一 夢 庵 風 流 日 記

2007/04/18(水)13:57

「公」を考える機会を! 今日は読んだほうがいいと思います

日本民俗・宗教哲学(145)

前回のブログの答えだが、現憲法下と書いてあるのだから、「日本国憲法」 に書いてあったりする みなさん、ひねりすぎですぞ 正統派の受験問題は常に問題文に答えが書いてあるものです、正統派ぷっ では、憲法第九十八条一項を見て見よう、「この憲法は、国の最高法規であって その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は 一部は、その効力を有しない」のだから、たとえば憲法に反する法律が制定され ても、それは効力を持たない、ここ大事。 戦前の治安維持法のような法律が制定 されたとしても日本国憲法の前では無力なのだ。 さらに憲法第十一条には、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。 この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、 現在及び将来の国民に与えられる」と書いてあるのだから、もう敵なしですな。 すべてですからね、す・べ・て! 例外は無いんですよ。 戦前の大日本帝国憲法は大きな欠陥があった、それは、「法律ノ範囲内ニ於テ」な どの但し書きが添えられており、法律で人権を縛ることができたのだ。 このアレルギーというか反省があり、法律で人権を縛る(国家総動員法など)ことは しないのが日本国憲法なのだ。 長々と前置きをしてきたが、そろそろ種明かし 憲法第十二条、「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力に よって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならない のであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」・・・・  公共の福祉 出てきた出てきた、答え「公共の福祉」、こいつは厄介な言葉である。 国民の人権を制限する法律や事件は、ほぼこの「公共の福祉」になんらかの関わり があると思っていい。当然だが、公共の福祉という概念は時代によって変遷する、 とても厄介な言葉である。 居住の自由が認められていても、ダム開発で村が水没するので、立ち退き命令を出 されたとする、当然だが、公共の福祉のために立ち退かなくてはならない・・・ これこそが、「公共の福祉」 まあ、ちょっと極端な例を出したが、公民は中学3年くらいで習うはず、この、 「公共」という概念をしっかり叩き込まなければならないでしょうな。 私たちはかなり強く基本的人権を日本国で守られているが、それは公共の福祉(互い の幸せ)のために利用するものであって、好き勝手に振舞っていいものではない。 「公」とはなんぞや、とてもよい議題だと思いますよ、学校の先生方、親さん。 P.S では、第二問、この無敵に近い基本的人権が大幅に制限されている人がいます     だぁ~れ?       一 夢 庵 風 流 日 記     

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