規則宮城県インディアカ協会規約 第1章 総則 (名称及び事務局) 第1条 本会は、宮城県インディアカ協会(以下「協会」という)と称し、事務局を会長が定める場所に置く。 (目 的) 第2条 協会は、健全なレクリエーションスポーツ活動の一環として、インディアカの普及および振興を図り、県民の健康づくりに寄与することを目的とする。 第2章 事業 (事 業) 第3条 協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。 1. インディアカの普及および奨励 2. 講習会の開催及び指導者の養成 3. 愛好者組織の育成強化 4. 指導者の派遣 5. 会員相互の研修会及び大会の開催 6. 機関誌その他の発行 7. その他前条の目的達成に必要な事項 第3章 組織 (組 織) 第4条 協会の会員は、次のとおりとする。 (1) 社団法人日本インディアカ協会公認指導審判員 (2) 社団法人日本インディアカ協会公認普及審判員 (3) 社団法人日本インディアカ協会登録個人会員 (4) 宮城県インディアカ協会登録団体会員 (入 会) 第5条 協会に入会しようとする場合は、別に定める様式により入会届を提出し、会長の承認を受けて入会するものとする。 (脱 会) 第6条 協会を脱会する場合は、書面により脱会の予告をなし、その事業年度の終わりに脱会することができる。 第4章 役員 (役 員) 第7条 協会に次の役員を置く。 (1) 会 長 1 名 (2)副 会 長 若干名 (3) 理 事 若干名 (4) 事務局長 1 名 (5) 会 計 1 名 (6) 監 事 2 名 (役員の選出) 第8条 役員の選出は、次のとおりとする。 (1) 会長・副会長・理事・監事は、総会において選出する。 (2) 事務局長・会計は、会長が委嘱する。 (役員の職務) 第9条 役員の職務は、次のとおりとする。 (1) 会長は、協会を代表し会務を総括する。 (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 (3) 理事は、会務を処理する。 (4) 事務局長は協会の事務を執行する。 (5) 会計は、協会の経理を処理する。 (6) 監事は、協会の事業、経理を監査する。 (役員の任期) 第10条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。 第5章 顧問 (顧 問) 第11条 協会に顧問を置くことができる。 第12条 顧問は会長が委嘱し総会で承認を得るものとする。 第6章 会議 (会 議) 第13条 協会の会議は総会、役員会及び理事会とする。 第14条 会議の招集は次のとおりとする。 (1)総会は年1回会長が招集し、次のことを審議する。 a事業・収支予算決算に関すること。 b規約の改廃に関すること。 c役員の選出に関すること。 dその他必要なこと ただし、必要に応じて臨時に招集することができる。 (2) 役員会は会長が必要に応じて招集する。 (3) 理事会は会長が招集し、会務の企画運営及び執行にあたる。 (4) 総会の議長は出席者の中から選出する。 (5) 会議の成立は出席義務者の4分の1以上(委任状含む)の出席とし、 議決は出席者の過半数をもって決定される。 第7章 会計 (会計年度) 第15条 協会の会計年度は、4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。 (経 費) 第16条 協会の経費は会費・事業収入・助成金・その他の収入をもってあてる。 (会 費) 第17条 会費は、別に定める。 第8章 雑則 (委 任) 第18条 この規約に定めるもののほか、協会の運営に関して必要な事項は、会長が理事会に諮り別に定める。 附則 この規約は、昭和59年6月21日に制定する。 この規約は、昭和63年5月14日に改正する。 この規約は、平成 4年4月25日に改正する。 この規約は、平成17年4月23日に改正する。 ジャンル別一覧
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