ちょいワルおやじのひとり言

2010/10/08(金)16:14

気をつけましょう・・・

事故(6)

一瞬の脇見運転で2人を死なせた21歳女性の代償 (ゲンダイネット) ドライバーにとって他人事ではない話だ--。 今月2日、福岡市で痛ましい交通事故が起きた。市内の動物病院に勤める大仲美虹容疑者(21)が脇見運転で60代と70代の女性2人を死亡させたのだ。「事故が起きたのは夕方の6時前で、彼女は弁当を買って勤務先に戻る途中でした。助手席に積んでいた弁当が落ちそうになったため、つい脇見をし、市道を歩いていた2人を背後からはねてしまったのです」(捜査事情通) 一瞬の脇見で人の命を奪う。誰もがこうした過ちを犯す可能性がある。もし加害者になった場合、どんな量刑が待ち受けているのか。アディーレ法律事務所の大久保朝猛弁護士が言う。「交通事故で人を死なせた場合、刑法が適用され、脇見運転は自動車運転過失致死罪に当たります。7年以下の懲役もしくは禁固または100万円以下の罰金です。実際の判決はケース・バイ・ケースですが、一般的に禁固1年6月程度、執行猶予3年程度の事例が多いといわれます。ただし重大事案、過去に同様の事故を起こした人などは執行猶予がつかない可能性が高まります」 4年前、川口市で保育園児の列にクルマが突っ込んで死者4人を含む21人が死傷する事故が起きた。運転していた30代の男がカセットテープを入れ替えるため脇見をしたことが原因で、懲役5年の実刑判決が確定した。 損害賠償の金額は被害者の年齢や収入で決まる。みらい総合法律事務所の谷原誠弁護士が言う。「35歳で年収600万円、扶養家族が2人いる男性の場合、その人が67歳まで働くことを前提に計算し、逸失利益は6600万円。これに慰謝料2800万円と葬式費用150万円が加わり、合計9550万円になります。福岡の事故では被害者が高齢なので、1人につき自賠責の範囲で払われる3000万円以内と考えられます」 任意保険に入っていれば保険から賠償金は支払われるが、人を死なせたという罪は一生消えない。「弁当」の代償はあまりに大きい。(日刊ゲンダイ2010年10月5日掲載)

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