け取らず、もし受け取ってしまっても支払いには応じないことが大切と話す。家族間で送る荷物などは、事前に連絡をしておくことも効果的だという。
また、特定商取引法では一方的に送りつけられた商品は送付日から14日間たたないと処分できないとされていたが、法改正によって7月6日以降は直ちに処分することが可能になった。処分には、商品を食べたり使用したりすることも含むが、健康被害が出る恐れもあるため、消費者庁は捨てることを勧めている。金銭の支払い義務も生じない。
担当者は今までは生ものを送られて処分に困ることもあった。自由に処分ができるようになったことで、対応に関する不安なども少しは解消されるのではないかと話す。