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2009.11.07
XML
テーマ:ニュース(100835)
カテゴリ:外国人の権利
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091106-00000062-jij-pol


外国人参政権法案の提出検討=会期延長も-山岡民主国対委員長

民主党の山岡賢次国対委員長は6日午前、自民党の川崎二郎国対委員長と国会内で会談し、永住外国人に地方参政権を付与するための法案について、議員立法での今国会提出を検討する考えを伝え、協力を求めた。川崎氏は、持ち帰って党内で協議した上で回答するとした。
山岡氏はこの後、記者団に対し、30日までの今国会会期の延長を検討する意向も示した。
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外国人地方参政権は、民主党内と国民新党にも反対派が存在する反面、野党の公明党・共産党も賛成(法案の内容次第でしょうが)、自民党内にも賛成派が皆無ではない状況から考えて、法案が提出されれば、成立する可能性が高いと思われます。

過去の日記にも書いたことがありますが、私は外国人地方参政権付与に大賛成です(あくまでも地方参政権です。国政については、また話は別)。
なぜなら、外国籍と言えども定住資格を持つ方は、その地域の住民の1人であり、その地域の政治に対して発言権があってしかるべきと思うからです。特に、日本生まれの「外国人」は、日本の国籍制度が血統主義(その国の国籍をもっている親の子どもに限り国籍が与えられる)をとっているために制度上「外国人」にされているだけで、実質的には日本人とほとんど変わりません。国籍制度が生地主義(その国で生まれた人は一律に国籍が与えられる)であれば、彼らは日本人なのです。

本来であれば国籍制度に生地主義の要素を取り入れて、日本に正規の在住資格を持つ両親から生まれた子どもには、自動的に日本国籍を付与すべきと私は思いますが、そのような国籍制度改正の動きは目下のところありません。であれば、せめて個別の課題について、日本人と同等の権利を認めていくしかないと私は思うのです。

ところで、外国人参政権反対派の主張を見ると、外国人地方参政権は憲法違反だとあります。
しかし、これは間違いです。
「公務員を選定罷免する権利を保障した憲法15条1項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である」「憲法93条2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない」
というのが最高裁の判決(平成7年2月28日)です。

権利の保障は~外国人には及ばない
外国人に対して~権利を保障したものということはできない
というのが判決です。言い換えれば国は外国人に対して地方参政権を認める必要はない、ということです。どこをどう読んでも、外国人に対して地方参政権を認めてはいけない、とは書いていません。
「認める必要はない」と「認めてはならない」は違います。それを混同してはなりません。最高裁の判決は外国人に地方参政権を与えてはならない、などとはまったく言っておらず、従って外国人地方参政権付与は、憲法違反ではありません。





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最終更新日  2009.11.07 12:51:11
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