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2010.01.13
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テーマ:ニュース(100859)
カテゴリ:外国人の権利
実は、mixiにて、あるマイミクさんの日記へのコメントから、外国人参政権反対派の間で、面白い物語が流布していることを知りました。その内容は、以下のとおりです。

---------------
外国人参政権のある重大な問題点は、もうどこかで誰かが言っているだろうとか、そろそろ知れ渡るだろうと、昨年から高をくくっていたのですが、いっこうにネットで見当たらず(ということはマスメディアではもちろん見当たらず)、タイムリミットが近づいてきてしまい、危機感を強めたため書き込みします。

私の妻は永住許可を持つカンボジア人ですが(私は外国人参政権に反対です。妻は関心がありません。)、現在の外国人登録制度がどうなっているかと申しますと、まず、日本人の場合には、旧住所から新住所に住民票を移すと、役場から役場へ通知連絡がいくわけです。

ところが永住者といえども外国人の場合は、「外国人登録」という言葉通りに登録制なのです。
結論から先に申しますと、いくつの自治体にも登録できます(利用できる住所があれば)。
パスポート側にもどこの自治体で登録したなどの記載は残りません。
住民票にあたる「外国人登録原票記載事項証明書」にも過去の住所録は載っていません、届けませんから。
外国人ですから住所を生まれた時まで辿る必要がないという建前はわかりますが、昨年、自民党や法務省が登録法を変えようとしたときに民団、総連が反対した理由がわかる気がします。
いくつでも現住所が持てるのです。
対馬に在日韓国人が住所をみんなで移したらどうするだという意見がありますが、移す必要すらありません。
新たに加えるだけです。
これHもちろん、本当に住んでいる場所以外は収入がありませんから、生活保護の不法受給にも悪用可能です。
住民基本台帳に入っていませんので自治体が変わると検索の仕様もありません。
横浜で暮らし、川崎で生活保護を受けて、両方で選挙権を行使する。 現在の制度では可能です。
もし既知の事項でしたら長文の失礼お詫び申し上げます。

最近も区役所に行きましたが、単にパスポート上の、入国管理局が発効した滞在許可の種類、期間を確認するだけで、外国人登録証が貰えます。
そして登録されます。
引っ越し前の住所など書く必要がありません。
入国管理局で一括管理しようとしたら、民主、公明が反対して、潰したと記憶してます。
なぜ反対だったか国民はわからなかったんじゃあないでしょうか?

これは 大変だ!!

-----------------

えー、そりゃ大変だ(笑)
この文面、検索してみると、あちこちに転載されまくっていることが分かりますが、なかなか巧妙なデマであります。単にご本人が知らないで勘違いしているだけかも知れませんが。

「住民票にあたる『外国人登録原票記載事項証明書』にも過去の住所録は載っていません」
とありますが、日本人の住民票にだって、過去の住所録なんて載っていません。それが載っているのは戸籍の附票です。外国人の場合も「外国人登録原票記載事項証明書」には過去の住所録は載っていませんが、その原簿である「外国人登録原票」には過去の住所録が載っています。そして、この外国人登録原票は、住居地変更の手続きをとると、前住地の役所から現住地の役所に送付されることになっています。役所から役所に、ちゃんと通知が行くのです。
外国人登録法には、このことが以下のように規定されています。

(居住地変更登録)
第八条  外国人は、居住地を変更した場合(同一の市町村の区域内で居住地を変更した場合を除く。)には、新居住地に移転した日から十四日以内に、新居住地の市町村の長に対し、変更登録申請書を提出して、居住地変更の登録を申請しなければならない。
2  略
3  略
4  市町村の長は、第一項の申請があつたときは、旧居住地の市町村の長に対し、すみやかに当該外国人に係る登録原票の送付を請求しなければならない。
5  前項の規定による請求を受けた市町村の長は、請求をした市町村の長に対し、すみやかに当該外国人に係る登録原票を送付しなければならない。
6  市町村の長は、第二項の申請があつたとき、又は前項の規定による登録原票の送付を受けたときは、当該外国人に係る登録原票に居住地変更の登録をしなければならない。
7  略
-----------

では、外国人登録の二重登録は絶対不可能かというと、来日したばかりの新規外国人登録なら、ひょっとすると不可能ではないかも知れません。実際のところ、本当に可能かどうかは分かりません、不可能と断定できるだけの知識と根拠をわたしは持っていないというだけです。外国人登録の窓口の現場で、そういう二重登録を防ぐ何らかのチェックをかけているのかどうかは、知りません。
ただし、そんなことをしても、本人に何かメリットがあるとは思えません。よほど変な物好きでもない限り、そんなこと馬鹿馬鹿しいことはやらないんじゃないかな。

外国人地方参政権との絡みで考えるなら、二重登録など問題になりません。なぜなら、今議論されている外国人地方参政権の対象は、永住者に限られるからです。
特別永住者は、1945年以前から引き続き日本に住んでいる人と、その子孫(生まれたときから日本在住)に限られますし、一般永住者も、ビザが取れるのは日本居住歴が10年以上というのが原則であるようです(日本に対して特別な貢献があった人は、居住歴5年で永住ビザが取れるようですが)。
いずれにしても、日本に長期居住していなければ、永住者の資格は得られません。つまり、来日したばかりの外国人が永住資格をもっているはずがないので、永住者の資格を持つ外国人がどこかの自治体に「新規の」外国人登録を行うということも、あり得ないわけです。そんなことをやろうとしたら、その瞬間にウソがばれる。

ちなみに、検索したら外国人登録の変更届の様式も見つかりました。ちゃんと、居住地の変更前変更後の記入欄があります。





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最終更新日  2010.01.14 00:39:07
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